「石綿煙突(排気筒・断熱筒)」設置・解体工事でのアスベスト被害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昔、ボイラーや風呂の石綿煙突の設置・解体工事をしていましたが、アスベスト給付金や労災の対象になりますか?
A 【対象となる可能性と給付金について】住宅やビルのボイラー、風呂用などの石綿煙突(排気筒・断熱筒)の切断・撤去・設置工事でアスベストを吸い込み、中皮腫や肺がんなどを発症した場合、労災保険の支給対象となるだけでなく、国に対して最大1,300万円の建設アスベスト給付金(または国家賠償請求)を請求できる可能性があります。
【注意点と相談のすすめ】作業着やレントゲン写真などの証拠が少なくても、就歴の調査やカルテの解析により受給できるケースが多くあります。提訴や請求には時効の壁もあるため、まずはアスベスト問題に精通した弁護士の無料診断を受け、受給要件を満たしているか早めにご確認ください。

石綿煙突(排気筒・断熱筒)とは何か

過去の建築物や住宅において、ボイラー、給湯器、薪ストーブ、風呂釜などの排気には、耐熱性・断熱性に優れた石綿(アスベスト)含有の煙突や排気筒、断熱筒が多く用いられていました。これらは「石綿セメント管」や「耐熱保温材」としての性質を持ち、熱を遮断して火災を防ぐ重要な建材として広く普及していました。

しかし、これらの製品には多量のアスベストが含まれており、特に加工や設置、そして老朽化に伴う解体・撤去の際には、極めて危険な粉じんが周囲に飛散する特性がありました。製品自体は固められていても、現場での切断や穴あけ、あるいは経年劣化による崩壊によって、作業員は知らず知らずのうちにアスベストを吸い込んでしまう被害が発生しています。

設置・解体工事におけるアスベストばく露のリスク

石綿煙突や排気筒に関する工事では、以下のような作業環境において深刻なばく露が生じました。

  • 切断・加工時の粉じん飛散: 現場の寸法に合わせて石綿煙突をノコギリやサンダーで切断する際、大量の粉じんが発生しました。
  • 狭い空間での作業: 屋根裏、床下、ボイラー室などの換気が悪い閉鎖空間で取り付けることが多く、舞い上がった粉じんを高濃度で吸引しました。
  • 老朽化した煙突の解体・撤去: リフォームや建て替えに伴う解体工事の際、脆くなった石綿断熱筒を砕きながら撤去したため、激しい飛散が生じました。

こうした作業には、当時十分な防じんマスクが支給されなかったり、適切な換気措置が講じられていなかったりするケースが多々見受けられます。その結果、元請け業者や下請けの施工業者だけでなく、解体工事業に従事していた方々が数十年後に健康被害を発症する事例が後を絶ちません。

対象となる主な健康被害と病気の種類

アスベストを吸い込むことによって引き起こされる代表的な疾病には、以下のようなものがあります。これらは、ばく露から数十年(一般的に10年から40年以上)の潜伏期間を経て発症するのが特徴です。

  • 中皮腫: 肺を覆う胸膜や腹膜などに発生する悪性の腫瘍で、アスベスト特有の疾患として知られています。
  • 肺がん: アスベストの吸入によって引き起こされる肺の悪性腫瘍です。喫煙歴がなくても発症します。
  • 石綿肺(アスベスト肺): 肺が線維化する病気で、進行すると呼吸困難を引き起こします。
  • 良性石綿胸水・びまん性胸膜肥厚: 胸膜に液体が溜まったり、胸膜が厚くなって肺が十分に膨らまなくなったりする状態です。

これらの病気と診断された場合、過去の石綿煙突の設置や解体工事の従事歴が認められれば、法的な救済を受けられる可能性が極めて高いと言えます。

利用できる補償・給付金制度について

石綿煙突の工事に伴うアスベスト被害に対しては、国や事業者、メーカーに対して正当な補償を求めることができます。主な制度は以下の通りです。

  1. 労災保険給付: 建設現場や製造現場などでアスベストを吸引し、病気を発症した場合に医療費や休業補償、年金などが支給されます。
  2. 国に対する損害賠償請求(建設アスベスト給付金): 建設作業に従事し、防じんマスクの着用義務付けなどの保護措置を怠った国の責任を問う制度です。最高で数千万円の給付金が支給されます。
  3. 建材メーカーへの賠償請求: 有害性を知りながら十分な警告表示や対策を行わなかった石綿建材メーカーに対して、損害賠償を求める裁判や和解手続きを進めることができます。

これらの手続きは複雑であり、当時の作業状況を示す資料(施工図面、発注書、給与明細など)や、医師の診断書が必要となります。

夕陽ヶ丘法律事務所のサポートと解決への第一歩

石綿煙突や排気筒の設置・解体工事に関わったご本人やご家族が、中皮腫や肺がんなどの診断を受けた場合、まずは専門の弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。

当事務所では、以下のような体制でご相談者様をサポートいたします。

  • 豊富な実績に基づく調査: 過去の建築資材や工事記録、現場の状況を詳細にヒアリングし、ばく露の事実を立証します。
  • 煩雑な手続きの代行: 労災申請から国に対する給付金請求、メーカーとの交渉まで、一貫して代理人として対応します。
  • 完全成功報酬型の料金体系: ご相談者様の経済的負担に配慮し、原則として着手金を抑えた分かりやすい費用設定でサポートします。

「昔、ボイラーや煙突の工事をしていた」「家族が石綿肺や中皮腫で亡くなった」など、少しでも心当たりがございましたら、時効を迎えてしまう前に、お気軽に夕陽ヶ丘法律事務所までお問い合わせください。私たちがあなたの権利を守り、適切な補償を受け取るための力になります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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