一人親方・個人事業主でも建材メーカーに対する損害賠償金を請求できる理由

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 一人親方や個人事業主としてアスベスト被害に遭った場合でも、建材メーカーに損害賠償を請求することはできますか?
A 【建材メーカーへの損害賠償請求は労働者でなくても可能です】一人親方や個人事業主は労働基準法上の労働者ではないため国への給付金では制限がある場合もありますが、メーカーに対する請求は製品の欠陥による不法行為に基づくため、雇用形態に関わらずすべての被害者に正当な請求権が認められています。
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建設現場で長年働き、アスベスト(石綿)による中皮腫や肺がんなどの深刻な健康被害に苦しんでおられる方の中には、「自分は一人親方(個人事業主)だから、補償の対象外ではないか」と不安に思われる方が少なくありません。

国が実施しているアスベスト給付金制度(建設アスベスト給付金)については、一定の条件を満たすことで一人親方であっても受給の道が開かれています。さらに、アスベストを含んだ建材を製造・販売していたメーカーに対する損害賠償請求においては、雇用形態の枠組みを超えてすべての被害者に請求のチャンスがあります。

ここでは、一人親方や個人事業主の方々が建材メーカーへ損害賠償を請求できる法的根拠や、実際に請求を進める上での重要なポイントについて詳しく解説します。

労働者でなくても建材メーカーを訴えられる法的根拠

アスベスト問題における救済の仕組みは、大きく分けて「国に対する賠償・給付金請求」「建材メーカーに対する損害賠償請求」の2つが存在します。

国に対する請求では、長年「労働者」の保護に重きが置かれていたため、一人親方や個人事業主の立証ハードルが議論されてきました。しかし、最高裁判所の判決をはじめとする司法の判断により、現在では一人親方等も一定の要件のもとで救済の対象に含まれるよう法整備が進んでいます。

一方で、アスベスト含有建材を製造していたメーカー(クボタ、ケイミュー、ニチハなど)に対する損害賠償請求は、雇用契約に基づくものではありません。適用されるのは、民法上の「不法行為責任(製造物責任法または民法第709条)」です。

製造物(製品)の欠陥に基づく責任

建材メーカーは、有害性がある石綿を含んだ製品を製造し、安全な代替品への切り替えを怠ったまま市場に流通させました。これにより、現場でその建材を切断・加工・施工していた作業者は、雇用形態が何であれ、直接その危険な製品に曝露(ばくろ)させられたことになります。

つまり、建材メーカーから見れば、作業者が会社員(雇用労働者)であろうと、一人親方・個人事業主であろうと、「自社が製造した危険な製品によって健康被害を受けた被害者」であることに変わりはありません。したがって、一人親方であっても、メーカーに対して損害賠償を請求する権利は法的に完全に担保されています。

一人親方ならではの立証のポイントと注意点

建材メーカーに対する損害賠償請求権があるとはいえ、実際に賠償金を得るためには、ご自身の被害事実を客観的な証拠で証明する必要があります。一人親方の場合、会社員に比べて勤務記録や雇用証明が残っていないことが多く、不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、弁護士のサポートのもとで以下のような証拠を丁寧に集めることで、十分に請求を成功させることが可能です。

  • 元請けからの注文書や請求書、確定申告書:過去にどのような現場で作業していたかを示す資料
  • 取引先や同業者からの陳述書:一緒に働いていた仲間や、取引のあった親方・元請け会社からの証言
  • 医療記録(診断書・カルテ):アスベストによる疾患であることの医学的証明
  • 使用建材の特定資料:当時扱っていたメーカーや製品名が推測できるカタログや現場写真

一人親方はご自身の裁量で仕事を進めてきた分、過去の作業実態が多岐にわたるケースがありますが、それだけに一つひとつの証拠をパズルのように組み立てていくことが弁護士の腕の見せ所となります。

過去に和解した最高裁判決の対象はすべての人に開かれている

2021年5月の最高裁判所第一小法廷判決において、国と建材メーカーの共同責任が明確に認められました。この最高裁判決をうけて、国との間では「建設アスベスト給付金制度」が創設されましたが、メーカーとの間では個別の和解交渉や訴訟が現在も継続しています。

この一連の司法判断や和解スキームにおいて、一人親方や個人事業主が除外されるような規定はありません。現場で粉塵を吸い込んだという事実と、それが原因で発症したという医学的因果関係さえ証明できれば、大企業に勤めていた職人と全く同等の権利として、建材メーカーに責任を追及することができます。

「個人事業主だから諦めるしかない」と思い込んでしまうのは非常にもったいないことです。たとえ過去に一人親方として一人で現場を回していた方であっても、正当な賠償金を受け取る権利があります。

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アスベストによる健康被害は、ご本人やご家族にとって精神的・肉体的にも非常に大きな負担となります。さらに「一人親方だからどこに相談していいか分からない」と悩みを抱え込んでしまう方も少なくありません。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害および建材メーカーに対する損害賠償請求について、数多くのご相談・ご依頼を承っております。一人親方や個人事業主の方の特殊な就労実態にも寄り添い、確実な証拠収集からメーカーとの交渉、裁判手続きまでを一貫してサポートいたします。

相談料は一切無料です。「自分の場合は対象になるのだろうか」「どのような書類が必要か分からない」といった段階からでも、どうぞ安心してお気軽にお問い合わせください。あなたの権利を守り、正当な補償を受け取るために、私たちが全力でお手伝いいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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