「労災保険」「建設給付金」を受領した後に元請けゼネコンを訴える際の金額調整(控除)

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 労災保険や建設アスベスト給付金を受け取った後でも、元請けゼネコンを訴えて賠償金請求はできますか?金額が減らされることはありますか?
A 【損益相殺による金額調整の仕組みと二重取りの防止】国からの建設アスベスト給付金や労災保険を受領した後に元請けゼネコンに対して損害賠償請求を行う場合、法律上の二重取りを防ぐため、既に受領した給付金や保険金は原則として賠償金から差し引かれます(損益相殺)。ただし、慰謝料などの請求項目や損害の性質によって控除の仕方が複雑に異なるため、適切な法的調整が行われないと本来受け取れるはずの賠償額が不当に目減りする恐れがあります。
【専門的な法的調整と弁護士無料診断活用の重要性】最大1,300万円の給付金や労災給付と、元請け企業からの賠償金との相殺計算を正確に行うには、高度な専門知識が不可欠です。また、提訴には死亡後20年の除斥期間や時効の壁、正確な就歴・カルテ調査といった厳格なハードルが存在します。損害賠償請求や金額調整で不利益を被らないためにも、まずはアスベスト問題に精通した弁護士の無料診断を受け、適正な救済ルートを確認することをおすすめします。

建設アスベスト被害に遭われた方やご遺族にとって、国から支給される「建設アスベスト給付金」や「労災保険」の存在は大きな救済となります。しかし、これらの国からの給付金を受け取った後、さらに元請けゼネコンなどの責任ある企業に対して損害賠償請求を起こそうとする際、多くの方から寄せられるのが「すでに受け取ったお金との関係はどうなるのか」という疑問です。

法律上、同一の損害に対して二重に金銭を受け取ることは認められていないため、これを調整する仕組みが存在します。本記事では、労災保険や建設給付金を受領した後に元請けゼネコンを訴える際の「金額調整(損益相殺)」の仕組みと実務上のポイントについて、分かりやすく解説します。

1. 国からの給付金や労災保険と元請訴訟の関係

建設アスベスト訴訟では、国に対して賠償責任を求める国家賠償請求訴訟とは別に、屋内で作業員に石綿を吸い込ませた元請けゼネコン等に対して民事上の損害賠償請求を行うケースが多く見られます。

国から支払われる「建設アスベスト給付金」は、特定石綿被害建設業務に従事し、健康被害を被った方に対して国が支給するものです。また、「労災保険」は業務上の災害に対して国から給付されるものです。これらはそれぞれ支給の根拠や目的が異なりますが、いずれも石綿被害という同一の原因から生じた経済的損害・精神的損害を補填する性質を持っています。

そのため、国からの給付や労災保険を受給した被害者が、元請け企業からも全額の損害賠償を受け取ると、法的に見て「二重取り」の状態になってしまうため、調整が必要になるのです。

2. 控除(損益相殺)の基本的な考え方

法律上の「損益相殺(そんえきそうさい)」とは、同一の原因によって損害と利益(給付金など)の両方が生じた場合に、損害額から利益の額を差し引いて賠償額を算定する仕組みを指します。

元請けゼネコンに対して損害賠償請求訴訟を提起し、裁判所が賠償額を認める際、あるいは示談交渉を行う際には、以下のような調整が行われます。

  • 労災保険給付の控除: すでに受給している療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付などは、原則として元請け企業に対する損害賠償額から差し引かれます。
  • 建設アスベスト給付金の控除: 国からすでに支給された給付金についても、損害賠償額の計算において一定の調整が行われます。

ただし、すべての受給額がそのまま単純に全額引かれるわけではなく、損害の項目(逸失利益、慰謝料、治療費など)と給付の性質が対応しているかどうかが厳しく精査されます。

3. 項目ごとの調整における実務上の注意点

金額調整を行う上では、損害の「内訳」と給付金の「性質」を正しく把握することが極めて重要です。

慰謝料と給付金の関係

被害者自身が被った精神的苦痛に対する「慰謝料」と、国からの給付金や労災の慰謝料的給付の間では、相殺の範囲について細かい法的議論が存在します。特に、建設アスベスト給付金には損害賠償金の一部としての性質が含まれているため、元請け企業から勝ち取った賠償金のうち、どの部分から差し引くべきかという計算は専門的な知識を要します。

過失割合との兼ね合い

元請けゼネコンを訴えた場合、被害者側の作業状況や防護マスクの着用状況などに応じて「過失相殺(被害者側の過失割合による減額)」が主張されることがあります。国に対する給付金請求では過失による減額がない場合でも、民事訴訟では過失割合が影響するため、控除の順番や計算方法によって最終手取り額が変わってくるケースがあります。

4. 給付金を先にもらうべきか、元請けを先にするべきか

「国からの給付金を全額もらってから元請けを訴えるべきか」「並行して進めるべきか」というご相談をよくいただきます。

結論から申し上げますと、手続きのスピードや確実性の観点から、まずは国の建設アスベスト給付金の手続きを迅速に進めて受給し、その上で元請けゼネコンに対する損害賠償請求(和解協議・提訴)を検討するという流れが一般的かつ有利に進めやすい方法です。

国の給付金制度は、要件を満たしていれば比較的スムーズに受給できる一方、元請けゼネコンを相手どる民事訴訟は、企業の責任を立証するための証拠集めや法的な争いが必要となり、解決までに時間がかかる傾向があるためです。

5. 金額調整で損をしないために弁護士に相談すべき理由

給付金の受領と元請け企業への損害賠償請求が絡む案件では、以下のような専門的判断が求められます。

  • 複雑な損益相殺の計算を正確に行い、適正な賠償額を算出すること
  • 元請け企業側から不当に高額な控除を主張された場合に反論すること
  • 時効(除斥期間)の管理を適切に行い、請求権を失わないようにすること

夕陽ヶ丘法律事務所では、建設アスベスト問題や一人親方・中小事業主の救済に多数取り組んでおります。国からの給付金受給はもちろんのこと、その後の元請けゼネコンに対する損害賠償請求や金額調整についても、ご依頼者様にとって最も有利な結果となるようトータルでサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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