中国電力新小野田・水島等火力発電所定期修繕における石綿削り

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 中国電力の火力発電所(新小野田・水島等)の定期修繕で石綿を削っていました。中皮腫ですが給付金や賠償金は請求できますか?
A 【請求できる対象と金額】中国電力の火力発電所(新小野田発電所・水島発電所など)の定期修理(定修)工事において、ボイラーや配管の保温材の削り・ハツリ作業に従事し、中皮腫や肺がん等の石綿関連疾患を発症された方は、国から最大1,300万円の建設アスベスト給付金、およびプラント関連企業等に対する損害賠償請求が可能です。直接保温材を扱っていなかった溶接工や電気工、周辺作業員の方も対象となる場合があります。
【時効と相談のポイント】損害賠償請求権には「原則として損害および賠償義務者を知ったときから3年(あるいは死亡時から20年)」という除斥期間の壁が存在します。そのため、泣き寝入りせず迅速に弁護士へ無料診断を依頼し、就歴を証明する資料やカルテの収集を早めに進めることが、正当な補償を確実に受け取るための最大のカギとなります。

中国電力の火力発電所とアスベスト被害の背景

中国電力が管轄する新小野田発電所や水島発電所などの大規模な火力発電所では、電力の安定供給を維持するため、数年に一度の頻度で大規模な定期修理(定修)工事が実施されてきました。ボイラー、タービン、蒸気配管といった高温高圧にさらされる設備には、優れた耐熱性と断熱性を持つ石綿(アスベスト)含有保温材が大量に使用されていました。

定修工事の現場では、経年劣化した古い保温材を撤去するために、タガネやハンマーを用いた「削り」や「ハツリ」といった破砕作業が日常的に行われていました。これらの作業は粉じんを激しく発生させるものでしたが、当時は十分な防じんマスクや換気設備の着用が徹底されておらず、多くの作業員が知らず知らずのうちに高濃度のアスベストを吸い込んでしまいました。

定期修繕における「石綿削り」作業の実態と危険性

火力発電所の定期修理は、限られた期間内に集中的に作業を完了させる必要があり、発電所の直営職員だけでなく、多数の下請け企業や孫請け企業の作業員が現場に動員されました。

  • 保温工・板金工によるハツリ作業: 老朽化したボイラー周りや配管の石綿巻き付け材を削り取る際、周囲に白い粉じんがもうもうと立ち込める中で作業が行われました。
  • 周辺作業員への二次被曝: 直接石綿を削っていない機械工、溶接工、電気工、塗装工、さらには清掃員なども、同じ空間や直近で作業をしていたため、漂うアスベスト粉じんを大量に吸入する危険がありました。
  • 密閉空間での作業: ボイラー内部などの狭く閉ざされた空間での作業が多く、排気が十分ではない環境下で粉じんが滞留しやすい状況でした。

このような環境下での長年の作業の結果、数十年という長い潜伏期間を経て、中皮腫、肺がん、石綿肺、良性石綿胸水などの深刻な健康被害が発症するケースが後を絶ちません。

国からの給付金と事業者への損害賠償請求について

発電所の定期修理等でアスベスト粉じんにさらされ、健康被害を被った方やそのご遺族は、法的要件を満たすことで国から建設アスベスト給付金(または特定アスベスト被害者給付金)を受け取ることができます。さらに、当時の労働環境の安全配慮義務違反等を理由として、元請け企業や関連事業者に対して損害賠償請求を行える可能性があります。

法律上の請求には、国が定める一定の要件(作業歴、発症時期、診断名など)を証明する必要があり、古い時代の作業記録や雇用関係を裏付ける資料の収集が不可欠となります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所のサポート体制

中国電力の新小野田発電所、水島発電所、あるいはその他の発電所・工場における定期修繕工事でアスベストを吸い込み、病を患われた方、またはご家族を亡くされたご遺族の方々は、一人で悩むことなく私たち専門家にご相談ください。

当事務所では、これまでに多くの建設・プラント関連のアスベスト被害救済を手がけており、豊富な実績と専門的知見を有しています。

  • 丁寧なヒアリングと調査: いつ、どの発電所の、どのような定修工事で、どのような作業に従事していたのかを細かくヒアリングし、証明に必要な資料を特定します。
  • 複雑な手続きの代行: 国に対する給付金支給申請の書類作成から、必要に応じた事業者との交渉・裁判手続きまで、依頼者様の負担を最小限に抑えて迅速に進めます。
  • 完全無料の法律相談: 被害者の方やご家族が経済的な不安を感じることなくご相談いただけるよう、初回相談料は無料としております。

時間経過とともに当時の記憶や資料の散逸が進むため、少しでも早い段階で動き出すことが、適正な補償を勝ち取るための重要なカギとなります。まずは一度、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の無料相談をご利用ください。

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この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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