「石綿セメント高圧管(石綿管)」敷設・切断・水道工事の給付金

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 屋外での水道管の敷設や石綿管の切断作業でも、国の建設アスベスト給付金や賠償請求の対象になりますか?
A 【対象要件について】水道本管や下水道の工事で「石綿セメント高圧管(石綿管)」の切断・削り・撤去作業等に従事していた場合、屋外の作業であっても国の建設アスベスト給付金や建材メーカーへの損害賠償請求の対象となります。粉じんを吸い込んでいた実績があり、中皮腫や肺がんなどの指定疾病を発症していれば、最大1,300万円の給付金を受け取れる可能性があります。
【救済ルートと相談のポイント】「屋外だから対象外ではないか」と諦めてしまう前に、まずは専門の弁護士にご相談ください。夕陽ヶ丘法律事務所では、過去の就歴や医療カルテの調査、防じんマスクの着用状況の立証など、複雑な証拠集めを全面的にサポートし、時効に間に合わせるための最適な法的手続きを無料で診断いたします。

石綿セメント高圧管(石綿管)の水道工事とアスベスト被害

日本のインフラを支える上下水道などのライフライン整備において、かつては「石綿セメント高圧管(通称:石綿管)」が広く使用されていました。セメントとアスベスト(石綿)を練り合わせて作られたこの管は、耐圧性や耐食性に優れている一方で、加工や切断の際に大量の粉じんを飛散させる危険な建材でした。

配管工事や土木工事の現場において、この石綿管を切断機で切ったり、穴をあけたり、削ったりする作業を日常的に行っていた職人の方々が、現在、中皮腫や肺がんなどの深刻な健康被害に苦しんでいます。

夕陽ヶ丘法律事務所には、「屋外での水道工事だったから補償対象外ではないか」「メーカーの責任は問えないのではないか」というご相談が多く寄せられますが、条件を満たしていれば国やメーカーに対する法的な請求が可能です。

どのような工事・作業が対象になるのか

石綿セメント高圧管に関連する工事でアスベストを吸引した可能性がある場合、以下のような作業に従事していた方が救済の対象となります。

  • 水道本管(上水道)や下水道の敷設・布設替え工事
  • 老朽化した石綿管の切断、破砕、撤去作業
  • 管と管を接続するための加工や、現場での寸法調整(削り・穴あけ)
  • 周囲で発生した粉じんを日常的に吸い込む環境での土木作業全般

特に、電動カッターなどで石綿管を切断する際には、周囲に白い粉じんがもうもうと舞い上がりました。防じんマスクを十分に着用していなかった時代背景もあり、多くの作業員が知らず知らずのうちに有害なアスベストを体内に取り込んでしまっていたのです。

国からの給付金と建材メーカーへの損害賠償請求

石綿セメント高圧管の施工等によって健康被害を受けた方は、主に2つのルートで金銭的補償や賠償を受けることができます。

1. 国に対する建設アスベスト給付金

過去に一定期間、屋内・屋外を問わず、アスベストにさらされる建設業務に従事し、中皮腫や肺がんなどの特定疾病を発症した方は、国に対して最大1,300万円(※病状や就労状況により異なる)の給付金を請求することができます。

屋外での水道工事であっても、労働安全衛生法上の保護が十分に行われていなかった現場で石綿管を取り扱っていた実績があれば、支給対象として認められるケースが多くあります。

2. 石綿セメント管を製造していたメーカーへの損害賠償請求

石綿セメント高圧管は、国内の複数の大手建材メーカー等によって製造・販売されていました。国だけでなく、危険性を知りながら安全な代替品へ切り替えず、警告表示等も怠ったメーカーの責任を追及し、損害賠償を求める裁判や和解交渉を行うことも可能です。

メーカーに対する請求では、個別の製品名やメーカー名が特定できなくとも、当時の納入実績や工事記録を掘り起こすことで責任を追及できる場合があります。

給付金・賠償金を受け取るための主な要件

法的な給付金や賠償金をスムーズに受給するためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 対象となる疾病の診断: 中皮腫、肺がん、著しい胸膜プラークを伴う良性石綿胸水、石綿肺など。
  • 就労歴の証明: 高度経済成長期から平成期にかけて、石綿セメント管を取り扱う水道工事や土木工事に従事していたこと。
  • 除斥期間の管理: 損害賠償請求には原則として「損害および加害者を知ったときから20年」という除斥期間があるため、早めの対応が必要です。

就労歴の証明にあたっては、古い雇用契約書、源泉徴収票、年金記録だけでなく、一緒に働いていた同僚の陳述書や、当時の施工図面・工事写真などが有力な証拠となります。手元に十分な資料がない場合でも、弁護士が調査をサポートしますのでご安心ください。

よくある質問(FAQ)

Q: 労災保険の認定を受けていなくても給付金は請求できますか? A: はい、労災保険の認定を受けていない方でも、裁判手続きや所定の要件を満たすことで、国からの給付金を受給できる可能性があります。また、労災申請と並行して進めることも可能です。

Q: 本人がすでに亡くなっている場合でも家族が請求できますか? A: はい、ご本人様が亡くなられている場合でも、配偶者や子などの法定相続人の方が遺族として給付金や損害賠償金を請求する権利を継承できます。まずはご相談ください。

Q: 相談費用や着手金が高額になるのが心配です。 A: 当事務所では、アスベスト被害に関する初回相談を無料としております。また、着手金についても状況に応じた柔軟な料金体系をご用意しておりますので、経済的なご負担を気にせずにお問い合わせいただけます。

水道工事・石綿管被害は夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

石綿セメント高圧管(石綿管)の敷設や切断作業に伴うアスベスト被害は、長年の時を経て発症するため、泣き寝入りしてしまう方が少なくありません。しかし、国やメーカーの責任を認めさせた最高裁判所の法理に基づき、現在は正当な補償を受け取る道が大きく開かれています。

夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害救済に精通した弁護士が、複雑な証拠収集から申請手続き、メーカーとの交渉までトータルでサポートいたします。少しでも心当たりがある方は、まずは無料相談をご利用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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