広島基町クレド・紙屋町地下街シャレオー建設初期のアスベスト

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 広島基町クレドやシャレオの建設作業でアスベストを吸った場合、給付金や賠償金は請求できますか?
A 【給付金・損害賠償請求の要件】広島基町クレドや紙屋町地下街シャレオなどの大規模工事で、昭和から平成初期にかけて耐火被覆や断熱材の加工・吹き付け等に従事し、中皮腫や肺がんなどを発症された方は、国から最大1,300万円の建設アスベスト給付金や、建材メーカーへの損害賠償請求ができる可能性があります。
【請求のポイントと弁護士相談】請求には当時の作業就歴や医師の診断書(カルテ)などの立証が必要不可欠であり、提訴期限(損害賠償は原則として死亡後20年)も存在します。証拠集めの負担を軽減し、適正な金額を受け取るためにも、まずはアスベスト問題に精通した弁護士の無料診断を受けることを強くおすすめします。

広島の近代化を支えたメガプロジェクトとアスベストの影

広島市の中心部である基町エリアや紙屋町エリアは、長年にわたり広島の経済・文化の心臓部として発展してきました。その中でも基町クレド(そごう広島店新館やリーガロイヤルホテル広島などを含む複合施設)や、日本屈指の地下空間である紙屋町地下街シャレオの建設は、広島の都市景観を劇的に変えた一大メガプロジェクトです。

これらの大規模建設工事が計画・施工された時期には、建物や地下街の構造物において、耐火性、断熱性、防音性に優れた建材としてアスベスト(石綿)が広く利用されていました。当時の建築現場では、アスベストの有害性に対する十分な防護措置が講じられていないケースが多く、多くの職人や作業員が知らず知らずのうちに石綿粉じんに曝露(ばくろ)してしまいました。

建設作業に従事されてから何十年も経過した現在、中皮腫や肺がん、アスベスト肺といった重篤な健康被害を発症するケースが後を絶ちません。こうした被害を受けた方やそのご遺族を救済するため、国による建設アスベスト給付金制度や、当時の建材メーカーに対する損害賠償請求の道が用意されています。

基町クレド・紙屋町地下街シャレオ建設における曝露リスク

大規模な超高層ビルや地下街の建設工事では、多種多様な業種の職人が一つの現場で入り交じって作業を行います。特に建設初期の段階では、アスベストを含んだ建築資材の加工や取り付けが集中的に行われていました。

具体的には、以下のような作業環境において高いリスクが存在していました。

  • 鉄骨造のビルにおける耐火被覆材の吹き付け・補修作業
  • 地下街の配管、ダクト周りにおける保温材・断熱材の巻き付けや切断作業
  • 天井や壁の下地材として使用された石綿含有成形板(ボード類)の切断・穴あけ加工
  • エレベーターシャフトや機械室などの狭あい空間における閉鎖的な作業

特に、電動工具を用いてアスベスト含有ボードを切断する際や、吹き付け材を削る作業では、目に見えないほど微細な石綿粉じんが周囲に大量に飛散しました。防じんマスクの着用が徹底されていなかった当時、現場にいたすべての作業員が呼吸器を通じて粉じんを体内に取り込んでしまった危険性があります。

建設アスベスト給付金制度の仕組みと対象者

国に対して損害賠償や給付金を求める法的根拠として、建設アスベスト訴訟の最高裁判決を経て創設された「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」があります。

この制度を利用することで、要件を満たした被災者は国から最高で数千万円の給付金を受け取ることができます。対象となるための主な要件は以下の通りです。

  • 対象期間(昭和45年〜平成14年など)に、屋内で行われた建設作業に従事していたこと
  • 就労時に、アスベストに曝露する特定の作業(吹き付け作業や内装・保温作業など)を行っていたこと
  • アスベストが原因とされる特定の健康被害(中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、著しい呼吸機能障害を伴うびえん肺など)を発症していること

「自分や家族が当時の現場にいたか分からない」「雇用主がすでに倒産している、または個人事業主だった」という場合でも、当時の作業日報、確定申告書、医療記録、同僚の証言などを丁寧に集めることで、受給資格を証明できるケースが多くあります。

建材メーカーに対する損害賠償請求の可能性

国からの給付金だけでなく、アスベストを含んだ建材を製造・販売していたメーカーに対しても、民法上の損害賠償を請求できる場合があります。

最高裁判所の判決では、建材メーカーに対しても「石綿含有建材の危険性を警告しなかった責任」が認められています。国への給付金請求と並行して、あるいは個別の和解交渉を通じて、メーカーから賠償金を引き出すことが法的になされています。

ただし、メーカーに対する請求には除斥期間(権利を行使できる期間の制限)や複雑な法的論点が存在するため、個人で交渉するのは極めて困難です。専門的な知識を持つ弁護士のサポートが不可欠となります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談いただくメリット

アスベスト被害に関する給付金請求や損害賠償請求は、医学的知見と法的な立証作業が高度に組み合わさる専門分野です。広島基町クレドや紙屋町地下街シャレオをはじめとする大型案件、あるいは地域の中小規模の建設現場に至るまで、当事務所は多くの実績を有しています。

当事務所にご依頼いただくことで、以下のメリットを提供いたします。

  • 複雑な資料収集の代行: 医療記録の精査や、当時の作業内容を証明する資料の収集を全面的にサポートします。
  • 国との交渉・手続きの円滑化: 認定機関に対する申請書類の作成から、給付金支給決定までの複雑なやり取りを代行します。
  • 完全成功報酬型の料金体系: 着手金に関する負担を抑え、安心してご相談いただける体制を整えています(事案により異なります)。
  • 親身なヒアリング: ご本人やご家族のお気持ちに寄り添い、丁寧かつ迅速に対応いたします。

まとめ:まずは無料法律相談をご利用ください

広島基町クレドや紙屋町地下街シャレオといった昭和のメガプロジェクトの建設初期に携わり、現在アスベストによる健康被害に苦しんでおられる方、あるいはご家族を亡くされた方は、決して泣き寝入りせず、まずは専門の弁護士にご相談ください。

給付金や賠償金請求には時効や期限が存在するものもあります。「自分も対象になるだろうか」「どのような証拠が必要なのか分からない」といった疑問や不安をお持ちでしたら、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の無料相談窓口までお気軽にお問い合わせください。あなたの権利を守り、正当な救済を受けられるよう、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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