「共同不法行為(民法719条)」に基づく、複数の元請けゼネコンに対する連帯請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 複数の建設現場で働いていて原因の元請けが特定できない場合、損害賠償はどう請求すればよいですか?
A 【複数の元請けゼネコンに対する連帯請求と民法719条の活用】長年のキャリアで多くの現場を経験し、どの現場でアスベストを吸い込んだか特定できない場合でも、民法719条の「共同不法行為」を根拠に、関連する複数の元請けゼネコン等に対して損害賠償を連帯して請求できるケースがあります。これにより、特定の加害企業がすでに倒産している場合でも、他の企業に対して損害の全額を請求することが可能となり、被害者救済の道が大きく広がります。
【証拠収集と弁護士無料診断へのご相談】複数の現場にまたがる労災隠しや責任逃れを防ぎ、適正な賠償金や最大1,300万円の国からの給付金を受け取るためには、過去の就歴の特定やカルテの解析が不可欠です。時効や除斥期間が迫るリスクもあるため、まずは建設アスベスト訴訟に精通した弁護士の無料診断を受け、ご自身やご家族がどのような法的手続や救済ルートを取るべきか早めにご相談ください。

建設現場でのアスベスト(石綿)被害において、長年のキャリアの中で数多くの現場を渡り歩いてこられた方や、一人親方として様々な元請け企業の仕事を請け負ってきた方は少なくありません。

アスベストに関連する疾患である中皮腫や肺がん、石綿肺などは、原因となる粉じんを吸い込んでから数十年という長い潜伏期間を経て発症します。そのため、いざ賠償請求を検討する段階になって、「どの現場で吸い込んだアスベストが原因なのか特定できない」「複数のゼネコンの現場で作業していたため、どこに責任を問うべきか分からない」といった悩みに直面することがよくあります。

このような状況において強力な法的根拠となるのが、民法719条に定められた「共同不法行為」の法理です。この法律構成を正しく理解し活用することで、複数の元請けゼネコンに対して連帯して損害賠償を請求することが可能となります。

アスベスト被害における「共同不法行為(民法719条)」とは

民法719条第1項は、「数人が共同して人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」と定めています。これが共同不法行為の規定です。

通常の不法行為であれば、加害者の行為と発生した損害との間に明確な因果関係(どの行為がどの損害を引き起こしたか)を証明する必要があります。しかし、アスベスト被害の現場では、以下のような特有の困難が存在します。

  • 複数の建設現場で長期間にわたり継続的にアスベストを吸い込んできた
  • それぞれの現場で使用されていた建材のメーカーや飛散状況が複雑に絡み合っている
  • どの特定の現場の、どの行為が発症の直接の原因となったかを医学的・物理的に完全に切り分けて証明することが極めて困難である

最高裁判所の判例や近年の裁判実務においては、アスベストの有害性を認識しながら適切な防護措置(防じんマスクの着用徹底や換気、粉じん飛散防止措置など)をとらずに作業をさせた複数の元請け等の行為は、たとえ直接の意思連絡(共謀)がなかったとしても、結果として被害者の身体に蓄積的な健康被害をもたらした原因として評価できる場合には、共同不法行為が成立すると解されています。

複数元請けへの連帯請求がもたらす大きなメリット

複数の元請けゼネコン等に対して共同不法行為に基づく連帯請求を行うことには、被害者やそのご遺族にとって非常に大きな実益とメリットがあります。

1. 責任の所在を一本化・補完できる

被害者が「どの現場が原因か」を完全に特定しきれていない場合でも、アスベストにばく露した複数の作業環境を提供した元請け企業グループ全体を相手方として捉えることができます。これにより、「原因の特定ができない」という理由で泣き寝入りさせられるリスクを防ぐことが可能です。

2. 資力のある企業から全額回収できる(不真正連帯債務)

共同不法行為に基づく損害賠償債務は、法律上「不真正連帯債務」と呼ばれます。これは、加害者である複数の企業(ゼネコン等)の各自が、損害の全額について賠償する責任を負うというものです。

もし当時の現場に関わった下請け会社がすでに倒産していたり、元請け企業の一部が経営難であったりした場合でも、現在も存続している資力のある大手ゼネコンに対して損害の全額を請求することが法的に認められます。被害者側としては、回収の確実性を大きく高めることができるのです。

実務上求められる立証と弁護士の役割

複数の元請けゼネコンに対して共同不法行為の責任を追及するためには、単に「現場にいた」というだけではなく、法的な主張と証拠に基づく緻密な立証作業が必要となります。

  • 就労歴・現場の特定:雇用契約書、確定申告書、給与明細、手帳、預金通帳、当時の仲間からの証言などをもとに、どの期間に、どの元請けが統括するどの現場で作業していたかを詳細に復元します。
  • ばく露状況の証明:その現場において、吹き付けアスベストの除去作業や保温工事業、内装解体業など、どのような粉じん作業が行われており、十分な防護措置が講じられていなかったかを明らかにします。
  • 医学的因果関係の証明:じん肺法に基づく管理区分や、アスベスト関連疾患(中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚など)に関する診断書、医療画像データを準備します。

これらの作業は、建設業界の構造や当時の施工実態、過去の類似裁判例に関する深い専門知識が不可欠です。一人親方や中小企業の事業主の方、あるいはお亡くなりになられたご遺族の方が、個人で大手ゼネコンや保険会社を相手に交渉を行うのは極めて困難と言わざるを得ません。

国による給付金制度との併用について

なお、建設アスベスト給付金(国に対する賠償請求・和解手続)においては、特定の要件を満たすことで国から最大1,300万円(またはそれ以上)の給付金が支給される制度が確立されています。

国の給付金制度と、民間企業(元請けゼネコン)に対する損害賠償請求は、法的な性質や手続きが異なります。状況によっては、国に対して和解手続きを進めつつ、同時に共同不法行為の法理に基づき複数ゼネコンへの民事賠償請求を並行・検討することが有効なケースも多々あります。

どちらの手続きを選択すべきか、あるいはどのような順序で進めるべきかについては、個別の就労歴や発症状況によって最適な戦略が異なります。

一人親方・中小企業主・倒産企業に関わる案件もお気軽にご相談ください

夕陽ヶ丘法律事務所では、建設アスベスト被害に悩む一人親方、中小事業主、そしてすでに当時お世話になった会社が廃業・倒産してしまったという方々からのご相談を数多く受任してまいりました。

「自分が元請けではなく一人親方だったから請求できるか分からない」 「複数の現場を転々としており、相手が多すぎてどこに請求すべきか途方に暮れている」 「当時やり取りしていた会社がすでに倒産している」

このようなご不安を抱えている場合でも、民法719条の共同不法行為をはじめとする法的手法を駆使して、適正な賠償を実現できる可能性がございます。時効(除斥期間)の問題などもあり、アスベスト請求は時間との戦いになる側面もございます。

まずは一度、当事務所の無料法律相談までお気軽にお問い合わせください。専門の弁護士があなたのお話を丁寧にお伺いし、最も確実で納得のいく救済への道筋をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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