【長崎・佐世保】三菱長崎造船所・SSK関連労働者の石綿国家賠糖

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 三菱長崎造船所や佐世保重工業(SSK)で働いていましたが、国の国家賠償請求の対象になりますか?
A 【請求対象者と給付金額】三菱長崎造船所や佐世保重工業(SSK)、その下請け・協力会社で石綿粉じんに曝露し、中皮腫や肺がんなどの指定疾病を発症した元労働者やご遺族は、国に対して国家賠償請求を行うことができます。要件を満たせば、最高1,300万円の賠償金を受け取る権利があり、直接雇用だけでなく一人親方や下請け作業員も広く対象となります。
【注意点と弁護士相談のメリット】損害賠償請求には「損害を知ったときから20年」という除斥期間(時効)があるため、早急な対応が必要です。また、古い就歴の証明や医療カルテの確保が不可欠となるため、労災認定や提訴の実績が豊富な弁護士に無料相談し、証拠収集のサポートを受けることが確実な救済への近道です。

長崎県は、日本屈指の造船業の拠点として長い歴史を持っています。なかでも長崎市の「三菱重工業長崎造船所」と、佐世保市の「佐世保重工業(通称:SSK)」の2大ドックは、多くの労働者を雇用し、日本の海運・造船業を支えてきました。

しかしその一方で、かつての造船現場では、船舶の断熱材や防音材などとして膨大な量の石綿(アスベスト)が使用されていました。その結果として、当時作業に従事していた多くの元労働者やそのご家族が、数十年という長い潜伏期間を経て、中皮腫や肺がんなどの深刻な健康被害を発症しています。

国は長年にわたり、造船所等における石綿の危険性を認識しながら、防じんマスクの着用義務付けや適切な換気指導などの規制を怠ってきたとして、最高裁判所の判決等により法的責任が認められています。

本記事では、長崎・佐世保エリアの造船所に関連する労働者の方々に向けて、国に対する損害賠償請求(国家賠償請求)の要件や手続きの流れ、弁護士に相談するメリットについて詳しく解説します。

長崎・佐世保の造船現場と石綿(アスベスト)被害の背景

長崎市と佐世保市は、明治時代以降、軍艦や大型商船の建造・修理の拠点として発展してきました。特に昭和の高度経済成長期にかけては、船内の限られた空間やパイプ周辺で、大量の石綿吹き付け作業や保温・耐火工事が行われていました。

三菱長崎造船所での作業実態

三菱重工業長崎造船所は、世界最大級の客船や大型タンカーなどを手掛けてきた巨大な製造拠点です。船内区画の断熱、ボイラー周辺の保温、各種配管のシーリング材など、あらゆる場所で石綿製品が使用されていました。 当時の作業員は、粉じんが舞い散る閉鎖的な空間でマスクも十分に着用せず作業を強いられることが多く、直接作業に関わっていなかった周囲の職種(溶接工、塗装工、電気工など)の労働者であっても、二次的に石綿を吸い込んでしまうケースが後を絶ちませんでした。

佐世保重工業(SSK)での作業実態

佐世保市の佐世保重工業(通称:SSK)もまた、米軍艦艇の修理をはじめ、数多くの船舶を手掛けてきた西日本を代表する造船所です。SSKのドックや工場においても、船舶の修繕・解体作業の過程で大量の石綿粉じんに曝露する環境がありました。 正規の社員だけでなく、多くの協力会社(下請け・孫請け企業)の作業員や、現場に出入りしていたフリーランスの一人親方なども同様に、長期間にわたって高濃度の石綿を吸引するリスクにさらされていました。

国に対する損害賠償請求(国家賠償請求)の仕組みとは

造船所でアスベスト被害に遭われた場合、国に対して損害賠償を求めることができます。これは、国が長年、造船所等の労働者に対して石綿の危険性を周知せず、適切な粉じん障害防止対策を義務付ける法的措置を怠った責任を追及するものです。

労災保険とは何が違うのか?

労働基準監督署から支給される「労災保険(療養補償給付や遺族補償給付など)」は、労働者の生活補償を目的とした保険給付です。これに対し、国に対する国家賠償請求は、国の違法な不作為(規制権限の不行使)によって被害を被ったことに対する慰謝料や損害賠償を請求する裁判上の手続きです。 したがって、すでに労災保険を受給している方であっても、国の責任を問う国家賠償請求を別途行うことが可能です。

国家賠償請求の主な要件

国に対して賠償金を請求するためには、主に以下の要件を満たしている必要があります。

  • 昭和45年10月1日から昭和55年5月31日までの間に、造船所等の屋内作業場において、石綿粉じんに曝露する作業に従事していたこと
  • 石綿肺、肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚などの石綿関連疾患を発症していること
  • 除斥期間(原則として被害発生から20年)が経過していないこと

※なお、上記の期間以外(昭和45年以前や昭和55年以降)に作業をしていた場合であっても、個別の就労状況や発症時期等によっては、別の法的な救済ルート(建設アスベスト給付金や特定B型肝炎訴訟と同様の枠組み、あるいは和解スキーム)が適用できる場合がありますので、まずは専門家にご相談ください。

協力会社・一人親方・ご遺族の方も対象に含まれます

「大手造船所の正社員ではないから無理ではないか」「すでに亡くなってしまったので請求できないのではないか」と諦めてしまう方がいらっしゃいますが、そのようなことは一切ありません。

下請け・協力会社、フリーランスの方へ

三菱長崎造船所やSSKなどの大手造船所では、多くの協力会社や専門工事業者が作業を行っていました。元請け企業の直接の雇用関係になくても、下請け会社の作業員や一人親方として石綿作業に従事していたのであれば、国家賠償請求の対象となります。当時の雇用形態や所属していた会社名が曖昧であっても、給与明細や源泉徴収票、健康診断の記録、同僚の陳述書などから就労実態を証明できるケースが多くあります。

ご遺族による請求手続きについて

ご本人様がすでに亡くなられている場合でも、配偶者や子供などのご遺族(法定相続人)が代わりに国に対して賠償請求を行うことができます。「亡くなってから時間が経っているから無理だ」と諦めず、まずは発症当時の診断書やカルテ、労災の認定通知書などを探してみることをお勧めします。

弁護士に依頼するメリットと相談から解決までの流れ

国家賠償請求を行うには、複雑な法的要件の検討や、膨大な証拠書類(カルテ、就労証明、判例に基づく賠償額の計算など)の収集・作成が必要となります。弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害に特化した専門チームが、ご相談者様を強力にサポートいたします。

弁護士に依頼する主なメリット

  • 煩雑な書類作成や証拠集めの負担軽減: 医療記録や就労歴の証明など、裁判所に提出する専門的な資料の収集を代理で行います。
  • 国との交渉・裁判手続きの代理: 国との間で有利な条件で和解できるよう、法的根拠に基づいた交渉を専門弁護士が徹底的に行います。
  • 適切な賠償金の獲得: 慰謝料や弁護士費用などを含めた、法的に正当な金額をしっかりと請求します。

ご相談から解決までの標準的なステップ

  1. お問い合わせ・無料法律相談: お電話やメール、LINEなどからお気軽にご連絡ください。現在の病状や当時の就労状況についてお伺いします。
  2. 資料の収集・調査: 診断書、カルテ、雇用契約書、年金記録などの必要資料を集め、賠償請求の要件を満たしているか詳しく調査します。
  3. 国家賠償請求の提起(または和解協議): 裁判所に対して国を相手取った損害賠償請求訴訟を提起します。近年の運用では、裁判手続きを通じて国との間で早期に和解が成立するケースも多く見られます。
  4. 賠償金の受領: 和解成立または勝訴判決確定後、国から賠償金が支払われます。

長崎・佐世保の石綿被害は弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

三菱長崎造船所やSSK、およびその関連企業で働いていて石綿による病気を発症された方、またご家族を亡くされたご遺族の皆様にとって、国に対する賠償請求は複雑で精神的にも負担が大きい手続きです。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、全国各地のアスベスト被害救済に積極的に取り組んでおり、長崎県内(長崎市・佐世保市など)からのご相談も多数お受けしております。

「自分や家族のケースが対象になるか知りたい」「どのような資料を用意すればいいか分からない」といったご不安をお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所の無料法律相談をご利用ください。秘密厳守で、経験豊富な弁護士が親身になってお話を伺い、最善の解決方法をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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