【大津市・草津市】滋賀県内の建設現場・湖東地域の工場建設におけるアスベスト

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 大津市や草津市など滋賀県の建設現場や工場でアスベストを吸い込んでしまった場合、給付金を受け取るにはどうすればよいですか?
A 【給付金の要件と金額】大津市や草津市などの滋賀県内や湖東地域の工場・建設現場で、昭和の終わり頃までにアスベストに曝露し、中皮腫や肺がんなどを発症された方は、国に対して最大1,300万円の建設アスベスト給付金を請求できます。請求には、当時の就労履歴を示す資料や医師の診断書が不可欠です。
【時効と弁護士相談のメリット】給付金請求には「損害賠償請求権の行使期間が原則として発症後(または死亡後)20年」という時効の壁があります。時間が経つと証拠集めも難しくなるため、労災認定やカルテ調査を含めて弁護士に無料相談し、早期に法的手続きを進めることが重要です。

大津市や草津市といった滋賀県内の都市部や、琵琶湖東岸に広がる湖東地域は、古くから製造業や大規模なインフラ整備、住宅開発が盛んな地域として知られています。この地域で長年にわたり建設業に従事されてきた方々の中には、知らず知らずのうちにアスベスト(石綿)を吸い込み、後になって中皮腫や肺がんといった重篤な健康被害を発症されるケースが後を絶ちません。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、滋賀県内でアスベスト被害に遭われた方やそのご遺族に向けて、国からの給付金請求や損害賠償請求のサポートを行っています。ここでは、滋賀県内の建設現場や工場建設におけるアスベストのリスクと、法的救済を受けるための重要なポイントについて詳しく解説します。

滋賀県内(大津市・草津市・湖東地域)の建設現場とアスベストの歴史

滋賀県内では、高度経済成長期以降、多くの工場や商業施設、住宅、道路などのインフラ建設が進められてきました。特に草津市周辺の発展や、湖東地域(彦根市、東近江市、近江八幡市など)における大規模な製造業の工場建設・プラント工事では、耐火性や断熱性に優れていたアスベストが大量に使用されていました。

どのような作業でアスベストを吸い込んでしまったのか

建設現場において、アスベストは以下のような多岐にわたる工程で使用されていました。

  • ビルや工場の鉄骨造建築における耐火被覆工事(吹付け作業)
  • ボイラーや配管への保温材・耐火材の巻き付け、およびその切断作業
  • 屋根や外壁に使用されるスレート板などの切断・張替え作業
  • 内装工事における天井や壁への断熱材・吸音材の施工

これらの作業を行う際、周囲に飛散した微細な石綿の粉じんを、作業員本人はもちろん、同じ現場で働いていた他の職種の方々(いわゆる一人親方や下請けの作業員など)も大量に吸い込んでしまいました。アスベストは「静かなる時限爆弾」とも称され、数十年という長い潜伏期間を経て、ある日突然、深刻な病気を引き起こします。

国から支給される「建設アスベスト給付金」とは

過去に建設現場での作業によってアスベストを吸い込み、健康被害を発症された方は、国に対して損害賠償を求める最高裁判所の判決を受け、国から「建設アスベスト給付金」を受け取ることができます。

この給付金制度は、訴訟を起こして勝訴判決を得るだけでなく、一定の要件を満たした上で国に直接請求を行う手続き(行政手続き)によっても受給することが可能です。

給付金を受け取るための主な要件

給付金を受け取るためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 昭和45年(1970年)10月1日から平成16年(2004年)1月6日までの間に、国内の建設作業に従事していたこと
  • その期間中に、屋内や一定の粉じん作業を伴う現場で働いていたこと
  • アスベストが原因とされる特定の疾病(中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う良性石綿胸膜炎、石綿肺など)を発症していること
  • 損害賠償請求権の除斥期間(原則として発症から20年、または死亡から20年)が経過していないこと

大津市や草津市などの現場で働いていた方であっても、雇用形態が「正社員」であったか「一人親方・個人事業主」であったかに関わらず、要件を満たしていれば給付金の対象となります。

給付金額と請求手続きの全体像

支給される給付金の額は、患っている病気の深刻度や、就労していた期間の状況などに応じて異なります。

  • 中皮腫・肺がん(重度):最大 1,300万円
  • 著しい呼吸機能障害を伴う良性石綿胸膜炎:700万円
  • 石綿肺(管理区分4):1,150万円
  • 石綿肺(管理区分3):700万円
  • 石綿肺(管理区分2):1,000万円(※軽度の場合などは減額あり)

これらはあくまで国からの給付金であり、さらに元請け企業に対する損害賠償請求が認められるケースもあります。

手続きを進める上での最大のハードル

給付金の申請には、医療機関による診断書はもちろんのこと、「過去にどの現場で、いつからいつまで作業に従事していたか」を証明する資料が必要となります。

「何十年も前のことなので、当時の雇用契約書や給与明細が残っていない」「一人親方だったので会社からの証明がもらえない」といったご相談を大津市や草津市にお住まいの方からも数多くいただきます。しかし、組合の加入記録、労災保険の記録、作業所の入場記録、さらにはご家族や当時の同僚の記憶・証言などを組み合わせることで、立証への道筋をつけることが可能です。

弁護士に依頼するメリット

アスベスト給付金の請求手続きはご自身で行うことも不可能ではありませんが、膨大な必要書類の収集や、医学的・法律的な因果関係の証明書面作成など、専門的な知識が不可欠です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にをご依頼いただくことで、以下のような強力なサポートを受けることができます。

  • 複雑な必要書類の収集・精査の代行(カルテの読み込みや、作業歴の証明のための調査など)
  • 国や裁判所に対する面倒な連絡・折衝の引き受け
  • 元請け企業に対する損害賠償請求の可否についての的確な法的アドバイス
  • 時効や除斥期間が迫っている場合における迅速な法的アクション

私たち弁護士は、依頼者様が病気との闘いに専念できるよう、負担を最小限に抑えながら迅速に手続きを進めます。

滋賀県内(大津市・草津市)でのご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

大津市、草津市、および湖東地域の工場や建設現場で働いていて、アスベストによる健康不安を抱えている方、またはすでに病気と診断されて治療中の方は、決して一人で悩まずに専門家へご相談ください。

アスベストに関する請求には「期限(除斥期間)」が存在します。時間が経過するにつれて、当時の関係者の記憶が薄れたり、資料が散逸してしまったりするリスクが高まります。ご自身やご家族が対象かもしれないと感じられたら、まずは当事務所の無料法律相談をご利用ください。あなたの権利と正当な補償を取り戻すため、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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