サッシ工・ガラス工が石綿含有シーリング材や窯業系サイディングから受けた影響

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q サッシ工やガラス工としてシーリング材やサイディングの切断作業をしていましたが、アスベスト給付金の対象になりますか?
A 【対象となる理由と給付金】サッシ工やガラス工として、石綿含有シーリング材(コーキング材)のヘラ慣らしや窯業系サイディングボードの切断・ビス留め作業に従事し、中皮腫や肺がんなどの健康被害を発症された方は、国から最大1,300万円の建設アスベスト給付金を受け取れる可能性があります。
【時効と相談のポイント】提訴期限は原則として診断から20年以内(または死亡から20年以内)ですが、古い就歴でも作業記録や医療機関のカルテから立証が可能です。証拠収集や複雑な法的手続きを円滑に進めるため、まずはアスベスト問題に精通した弁護士による無料診断へご相談ください。

サッシ工・ガラス工とアスベスト被害の知られざる実態

建築現場において、窓やガラスの取り付け、外壁の仕上げなどを担うサッシ工やガラス工は、かつて多くの石綿(アスベスト)含有建材に囲まれて作業を行っていました。

多くの方は「アスベストといえば吹き付け断熱材や耐火被覆だ」というイメージを持たれているかもしれません。しかし、サッシやガラスの施工現場、およびそれに付随する開口部周辺の工事では、日常的に使用されるさまざまな建材に石綿が混入していました。

特に、窓枠の防水性を高めるためのシーリング材(コーキング材)や、外壁材として広く普及した窯業系サイディングボードの加工・取り付け時には、目に見えないほどの微細なアスベスト粉じんが大量に発生していました。ご自身やご家族がこのような作業に従事しており、現在せきや息切れ、胸の痛みなどの症状がある場合、あるいはすでに中皮腫や肺がんなどの診断を受けている場合は、国に対する給付金請求企業に対する損害賠償請求の権利がある可能性が極めて高いといえます。

石綿含有シーリング材による暴露リスク

サッシ工やガラス工の作業において、特に見落とされがちなのがサッシ周囲の目地やガラスの嵌め込み部分に使用されたシーリング材(パテやコーキング材)です。

かつて建築物の気密性や防水性を確保するため、多くのシーリング材にアスベストが添加されていました。これらの材料は、チューブ状の容器から押し出したり、ヘラを使って均したりする際、柔らかい状態から硬化する過程を含めて粉じんを発生させます。

  • ヘラ慣らしや切削作業: 硬化したシーリング材を補修や改修のために削り取ったり、カッターで切断したりする際、空気中にアスベスト繊維が飛散しました。
  • 換気の悪い室内作業: ビルやマンションの内部施工など、窓枠の取り付けが完了した密閉空間に近い場所で作業を行うことが多く、飛散した粉じんを長時間にわたり直接吸い込んでしまう環境にありました。

シーリング材に含まれていたアスベストは、比較的低濃度であると誤解されがちですが、日常的なルーティンワークとして何十年も扱い続けた職人の方々にとっては、累積で膨大な量の粉じん吸入につながっています。

窯業系サイディングの切断・ビス留めによる粉じん被害

住宅の外壁材として爆発的に普及した窯業系サイディングボードも、サッシ工や大工、外装工にとって大きなリスク要因でした。

サイディングボードは工場で成形されますが、現場の寸法に合わせて電動丸ノコやディスクグラインダーで切断したり、穴あけ加工を行ったり、ビス留めを行ったりする作業が不可欠です。

  • 電動工具による乾式切断: 水を使わずに電動丸ノコでボードを切断すると、白煙のような粉じんが周囲一帯に舞い上がりました。この粉じんにアスベストが含まれていたのです。
  • 粉じんの吸引: マスクを十分に着用していなかった時代、作業員の顔面や衣類は真っ白になり、呼吸とともに大量のアスベスト繊維が肺の深部にまで到達しました。

窯業系サイディングの施工に関わった職人の方々は、ボードを切るたびに微細な鉱物繊維を浴び続け、それが何十年もの潜伏期間を経て、ある日突然、重篤な健康被害として現れることになります。

対象となる主な症状と医学的リスク

サッシ工やガラス工として働いていた方がアスベストを吸い込むことによって引き起こされる代表的な病気には、以下のようなものがあります。

  1. 石綿肺(アスベスト肺): 肺が線維化する病気で、長年の粉じん吸入によって発症します。息切れやせきが主な症状です。
  2. 胸膜肥厚斑: 肺を包む胸膜にプラーク状の硬い組織ができるもので、アスベスト暴露の典型的な所見です。
  3. 中皮腫: 胸膜や腹膜などに発生する悪性の腫瘍であり、その発症原因の大部分がアスベストであるとされています。
  4. 肺がん: アスベストの吸入自体が発がんリスクを高めるほか、喫煙と合わさることでさらに危険性が跳ね上がります。

これらの病気と診断された場合、労災保険の給付対象になるだけでなく、国が法律に基づいて支給する石綿健康被害救済法に基づく給付金や、建設アスベスト訴訟における国および建材メーカーからの賠償金を受け取るための法的要件を満たしている可能性が高いです。

給付金・損害賠償請求を行うための重要なポイント

アスベストによる健康被害に対する補償を受けるためには、いくつかの明確なステップと証拠集めが必要となります。時効や除斥期間が設定されている手続きもあるため、迅速な対応が求められます。

  • 労働者性の証明: 一人親方として働いていた場合や、雇用関係が証明しにくい場合でも、元請け企業からの指示書、請求書、通帳の履歴、仲間からの証言などを集めることで対象となる場合があります。
  • 就労履歴の特定: サッシ工やガラス工としてどのような現場(住宅、ビル、商業施設など)に立ち入り、どのような建材を扱っていたかを整理することが重要です。
  • 医療機関の診断書: 中皮腫や肺がんなどの確定診断を受けること、および主治医の意見書が手続きの土台となります。

法律事務所夕陽ヶ丘法律事務所では、建築現場での細かい作業内容や使用建材の変遷に精通した弁護士が、依頼者一人ひとりのご経歴を丁寧にヒアリングし、証拠の収集から法的書類の作成まで一貫してサポートいたします。

まずは弁護士による無料相談をご活用ください

サッシ工やガラス工として長年懸命に働いてこられた方、あるいはご家族がアスベストによる病気で苦しんでおられる方にとって、複雑な法的手続きを独自に進めることは大きな負担となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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