【滋賀県・京都府舞鶴市】舞鶴造船所・滋賀県内化学繊維工場のアスベスト

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 舞鶴の造船所や滋賀の化学繊維工場でアスベストを吸い、中皮腫を発症した場合、国からの給付金や損害賠償はいくら受け取れますか?
A 【国家賠償金・給付金の受給額】京都府舞鶴市の造船所や滋賀県内の化学繊維工場などでアスベスト粉じんに曝露し、中皮腫や肺がんなどを発症された方は、国に対する損害賠償請求訴訟を通じて、病態に応じて最高1,300万円の国家賠償金を受け取れる可能性があります。
【時効と弁護士相談の重要性】提訴には損害賠償請求権の除斥期間(原則として死亡時から20年など)の制限があるため、京都地裁での管轄対応や証拠収集に実績のある弁護士へ早めに無料相談することが重要です。

京都府北部の中核都市である舞鶴市には、日本海側屈指の造船拠点があります。また、豊かな水資源に恵まれた滋賀県内には、東レをはじめとする大規模な化学繊維工場や製造業が多数集積してきました。

これら地域の工場や造船所において、かつて大量に使用されていたのがアスベスト(石綿)です。耐熱性や絶縁性に優れていたため、船舶の建造・修繕やプラント配管の保温材として広く用いられましたが、その粉じんを吸い込んだ労働者やご家族の健康を深くむしばむ結果となりました。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、京都府舞鶴市や滋賀県内でお仕事に従事され、健康被害を被った方々からのご相談を数多くお受けしております。国に対する賠償金請求や給付金受給に向けた手続きについて、分かりやすく解説します。

舞鶴の造船所と滋賀の化学繊維工場におけるアスベスト曝露の実態

京都府舞鶴市や滋賀県内の工業地帯では、高度経済成長期を中心に多くの労働者が工場内での作業に従事していました。当時の現場では、アスベストが防音・断熱・耐火の目的であらゆる場所に吹き付けられたり、成形板として使用されたりしていました。

  • 舞鶴造船所(現・ジャパンマリンユナイテッド舞鶴事業所など): 船舶の建造やエンジン周りの整備、配管工事において、ボイラーや機関室への保温材巻き付け・取り外し作業が日常的に行われていました。狭い船内空間での作業が多く、粉じんが充満しやすい環境でした。
  • 滋賀県内の化学繊維工場・製造業(東レ等): 紡糸工程や高温を扱う化学プラントにおいて、巨大なボイラーや配管の断熱材としてアスベストが多用されました。定期的なメンテナンスや補修工事の際、古い保温材を剥がす作業で大量の粉じんが飛散しました。

これらの現場で働いていた方々は、自覚がないまま高濃度のアスベストを吸い込んでしまい、数十年の潜伏期間を経て、中皮腫や肺がん、石綿肺といった深刻な疾病を発症するケースが後を絶ちません。

国への損害賠償請求(国家賠償請求訴訟)の仕組み

工場や造船所でアスベスト被害に遭われた場合、国が長年にわたって防じんマスクの着用義務付けや適切な換気指導などの規制を怠ったとして、国に対して損害賠償を求めることができます。

国との間で和解が成立した場合、病気の種類や程度に応じて、最高1,300万円の賠償金(国からの給付金)が支払われます。また、建設作業員だけでなく、こうした工場労働者も対象に含まれることが法律で明確化されています。

請求が認められるための主な要件

  • 昭和42年10月1日から昭和56年10月31日までの間に、工場や造船所などの屋内作業場でアスベストに曝露する作業に従事していたこと。
  • 石綿肺、肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚などのアスベスト関連疾患を発症していること。
  • 労働基準法上の労災認定や、石綿健康被害救済法上の認定を受けていること(※未取得の場合でも、資料を集めて申請からサポート可能です)。

京都地裁における管轄と弁護士の役割

京都府舞鶴市にお住まいの方や、滋賀県内の事業所で勤務されていた方が国を相手に損害賠償請求訴訟を提起する場合、管轄裁判所は原則として京都地方裁判所となります。

裁判手続きと聞くと、「裁判官の前で厳しい尋問を受けるのではないか」「長い時間がかかるのではないか」と不安になられる方が少なくありません。しかし、現在の国とのアスベスト訴訟においては、要件を満たしている場合、国側との間で早期に和解が成立するケースが多数を占めています。

とはいえ、個人で国を相手取って裁判を起こし、過去の勤務実態やカルテなどの医療記録をすべて揃えて立証するのは極めて困難です。そのため、アスベスト被害に特化した専門的な知識と交渉力を持つ弁護士に依頼することが、確実かつスムーズに給付金を受け取るための近道となります。

ご相談から給付金受給までの流れ

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご依頼いただいた場合の一般的な流れをご説明します。

  1. 無料法律相談: まずはお電話やメール、対面にてお話を伺います。お仕事の経歴や現在の病状についてお聞かせください。
  2. 調査・資料収集: じん肺管理区分決定通知書、労災の認定通知書、当時の雇用証明や源泉徴収票、病院の診断書やカルテなどを集め、受給要件を満たしているか確認します。
  3. 京都地裁への提訴・交渉: 必要書類を揃えて京都地方裁判所に訴訟を提起します。国との間で和解協議を進め、賠償金の合意を取り付けます。
  4. 給付金の受給: 和解成立後、国から確定した金額の賠償金が支払われます。

時効に注意が必要です。少しでも早いご相談を

アスベストによる損害賠償請求権には、原則として除斥期間や消滅時効が存在します。損害及び加害者を知ったときから一定の期間が経過すると、権利が消滅してしまうおそれがあります。

特に、ご本人様がすでに亡くなられている場合でも、ご遺族(配偶者、子、父母など)からの相続人として請求を行うことが可能です。「自分や家族の病気がアスベストによるものか分からない」「昔のことで会社の資料が残っていない」といった場合でも、諦めずにご相談ください。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、初回相談を無料で承っております。舞鶴市や滋賀県内からのご相談・ご依頼実績も豊富にございますので、どうぞ安心して私たちにお任せください。あなたの正当な権利を守り、一日も早い救済に向けて全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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