倒産した企業の元役員が、個人的な雇用・労働実態に基づいて給付金を請求する手法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 倒産した会社の元役員で名ばかり役員として現場作業をしていましたが、アスベスト給付金や損害賠償は請求できますか?
A 【労働者性の認められる名ばかり役員であれば最大1300万円の国からの給付金や旧企業への損害賠償請求が可能です】会社法上の取締役に登記されていても、実態として経営権を持たず、一般の労働者と同様にアスベスト粉じん飛散現場で作業に従事していた場合は労働者とみなされます。会社がすでに倒産している場合でも、給付金は国に対して請求できるため会社の存続は必須ではありません。
【過去の給与明細や同僚の証言、カルテなどの証拠収集と時効への注意が不可欠です】名ばかり役員の労働者性を証明するためには、当時の給与明細、作業日報、確定申告書、元同僚の陳述書などが有効です。また、石綿肺や肺がん、中皮腫を発症した場合、提訴や請求には死亡後20年以内などの期限(除斥期間)があるため、少しでも早くアスベスト問題に精通した弁護士へ無料相談し、就歴調査や資料収集のサポートを受けることが確実な受給への近道となります。

はじめに:元役員でもアスベスト健康被害の救済対象に

昭和の高度経済成長期から平成にかけて、我が国の建築業界や製造業は目覚ましい発展を遂げました。その裏で、多くの労働者が断熱材や耐火被覆材として多用されていたアスベスト(石綿)に曝露し、数十年の潜伏期間を経て、中皮腫や肺がんなどの深刻な健康被害を発症しています。

アスベストによる健康被害を受けた方やそのご遺族に対しては、国が責任を認めて支給する「建設アスベスト給付金」や、旧石綿関連企業に対する「損害賠償請求」という救済制度が用意されています。

しかし、「自分は会社の経営に関わっていた役員だから対象外ではないか」「勤務していた会社がすでに倒産しているため、証明が難しいのではないか」と諦めてしまう方が少なくありません。

結論から申し上げますと、たとえ形式上は取締役などの役員であったとしても、実態として現場で作業に従事していた労働者(いわゆる「名ばかり役員」)であれば、国への給付金や損害賠償を請求できる可能性があります

本記事では、倒産した企業の元役員が、個人的な雇用・労働実態を証明してアスベスト関連の救済金を受け取るための法的なポイントと具体的な手法について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

「名ばかり役員」における労働者性の判断基準

法律上、国が支給する建設アスベスト給付金などの対象となるのは、原則として「労働者等」としてアスベストに曝露した作業に従事していた方です。会社法上の取締役や代表取締役は、一般的に経営者側とみなされるため、労働者には該当しないのが原則です。

しかし、裁判実務や行政の運用においては、肩書が「役員」であっても、その実態が労働者と同等であった場合には「労働者性」が肯定されるケースが多く存在します。具体的には、以下の要素を総合的に考慮して判断されます。

  • 職務の実態:取締役としての経営上の意思決定権や指揮監督権限を一切持たず、他の一般従業員と同様に、毎日現場に出て石綿作業を行っていたか。
  • 報酬の性質:受け取っていた報酬が、会社の利益に応じた役員報酬ではなく、実質的な労働の対価としての性格(固定給や日当など)を持っていたか。
  • 会社の指揮命令関係:実質的なオーナーや上位の経営者からの指揮命令を受けて作業に従事していたか。
  • 社会保険等の加入状況:健康保険や厚生年金、労災保険などの適用状況がどうであったか。

このように、形式的な登記上の肩書にとらわれず、「現場で実際に身体を動かして働き、アスベストを吸い込む環境に置かれていたか」という労働実態こそが最重要視されます。

倒産した企業で労働実態を証明するハードルと対策

勤務先企業がすでに倒産している場合、会社側の協力を得ることができないため、証拠集めに工夫が必要です。元役員本人が給付金の申請を行うにあたっては、以下のような資料や情報を掘り起こし、客観的に立証していく必要があります。

1. 在籍および作業実態を示す書類の収集

会社の倒産により、当時の雇用契約書や社内資料が散逸しているケースが多々あります。しかし、個人保管の資料や公的記録から事実を裏付けることは可能です。

  • 確定申告書や源泉徴収票:報酬の性質や所得の状況を確認するための重要な資料となります。
  • 年金定期便や被保険者記録:当時の厚生年金加入記録から、会社に在籍していた期間を証明できます。
  • 給与明細や通帳のコピー:毎月定期的な給与が支払われていた事実を示す証拠になります。
  • 作業日報、手帳、メモ:当時の現場名や作業内容、直にアスベストに触れた状況が記載された個人的な記録は有力な証拠となります。

2. 人証(陳述書や第三者の証言)の活用

書類が不足している場合であっても、当時の関係者の記憶を形にすることで立証を補強できます。

  • 元同僚や職人仲間の陳述書:「一緒に現場に入り、彼が石綿を扱う作業をしていた」「役員というより現場のリーダーとして働いていた」といった第三者の供述は極めて高い証明力を持ちます。
  • 元役員本人の詳細な陳述書:なぜ役員に登記されたのかという経緯(名義貸しや実態なき就任の背景)や、当時の具体的な業務内容を時系列で詳細に記すことが求められます。

具体的な給付金請求・損害賠償請求の手順

アスベスト給付金や損害賠償をスムーズに実現するためには、専門的な知見に基づく正確な手続きが必要です。大まかな流れは以下の通りです。

  1. 医療機関での診断とカルテの確保:中皮腫、肺がん、アスベスト肺、良性石綿胸水などの診断名が確定していることが大前提となります。入院・通院時のカルテや診断書を確保します。
  2. 労働実態および曝露状況の調査・整理:どの時期に、どの建設現場や工場で、どのようにアスベストに曝露したかを特定します。「役員」としての登記期間と「現場労働者」としての稼働期間の整合性を整理します。
  3. 証拠書類の収集・精査:前述した各種証明書や陳述書を集め、名ばかり役員としての労働者性を裏付けるパズルを組み立てます。
  4. 提訴または支給申請の実行:要件を満たしていることが確認できたら、国に対する給付金請求訴訟の提起、あるいは和解手続きを進めます。

特に、倒産企業の元役員という特殊な立場からの請求においては、労働基準監督署や裁判所に対して法的根拠を明確に主張・立証する必要があるため、個人で対応するのは非常に困難を伴います。

まとめ:諦めずに専門の弁護士へご相談ください

倒産した企業の元役員という立場であっても、アスベストによる健康被害に苦しんでおり、かつ現場での労働実態が存在するのであれば、法的な救済を受け取る権利があります。「自分は役員だったから無理だ」と自己判断してしまう前に、まずは専門的な法律知識を持つ弁護士にご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くの複雑なアスベスト被害救済案件を取り扱っており、名ばかり役員の労働者性立証や、倒産企業における証拠収集のノウハウを有しています。ご本人様はもちろん、ご家族の方からのご相談や、過去の経歴に関する疑問にも丁寧にお答えいたします。初回相談は無料となっておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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