「窯業系サイディング外壁材(昭和・平成初期)」丸のこ切断と給付

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和や平成初期に窯業系サイディングを丸のこで切断していましたが、建設アスベスト給付金の対象になりますか?
A 【支給対象と給付金額】昭和から平成16年10月以前に製造されたアスベスト含有の窯業系サイディングの切断作業等に従事し、中皮腫や肺がんなどを発症された方は、国の建設アスベスト給付金制度の対象となり、最高1,300万円(および将来の再発に備えた医療手当など)の給付金が支給される可能性があります。また、建材メーカーに対する損害賠償請求ができる場合もあります。
【請求のポイントと注意点】丸のこによる乾式切断作業は高濃度のアスベスト粉じんを発生させるため、作業実態を示す就労履歴やカルテなどの立証資料が重要となります。特に死亡後20年の除斥期間(時効)の壁があるため、少しでも心当たりがある場合は早急に弁護士の無料診断を受け、救済ルートの確認と証拠収集を進めることを強くおすすめします。

昭和・平成初期の窯業系サイディングとアスベスト問題

住宅の外壁材として広く普及している窯業系サイディングですが、昭和40年代から平成16年(2004年)10月に完全に製造・使用が禁止されるまでの間、強度や耐火性を高める目的で石綿(アスベスト)が原材料として混入されていました。

当時、新築やリフォームの現場では、外壁の寸法に合わせてサイディングボードを電動の丸のこ等で切断する作業が日常的に行われていました。この切断作業の際、非常に細かいアスベストを含んだ粉じんが周囲に飛散し、職人だけでなく近隣の作業員や施工に関わった人々が知らず知らずのうちに吸い込んでしまうという深刻な健康被害が生じました。

外壁工事や大工工事、リフォーム工事に従事していた方で、現在までに中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚などの疾病を発症された方は、国からの給付金建材メーカーからの賠償金を受け取れる可能性があります。

丸のこ切断作業で発生した危険な粉じん曝露の実態

窯業系サイディングはセメント質と繊維質などを混ぜ合わせて板状に固めた建材です。アスベストは耐火性や断熱性、引張強度に優れていたため、外壁材のひび割れ防止や強度保持の観点から重宝されていました。

現場では、以下のような状況でアスベスト粉じんの吸入リスクが高まりました。

  • 電動丸のこによる乾式切断: 水をつけずに高速回転する丸のこで切断するため、目に見えない微細なアスベスト粉じんが大量に空気中に舞い上がりました。
  • 屋内や狭小地での作業: 通気の悪い場所や足場を囲った空間での切断作業では、高濃度の粉じんが滞留し、集中的に吸い込むことになりました。
  • 防じんマスクの未着用: 当時はアスベストの有害性が現在ほど一般に認識されておらず、十分な防じんマスクを着用せずに作業を行うことが常態化していました。

こうした粉じんは呼吸器の奥深くまで入り込み、数十年という長い潜伏期間を経て、ある日突然重篤なアスベスト関連疾患を引き起こします。

対象となる期間と建材メーカーの責任

国に対する建設アスベスト給付金制度では、昭和45年(1970年)から平成16年(2004年)までの間に、屋内での作業や粉じんを飛散させる作業に従事していた労働者や一人親方等が対象とされています。

また、国だけでなく、当時アスベスト含有サイディングを製造・販売していた建材メーカー(クボタ、ケイミュー、ニチハなど)に対しても、共同不法行為責任に基づく損害賠償請求の道が開かれています。最高裁判所の判決等により、建材メーカー側が「製品にアスベストが含まれており、危険性があったこと」を予見できなかったとは言えないという判断が下されており、メーカーの法的責任が認められています。

窯業系サイディングを取り扱っていた大工、外壁工、リフォーム業者、工務店関係者の方は、自身の作業歴と発症した病気を照らし合わせ、請求要件を満たしているか確認することが極めて重要です。

給付金および損害賠償請求を行うための要件と手続き

アスベスト被害に対する救済を受けるためには、いくつかの明確な条件をクリアし、それを客観的な証拠で証明する必要があります。

  • 医学的要件: 医師により中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚のいずれかと診断されていること。
  • 就労歴の要件: 昭和45年10月1日から平成16年10月1日までの間に、石綿粉じんに曝露する業務(窯業系サイディングの切断・張り付け等)に一定期間従事していたこと。
  • 証明資料の確保: 就労時の雇用契約書、源泉徴収票、賃金台帳、健康診断結果、あるいは同僚の陳述書など、現場での作業歴を示す資料。

これらの書類を個人で収集し、国との間で交渉を行ったり、メーカーに対して法的責任を追及したりするのは、体力面・精神面でも大きな負担となります。そのため、アスベスト被害の救済実績が豊富な弁護士法人に相談し、サポートを受けながら進めることが成功への近道となります。

夕陽ヶ丘法律事務所のサポート体制とご相談の流れ

夕陽ヶ丘法律事務所では、これまでに数多くの建設アスベスト給付金および建材メーカーに対する損害賠償請求の案件を取り扱ってまいりました。

「昔、外壁の張り替えや切断作業をしていたが、自分が対象になるか分からない」「どのような資料を集めればいいのか見当がつかない」といったご不安をお持ちの方も、まずはご相談ください。

  1. 初回無料相談: お電話やメール、オンラインにて、お客様の状況やご病気、当時の作業歴についてお伺いします。
  2. 調査・資料収集のサポート: 建築現場での就労記録や医療機関の診断書など、請求に必要な資料の集め方を専門的にアドバイスいたします。
  3. 請求手続きの代行: 国に対する給付金支給申請手続きや、建材メーカーとの交渉・訴訟手続きを弁護士が全面的に代理します。
  4. 解決・給付金の受領: 無事に給付金や賠償金が支給・支払われた後、速やかにお手元にお届けします。

昭和から平成初期にかけて、日本の住環境を支えるために懸命に働いてこられた方々とそのご家族を守るため、私たちは全力でサポートいたします。お一人で悩まず、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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