鉄骨工・溶接工が耐火被覆材(吹付アスベスト)の周辺で受けた被害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 鉄骨工や溶接工で直接吹付け作業をしていなくても、建設アスベスト給付金や賠償金を請求できますか?
A 【間接的なばく露でも給付金の対象になります】鉄骨工や溶接工としてビルや高層建築物の現場で働き、中皮腫や肺がんなどの健康被害を発症した場合、自らアスベストを吹付けていなくても、周囲で行われていた耐火被覆工事による飛散粉じんを吸い込んでいたとして、最大1,300万円の国からの給付金や元請け企業からの損害賠償を受け取れる可能性があります。
【証明と無料相談の重要性】同僚の証言や同一現場での就労履歴、医療機関のカルテなどからばく露状況を証明することが可能です。提訴や請求には期限(死亡後20年など)があるため、少しでも不安がある場合は、建設アスベスト問題に精通した弁護士の無料診断を利用し、早めに専門的なサポートを受けることを強くおすすめします。

ビルや高層建築物の建設現場において、骨組みを組み立てる鉄骨工や、部材同士を接合する溶接工として長年働いてこられた方々の中には、のちに中皮腫や肺がんなどの深刻な健康被害を発症される方が少なくありません。

「自分は直接アスベストの袋を開けて吹付け作業をしたわけではないから関係ない」と考えていらっしゃる方が多く見受けられますが、実はこれは大きな誤解です。建設現場では、複数の職種が狭い空間や同じフロアで同時並行、あるいは短いスパンで入れ替わりながら作業を行っていました。そのため、直接的な作業員ではなくても、周囲で常時行われていた耐火被覆材の吹付作業によって飛散したアスベストを日常的に吸い込んでいた可能性が非常に高いのです。

夕陽ヶ丘法律事務所には、こうした間接的なばく露環境にあった職人の方々からのご相談が数多く寄せられています。ここでは、鉄骨工・溶接工が受けた被害の実態と、国や元請け企業に対して給付金や損害賠償請求を行うための重要なポイントについて詳しく解説します。

鉄骨工・溶接工がアスベストにさらされた背景

昭和の高度経済成長期から平成の初めにかけて、国内の多くのビルや商業施設、工場などの建設現場では、鉄骨構造の耐火性能を高めるために石綿(アスベスト)を含んだ耐火被覆材が大量に使用されていました。

柱や梁などの鉄骨を組み立てる鉄骨工や、その構造体を溶接して固定していく溶接工は、まさにその耐火被覆工事の真っ只中、あるいはその直後の現場に入り込んで作業を行っていました。

  • 同時並行作業による被害: 鉄骨の建て方が進められるフロアのすぐ近く、あるいは階下や階上で、別の職人が吹き付けられたアスベストがまだ乾いていない、あるいは周囲に粉塵が舞い散っている状態で作業を続けていた。
  • 換気の悪い屋内空間: 建設中の建物内はまだ窓や外壁が完全に取り付けられておらず風通しが良いように思われがちですが、実際には足場やシートに囲まれ、粉塵がこもりやすい閉鎖的な空間になっていた。
  • 保護具の未着用: 当時はアスベストの危険性が十分に周知されておらず、防塵マスクを着用せずに裸のままで作業を行うことが一般的であった。

このような過酷な環境下での就労が、数十年という長い潜伏期間を経て、ある日突然、中皮腫や肺がん、石綿肺といった重篤な病気として現れるのです。

「直接作業していない」場合のばく露証明の難しさと解決策

国に対する建設アスベスト給付金や、建設資材メーカー・元請け企業に対する損害賠償請求を行うためには、「いつ、どこで、どの程度アスベストにさらされたか」という就労状況を証明する必要があります。

ここで多くの方が不安を感じるのが、「自分は溶接や鉄骨の組み立てがメインであり、吹付工の資格も持っていないし、直接の作業記録がない」という点です。しかし、国や裁判所も、鉄骨工や溶接工といった周辺作業員が被った被害の実態を十分に理解しています。

直接吹付作業を行っていなかったとしても、以下のような事実や資料を積み重ねることで、ばく露の事実を法的に証明することが可能です。

  1. 雇用元の建設会社・鉄工業者の施工実績: 在籍していた会社が、当時どのような大規模ビルや建築工事を受注していたかを示す契約書や社内資料、工事台帳。
  2. 現場の状況を示す図面や工程表: 当該現場で耐火被覆工事が行われていた時期と、自身の作業時期が一致していることを示す資料。
  3. 元同僚や職人仲間からの陳述書: 「当時、同じ現場で耐火被覆の吹付けが行われており、私たちのすぐ近くで白い粉塵が舞っていた」といった、現場を知る人物の具体的な証言。
  4. 健康診断結果やカルテ: 石綿肺や胸膜プラーク(胸膜斑)など、アスベスト特有の所見が医学的に確認されている診断書。

ご自身の記憶があいまいな部分があったとしても、当時の雇用元の記録や業界の施工動向に詳しい専門の弁護士が調査を行うことで、必要な証拠を掘り起こすことができるケースが多くあります。

請求できる給付金と損害賠償の種類

アスベスト被害に遭われた鉄骨工・溶接工の方、あるいはすでに亡くなられたご遺族の方には、法律に基づいた正当な補償を受け取る権利があります。大きく分けて以下の2つの救済制度が存在します。

1. 国に対する建設アスベスト給付金(最大1,300万円)

一定の要件を満たす建設作業員であれば、国に対して直接給付金を請求することができます。

  • 昭和42年から平成元年の間に、屋内での労働者として建設作業に従事していたこと
  • アスベストを吸い込んだことによって、中皮腫や肺がん、石綿肺などの指定された疾病を発症していること
  • 提訴等の期限内(原則として被害発生から一定の期間内、または法律で定められた期限)に手続きを行うこと

この給付金制度は、裁判上の和解などを経て支給されるものであり、国からの謝罪と賠償を受けるための重要なステップとなります。

2. 建設資材メーカーや元請け企業に対する損害賠償請求

国からの給付金とは別に、アスベスト製品を製造・販売していた建材メーカーや、現場の安全管理を怠った元請け建設会社に対して、民事上の損害賠償を請求することが可能です。

企業側の責任を追及するためには、より詳細な現場の状況や過失の立証が必要となりますが、弁護士のサポートを受けることで、適正な賠償金を引き出す道が開けます。

残された時間と、弁護士に相談すべき理由

アスベストによる健康被害は、症状が進行すると体力的にも精神的にも大きな負担となります。また、国に対する給付金請求や損害賠償請求には法律上の除斥期間や時効が定められており、手続きを先延ばしにしていると、本来受け取れるはずの補償が受けられなくなってしまうおそれがあります。

「自分や家族のケースでも対象になるのか分からない」 「古い時代のことで、証拠がほとんど残っていないのではないか」

こうした不安をお持ちの方こそ、一人で悩まずにアスベスト被害の解決実績が豊富な法律事務所にご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、鉄骨工や溶接工の方々が歩んできた過酷な労働環境に寄り添い、複雑な調査や証拠集め、国や企業との交渉手続きを全面的にサポートいたします。初回のご相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。ご本人様だけでなく、ご家族からのご相談もお待ちしております。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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