防水工・シーリング工における石綿含有アスファルト防水・シーリング材の剥離作業

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 防水工やシーリング工でアスベストを吸い込んで中皮腫になった場合、国の給付金や賠償金は請求できますか?
A 【労災認定や国からの給付金・損害賠償請求の対象となります】防水工やシーリング工として、石綿を含有するアスファルト防水材やシーリング材の剥離・削り取り作業に従事し、中皮腫や肺がんを発症した方は、建設アスベスト給付金法に基づく国からの給付金(最大1,300万円)や、メーカーに対する損害賠償請求の対象となります。
【時効や証拠収集への早めの対策が重要です】提訴期限は原則として提訴の時までですが、病気発症後や死亡後には時効や除斥期間の制限もあるため、過去の就労を証明する資料や医療カルテの早期確保が必要です。夕陽ヶ丘法律事務所などの専門弁護士による無料相談を活用することで、複雑な労災や給付金の申請手続きをスムーズに進めることができます。

建築物の防水工事やシーリング(コーキング)工事に長年携わってきた方々の中には、過去の施工現場においてアスベストを吸い込んでしまい、中皮腫や肺がんなどの深刻な健康被害に悩まされている方が少なくありません。

アスベストは「吹付け材」のような目に見えて飛散しやすい建材だけでなく、防水材やシーリング材といった成形品・接着剤などの固形に近い建材にも広く使用されていました。特にこれらを剥がしたり、削ったり、バーナーであぶったりする改修工事の現場では、知らず知らずのうちに大量の石綿粉じんを吸い込んでしまう危険性がありました。

夕陽ヶ丘法律事務所には、防水工やシーリング工として働いていた方、あるいはそのご遺族から多くのご相談が寄せられています。この記事では、防水・シーリング作業における石綿ばく露の実態と、法的な救済を受けるための重要なポイントを詳しく解説します。


1. 防水工・シーリング工が直面したアスベストばく露の実態

ビルやマンション、工場の屋上防水や外壁の目地(ジョイント)補修は、建物の耐久性を保つために欠かせない工事です。しかし、過去に施工された建物には、性能を高める目的でアスベストが含有された材料が多数使用されていました。

特に以下のような作業工程において、職人たちは高濃度の石綿粉じんに日常的にばく露していました。

  • アスファルト防水の撤去・剥離作業: 屋上の防水層を改修する際、古くなったアスファルト防水シートやルーフィングを剥がしたり、スクレーパーやハンマーでハツったりする作業。
  • トーチ工法による加熱・炙り作業: アスファルト防水シートをバーナーの炎で炙りながら貼り付ける際、石綿を含む防水材が高熱にさらされて劣化・飛散するケース。
  • 外壁・サッシ周りのシーリング材の切断・削り取り: 打ち替え工事の際に、古いシーリング材(コーキング材)をカッターで切り出したり、電動工具やグラインダーで削り取ったりする作業。
  • プライマーや接着剤の塗布・攪拌: 石綿が混入した下地調整材や接着剤を扱う際の飛散。

特に防水層の撤去やシーリングの削り取りは、粉じんが舞い上がりやすいにもかかわらず、当時は十分な防塵マスクが支給されなかったり、着用が義務付けられていなかったりしたため、作業者の肺の奥深くへ石綿が侵入する原因となりました。


2. 対象となる主な石綿含有建材の見分け方

防水工事やシーリング工事で使用されていた製品の中には、明確に石綿が配合されているものがありました。ご自身がどのような材料を扱っていたか思い出すことが、請求手続きを進める上で非常に重要となります。

石綿含有アスファルト防水材・ルーフィング

屋上の防水層や地下の防水工事に使われたアスファルト防水用のシート、ルーフィング、フェルトなどの裏面や基材部分に石綿が混入していました。これらは経年劣化で硬化しているため、剥がす際に粉状になって飛散しやすい特徴があります。

石綿含有シーリング材・パテ材

外壁のコンクリート目地、サッシ周り、ガラスの留め付けなどに使用されたパテ状・ペースト状のシーリング材です。弾力性や耐火性を高めるために石綿が練り込まれており、改修時の撤去作業ではカッターや電動サンダーによって激しく粉じんが発生しました。


3. 労災認定と国の給付金(建設アスベスト給付金)の仕組み

アスベストによる健康被害を受けた場合、国や元請け企業に対して法的な補償を求めることができます。防水工やシーリング工の方が活用できる主な救済制度は以下の2つです。

労働者災害補償保険(労災保険)

雇用されて現場で作業をしていた方は、まず労災の申請を検討します。中皮腫、肺がん、良性アスベスト胸水、びまん性胸膜肥厚などの指定疾病を発症した場合、治療費や休業補償、年金などが支給されます。 防水工としての経歴や、健康診断・医療記録、カルテなどを紐付けることで、業務外来性の立証を行います。

建設アスベスト給付金(国に対する賠償請求)

昭和45年(1970年)から平成16年(2004年)の間、屋外や屋内で一定期間、防塵マスクの着用が不十分な環境で建設作業(防水工事やシーリング工事を含む)に従事し、健康被害を受けた方は、国に対して最高1,300万円(病態による)の給付金を請求することができます。 この制度は裁判を経ずに国から支給される仕組みですが、当時の作業環境や職種を証明する資料が必要となります。


4. ばく露を証明し、スムーズに給付金・賠償金を受け取るためのポイント

防水工やシーリング工としての作業歴を証明することは、法律上の要件を満たす上で不可欠です。しかし、何十年も前の作業記録が手元に残っていないケースがほとんどです。

証拠集めを有利に進めるためには、以下の点に着目すると効果的です。

  • 雇用証明の確保: 当時所属していた防水工事業者、塗装業者、内装業者などの会社名や、雇用保険の記録、源泉徴収票、給与明細など。
  • 職歴の証言・同僚の陳述書: 一緒に働いていた元同僚や職人仲間からの「当時どのような防水材を剥がしていたか」「電動工具でシーリングを削っていたか」に関する陳述書。
  • 施工物件や元請け企業の特定: 過去に手がけたビル名、マンション名、大規模修繕工事の元請け企業名(特定できる範囲で構いません)。
  • 医療カルテの準備: 医師による診断書や画像データ(CTやレントゲンなど)、石綿肺や胸膜プラークの所見が記載されたカルテ。

当事務所では、ご依頼者様の記憶を丁寧なヒアリングで整理し、過去の建設現場の状況や建材の流通実態と照らし合わせながら、最適な立証方針を組み立ててサポートいたします。


5. 防水工・シーリング工のアスベスト被害は夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

防水工事やシーリング工事は、建物の寿命を支える尊い仕事である一方、目に見えないアスベストの脅威と隣り合わせの過酷な労働環境でもありました。

「自分が扱っていた材料がアスベストだったのか分からない」 「何十年も前のことなので、会社の名前しか覚えていない」 「労災や給付金の手続きを一人で進めるのは不安だ」

このようなお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まずに私たち専門家へご相談ください。夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害に関する豊富な解決実績を持つ弁護士が、初回相談から親身になってサポートいたします。

正当な補償を受け取り、安心して療養に専念するための一歩を、私たちと一緒に踏み出しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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