勤務していた建設会社や工場がすでに倒産・廃業している場合の申請方法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昔働いていた建設会社や工場が倒産・廃業していても、アスベストの給付金や賠償金は請求できますか?
A 【結論と給付金の仕組み】勤務していた会社が倒産・廃業していても、国に対する建設アスベスト給付金や工場型国家賠償請求は問題なく行うことができます。アスベスト被害の救済制度は会社ではなく「国」が責任を負って最大1,300万円を支給する仕組みのため、会社の存続は必須条件ではありません。
【証拠収集と弁護士相談の重要性】当時の雇用証明や給与明細、源泉徴収票が手元になくても、労災記録、年金加入記録、会社の同僚の陳述書などによって就歴を証明することが可能です。また、提訴や申請には時効があるため、会社がなくなっていて資料集めに不安がある場合でも、アスベスト問題に精通した弁護士の無料診断を活用して早めに調査と手続きを進めることが確実な解決への近道です。

昭和の高度経済成長期からビル建設、造船、工場での製造などに携わり、長年にわたってアスベスト(石綿)を吸い込んでしまった方々やそのご遺族にとって、健康被害の発覚は大きな衝撃です。

いざ国に対して損害賠償請求訴訟を起こす、あるいは給付金の支給申請を行うと考えたとき、多くの方が不安に感じられるのが「当時働いていた会社がすでに倒産している」「工場が閉鎖されて影も形もない」という問題です。

結論からお伝えすると、会社が倒産・廃業していても、国からの給付金を受け取る権利は失われません。ここでは、会社が消滅している場合の具体的な申請方法や、必要となる証明の手順について詳しく解説します。

会社が倒産していてもアスベスト給付金がもらえる理由

アスベストによる健康被害(中皮腫、肺がん、アスベスト肺、良性石綿胸水など)に苦しむ労働者やそのご遺族を救済するため、国はその責任を認めて「国会賠償金(建設アスベスト給付金)」や「石綿健康被害救済法による給付」などの制度を整備しました。

これらの制度は、倒産した会社から賠償金を回収する仕組みではありません。アスベストの危険性を長年放置し、適切な規制を行わなかった「国」に対して責任を問い、国が直接お金を支払う仕組みになっています。

そのため、以下のような状況であっても、手続きを進める上で何ら問題はありません。

  • 当時勤務していた建設会社が倒産し、法人格が消滅している
  • 下請けとして入っていた個人事業主や零細企業がすでに廃業している
  • 昭和時代に操業していた工場や作業所が閉鎖され、跡地になっている

会社が存続しているかどうかにかかわらず、被害を受けたご本人の「作業歴」と「医学的な診断」の要件を満たしていれば、国に対して堂々と給付金を請求することができます。

倒産会社での作業歴を証明する方法

給付金を申請する際には、「昭和〇年〇月〜昭和〇年〇月まで、どのような現場や工場で、どのようなアスベスト作業に従事していたか」を証明する必要があります。会社が存続していれば会社に証明書を発行してもらうことが一般的ですが、倒産している場合は以下の資料や調査を活用します。

1. 自宅に残されている当時の資料を探す

まずは、ご自宅やご実家に当時の資料が残されていないか確認します。以下のようなものが強力な証拠となります。

  • 源泉徴収票、給与明細、雇用保険被保険者証
  • 健康保険証の写し、年金手帳の記録
  • 当時の名刺、作業着、ヘルメット、社章
  • 現場の工程表、日報、メモ、写真、手帳

2. 公的な記録(労働保険の加入記録など)を取り寄せる

個人で資料が保管されていなくても、公的な機関に記録が残っているケースが多くあります。日本年金機構に対する加入記録の照会や、労働基準監督署に保管されている労災保険の履歴などを調査することで、当時の勤務実態を客観的に裏付けることができます。

3. 元同僚や関係者からの証言(陳述書)

当時の同僚や職長、元取引先担当者などと連絡が取れる場合、その方々に「一緒に働いていた事実」を証明する陳述書を作成してもらうことが有効です。記憶を補完し合うことで、労働基準監督署や裁判所に対しても確実な証明が可能になります。

4. 弁護士による調査・裏付け

ご自身やご家族だけで、倒産した企業の当時の状況や労働実態をすべて調べるのは非常に困難です。アスベスト訴訟や給付金請求を数多く扱っている法律事務所であれば、独自の調査ノウハウを用いて、企業の倒産登記情報や閉鎖機関の記録をたどり、必要な証明資料を収集・構築することが可能です。

会社が倒産している場合に注意すべきポイント

国に対する給付金請求においては会社が存続していなくても問題ありませんが、例外的に「会社への直接の損害賠償請求」を並行して行う場合は少し事情が異なります。

会社が完全に倒産して清算結了(法人が完全に消滅)している場合、会社に対して直接お金を請求することは原則として不可能になります。しかし、多くの場合において、目指すべきゴールは国からの「建設アスベスト給付金」や「石綿給付金」の受給です。これらは国が相手であるため、会社が消滅していても満額の受給が可能です。

また、労災保険の申請についても、会社が倒産しているからといって諦める必要はありません。労災保険の時効(原則として発症後5年、死亡の場合は死亡後5年)や、国会賠償金の除斥期間(原則として提訴期限あり)に注意し、一日でも早く専門家に相談することが重要です。

まとめ:まずは夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください

勤務していた会社が倒産・廃業しているからといって、アスベスト給付金の受給を諦める必要は一切ありません。国が責任を認めて支給する制度であるため、会社の消滅に関係なく正当な補償を受け取る権利があります。

「資料がほとんど残っていない」「昔のことすぎて証明できるか不安」という方であっても、豊富な解決実績を持つ弁護士がサポートすることで、必要な証拠を集め、スムーズに給付金を受給できる可能性が大きく高まります。

当事務所では、アスベスト被害に関するご相談を無料で承っております。秘密厳守で丁寧にお話を伺いますので、会社が倒産していて不安な方も、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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