鉄筋コンクリート造(RC造)型枠工事における型枠大工の剥離剤・アスベスト建材接触

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 直接アスベストを扱っていない型枠大工でも、RC造の工事現場で給付金や賠償金を請求できますか?
A 【請求の可能性と理由】型枠大工は自ら石綿建材を加工していなくても、RC造の建設現場において、他職種が吹き付けた耐火被覆材などの粉じんを吸い込む「間接ばく露」により、中皮腫や肺がんなどの健康被害を発症するリスクが十分にあります。そのため、要件を満たしていれば国から最大1,300万円の建設アスベスト給付金や、元請け企業からの損害賠償請求が認められる可能性があります。
【進め方と注意点】給付金の請求には、昭和から平成初期の建設現場での就労履歴や、医療機関の診断書などの証明が必要不可欠です。特に損害賠償請求には「提訴期限(除斥期間:原則として死亡後20年など)」の厳格なタイムリミットがあるため、証拠が散逸する前に建設アスベスト問題に精通した弁護士の無料診断を受け、早急に相談・準備を開始することが極めて重要です。

鉄筋コンクリート造(RC造)型枠工事とアスベストの危険性

建築現場において、鉄筋コンクリート造(RC造)の躯体工事を担う型枠大工は、建物の骨組みを作る極めて重要な役割を果たしてきました。しかし、昭和の高度経済成長期から平成の初め頃にかけて建設されたRC造の現場では、耐火性や断熱性を高めるために大量のアスベスト(石綿)が使用されていました。

型枠大工自身はコンクリートや木材、型枠用合板、そしてコンクリートの付着を防ぐ剥離剤などを主に扱っていましたが、作業現場の環境そのものにアスベストが満ちていたケースが少なくありません。直接石綿建材を加工していなかったとしても、建設現場特有の複合的なばく露環境によって、多くの型枠大工が健康被害のリスクにさらされてきました。

型枠大工が現場でアスベストに接触した主な原因

型枠大工がRC造の建設現場でアスベストを吸い込んでしまう原因には、いくつかの特有のシチュエーションが存在します。

  • 他職種による吹付作業との同居・直後作業:柱や梁、天井への耐火被覆材や断熱材の吹き付け作業が行われている同じフロア、あるいはその直後に型枠の建て込みや墨出し作業を行っていた場合、空気中に浮遊する高濃度のアスベスト粉じんを大量に吸い込みました。
  • 閉鎖的・半密閉的な現場環境:RC造の建物は、コンクリートを打設する前段階では壁や窓が完全に塞がれていないものの、足場やシートで覆われた閉鎖的な空間になりがちです。そのため、一度舞い上がった粉じんが長期間にわたって現場内に滞留しました。
  • 型枠解体時の粉じん吸引:コンクリート硬化後の型枠解体作業の際、コンクリート表面に付着した耐火被覆材や、隙間に吹き付けられていたアスベスト屑が衝撃で剥離・飛散し、それを直接吸引してしまうケースがありました。
  • 剥離剤の使用環境と換気不足:コンクリート型枠用の剥離剤そのものにアスベストが含有されていたケースや、粉じんが舞う悪環境下での作業が複合的に呼吸器へ負担をかけました。

アスベストによる主な健康被害と潜伏期間

アスベストの最大の特徴は、その極めて長い潜伏期間にあります。吸い込んでから数十年が経過した後に、以下のような深刻な疾患を発症することが知られています。

  • 石綿肺(アスベスト肺):アスベスト粉じんを長期間吸入したことによって肺が線維化を起こす病気です。息切れや咳などの症状が現れ、進行すると呼吸不全を引き起こします。
  • 肺がん:アスベストの吸入が原因で発生する肺の悪性腫瘍です。喫煙歴がある場合は、さらに発症リスクが高まるとされています。
  • 悪性胸膜中皮腫:肺を覆う胸膜などに発生する極めて悪性度の高いがんです。アスベスト特有の疾患であり、微量のばく露であっても発症することがあります。
  • 腹膜中皮腫・その他の疾患:胸膜だけでなく、腹膜や心膜、精巣回りの膜などに悪性腫瘍が生じることもあります。

これらの疾患と診断された場合、あるいは過去に亡くなられた場合、それが建設作業におけるアスベストばく露に起因するものであれば、法律上の救済措置を受ける権利があります。

国に対する給付金請求と建築主・元請企業への損害賠償

建設現場でのアスベスト被害については、国に対して損害賠償や給付金の支払いを求める裁判や、その和解を前提とした建設アスベスト給付金制度が整備されています。

国の責任に基づく給付金制度

昭和の終わりから平成にかけて、防塵マスクの着用義務付けや粉じん飛散防止措置を怠った国の責任が、最高裁判所の判決によって認められました。これにより、一定の要件を満たす元建設作業員(型枠大工を含む)や、そのご遺族は、国に対して最高で数千万円の給付金を請求することができます。

元請企業や建材メーカーへの損害賠償請求

国に対する給付金だけでなく、当時の元請施工業者や、アスベスト含有建材を製造していたメーカーに対しても、不法行為に基づく損害賠償を請求できる場合があります。個々の現場の状況や雇用形態(一人親方、下請け、社員など)によって立証資料や手続きが異なるため、専門的な知識を持った弁護士による調査とサポートが不可欠となります。

型枠大工ご本人・ご遺族が確認すべきポイントと相談の流れ

「昔、RC造の現場で型枠大工として働いていたが、自分が対象になるか分からない」「健康診断で石綿肺や中皮腫の疑いを指摘された」という場合は、早めに以下のポイントを確認し、専門窓口に相談することが重要です。

  1. 作業歴の確認:いつ頃、どのような地域や規模のRC造建設現場で型枠大工として働いていたか、雇用主や元請けの会社名、作業内容を思い出せる範囲で整理します。
  2. 医療機関での診断:胸部X線検査やCT検査等で、石綿肺、肺がん、中皮腫などの診断を受けているか確認します。受診票や診断書が重要な証拠となります。
  3. 資料の収集:健康保険の資格記録(年金事務所で取得可能な被保険者記録など)、労災の認定記録、当時の給与明細や確定申告書など、就労を証明できる資料を手元に集めます。
  4. 弁護士への法律相談:アスベスト問題に精通した弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください。受給資格の有無や必要書類の集め方、請求手続きの全体像を分かりやすくアドバイスいたします。

鉄筋コンクリート造の型枠工事現場で懸命に汗を流してきた型枠大工の皆様、そしてそのご家族が受けた健康被害は、正当な補償を受けるべきものです。時効の制限もあるため、少しでも心当たりやご不安がある場合は、泣き寝入りせずに一度専門家までご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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