大建工業(ダイケン)の「ダイロートン(昭和期石綿含有版)」と内装工ばく露

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和期の大建工業「ダイロートン」の施工や解体でアスベストを吸い込んだ内装工・大工は、給付金や損害賠償を請求できますか?
A 【結論と対象要件】昭和40〜50年代に製造・販売された大建工業の吸音天井板「ダイロートン」の切断や釘打ち、落塵作業等で石綿にばく露し、中皮腫や肺がん等の疾病を発症した内装工・大工やそのご遺族は、国に対する建設アスベスト給付金(最大1,300万円)および製造メーカーへの損害賠償請求の対象となります。
【請求のポイントと注意点】建設アスベスト給付金には「発症後20年」の除斥期間(時効)があるため、早急な労災認定手続きや就歴証明・カルテの収集が不可欠です。また、メーカー賠償と国への給付金は並行して請求できるため、建築アスベスト問題に精通した弁護士による無料診断を活用し、確実な証拠収集と適正な賠償金獲得を目指すことを強くお勧めします。

昭和期の大建工業「ダイロートン」と石綿含有の歴史

日本国内における建築物の不燃化や音響性能の向上に伴い、昭和40年代以降、多くの商業施設、事務所、学校、一般住宅の天井に吸音天井板が採用されるようになりました。その代表的な製品の一つが、大建工業が製造・販売した「ダイロートン」です。

当時のダイロートンは、優れた吸音性や施工性の高さから爆発的な普及を見せましたが、その製造過程において、断熱性や耐火性を高める目的でアスベスト(石綿)が意図的に添加されていました。昭和30年代後半から昭和50年代末にかけて製造された製品の多くに石綿が含まれており、これがのちに多くの建築従事者の健康被害を引き起こす原因となりました。

製造メーカーである大建工業に対しても、安全配慮義務違反や製造物責任(PL法以前の判例法理による瑕疵責任)に基づく損害賠償責任を追及する動きが強まっています。

内装工・大工におけるダイロートン施工時のばく露実態

ダイロートンは、主に天井の下地にタッカー留めや釘打ち、あるいは専用の接着剤を用いて貼り付けられる内装仕上材です。この作業特性上、内装工や大工、あるいは内装リフォームに携わる職人たちは、日常的にダイロートンの粉じんにさらされていました。

具体的なばく露のシチュエーションとしては、以下のような工程が挙げられます。

  • 切断・加工時の粉じん飛散: 天井の端部や照明器具、設備の配置に合わせて、ノコギリやカッターでダイロートンを切断する際、細かい石綿含有粉じんが周囲に飛散しました。
  • 釘打ち・タッカー留めによる衝撃: 硬化ボードであるダイロートンに釘やタッカーを打ち込む際、微細な粉末が剥離し、呼吸とともに体内に吸い込まれました。
  • 昭和期建築物の改修・解体工事: 数十年前に施工されたダイロートンを張替える際や、建物自体の解体工事において、劣化して脆くなった天井板をバール等で剥ぎ取る作業により、大量の石綿粉じんと化しました。

特に屋内の閉め切った空間や、換気の十分でない現場で作業を行うことが多かった内装工の方々は、保護マスクを着用していないか簡易的な防塵マスクのみで作業をしていたケースが少なくありません。その結果、数十年という長い潜伏期間を経て、中皮腫や肺がんといった深刻なアスベスト関連疾患を発症する事例が後を絶ちません。

メーカー(大建工業)に対する損害賠償請求の法的な仕組み

アスベスト被害に対する救済制度としては、国に対して損害賠償を求める「国・建設アスベスト給付金制度」が広く知られていますが、これとは別に、有害な石綿建材を製造・販売し続けたメーカーに対する法的責任の追及が可能です。

最高裁判所の司法判断(建設アスベスト訴訟の最高裁判決)により、建材メーカーの責任について以下の法的枠組みが確立されました。

  • 警告表示義務の違反: メーカーは、自社製品に石綿が含まれていること、およびそれが人体に重大な健康被害をもたらす危険性があることを知りながら、適切な警告表示を行わずに流通させた過失責任を負います。
  • 共同不法行為の成立: 特定のメーカーの製品を特定して使用していた場合、そのメーカーに対して直接、損害賠償を請求することが法律上認められています。
  • 時効の起算点: 不法行為に基づく損害賠償請求権には原則として時効がありますが、アスベスト疾患の場合は、医学的に確定診断が下りた日や損害および加害者を知った日が起算点となるため、過去の製品であっても請求できる可能性が十分にあります。

「自分が作業していた現場でダイロートンを使っていたか分からない」「当時の正確な製品名や型番が手元に残っていない」という場合であっても、施工図面、建築確認通知書、当時の作業日報、あるいは同僚の証言などから、製品の特定に向けた立証活動を弁護士がサポートすることが可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所が提供するサポート体制

アスベストによる健康被害に直面されたご本人やご遺族にとって、国との訴訟・和解手続きだけでなく、民間の建材メーカーに対する責任追及は、高度な専門知識と複雑な資料収集を伴うため、個人で進めるのは極めて困難です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、建設アスベストおよびメーカー責任追及に関する豊富な受任実績と、専門の医療・建築調査チームとの連携体制を強みとしています。

  • 無料法律相談の実施: 労災認定の有無や、過去の職歴、病名に基づき、どのような救済・賠償スキームが最適であるかを分かりやすく診断いたします。
  • 資料収集・製品特定の徹底支援: 記憶を頼りにした聞き取りだけでなく、納品書や施工履歴、建築年代からの推計を通じて、ダイロートンをはじめとする問題の建材を徹底的に特定します。
  • 完全成功報酬型の料金体系: 原則として着手金を抑え、給付金や賠償金の獲得を実現した段階で費用をいただく仕組みを採用しており、ご依頼者様の経済的ご負担を最小限に抑えます。

昭和期にダイロートンを用いた内装工事に従事され、現在せき、息切れ、胸痛などの症状がある方、あるいは中皮腫・肺がんなどの診断を受けられた方は、決して一人で悩まず、できるだけ早い段階で当事務所の弁護士までご相談ください。法律の専門家が、あなたの正当な権利を守り、最大限の救済を引き出すために全力で寄り添います。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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