すでに労災認定を受けている人は「建設アスベスト給付金」をそのままもらえる?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q すでに労災認定を受けている場合、建設アスベスト給付金は自動でもらえますか?申請の流れやメリットを教えてください。
A 【自動支給されないため別途の申請手続きが必要】労災認定を受けている方であっても、国から自動的に建設アスベスト給付金が振り込まれることはありません。給付金を受け取るためには、国に対して支給申請を行う必要があります。ただし、すでに労災や石綿健康被害救済法の認定を受けている場合、建設現場での特定業務への従事事実や石綿ばく露の証明が大幅に簡略化され、最大1,300万円の給付金をスムーズに受給できる極めて大きなメリットがあります。
【時効や証拠集めの不安は弁護士の無料相談で解決を】建設アスベスト給付金の請求には、原則として「受給資格を証明できる期間(発症日から一定期間など、特に死亡の場合は原則20年)」という時効の壁が存在します。すでに労災を受けている方でも、申請書類の不備や、亡くなられた時期から時効が迫っているケースでは注意が必要です。複雑な戸籍謄本の収集や国との交渉を確実に行い、受給漏れを防ぐためにも、まずはアスベスト訴訟や給付金請求に精通した弁護士の無料診断を活用することをおすすめします。

すでに労災認定を受けている方の建設アスベスト給付金受給について

昭和の高度経済成長期から平成の初めにかけて、日本全国で多くの超高層ビルや大規模インフラ開発(昭和メガプロジェクト)が推進されました。その建設現場において、数多くの職人や作業員の方々がアスベスト(石綿)にさらされ、現在も健康被害に苦しんでいます。

アスベストによる健康被害をめぐっては、国に対して損害賠償を求める裁判などが長く続けられてきましたが、2021年5月に「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金の支給に関する法律」が成立しました。これにより、一定の要件を満たす建設作業員やそのご遺族に対して、国から「建設アスベスト給付金」が支給される仕組みが整いました。

ここで、多くの方から寄せられる重要な疑問が「すでに労災認定を受けている人は、そのまま給付金をもらえるのか」という点です。結論からお伝えすると、自動的に振り込まれるわけではなく、国に対する支給申請手続きを行う必要があります。しかし、労災認定を受けているという事実は、給付金を受け取る上で非常に強力な証明資料となります。

労災認定が給付金申請に与える絶大なメリット

建設アスベスト給付金を受け取るためには、法律で定められた厳格な要件をクリアし、それを証明するための証拠書類を国に提出しなければなりません。一般的には、過去の膨大な就労履歴や、どこの現場でどのような作業に従事していたかを証明する資料を集める必要があり、これが申請における最大のハードルとなります。

しかし、すでに労働基準監督署から労災認定(労働者災害補償保険法に基づく認定)を受けている方の場合、状況は大きく異なります。

  • 就労事実とばく露の証明が簡略化される:労災認定の過程ですでに調査・確認された「建設現場での作業内容」や「石綿へのばく露(吸い込み)の事実」が、給付金申請においても重要な根拠として尊重されます。
  • 追加の立証負担が大幅に軽減される:ゼロから証拠を集め直す必要性が低くなるため、申請手続きの準備期間や精神的な負担を大きく減らすことができます。
  • 医学的診断の証明がスムーズ:中皮腫、肺がん、アスベスト肺、良性石綿胸水などの指定された疾病にり患していることが、労災の認定書によってすでに公的に証明されています。

このように、労災認定を受けている方は、給付金を受け取るための最も高いハードルをすでに越えている状態と言えます。

給付金を受け取るための基本的な要件

すでに労災認定を受けている方であっても、建設アスベスト給付金を受給するためには、法律上の以下の要件を満たしている必要があります。

  • 対象となる期間(昭和42年10月1日から平成13年5月15日の間)に建設作業に従事していたこと
  • 屋内などの粉じんを飛散させる特定の建設作業に従事していたこと
  • 石綿起因の対象疾病(中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を残す良性石綿胸水・アスベスト肺等)にり患していること
  • 除斥期間(損害賠償請求権の期間制限)が経過していないこと

労災認定を受けている方であれば、上記の「対象疾病」「石綿ばく露を伴う作業」の要件はクリアしているケースがほとんどです。そのため、実務上は「昭和42年10月1日から平成13年5月15日までの間に、対象となる建設現場で作業を行っていたか」という時期・場所の確認が中心となります。

すでに労災を受けている方が注意すべきポイント

労災認定を受けていればスムーズに手続きが進むことが多い一方、いくつか注意すべき実務上のポイントが存在します。

一つ目は、「労災の請求先と給付金の申請先は別である」という点です。労災保険は労働基準監督署が窓口ですが、建設アスベスト給付金は国(厚生労働省)に対して直接、あるいは認定機関を通じて請求・申請を行う手続きとなります。そのため、自動で連動して支給されることはありません。

二つ目は、「賠償金(和解金)と給付金の関係」です。建設アスベストをめぐっては、国を相手取った損害賠償請求訴訟の和解により賠償金を受け取る道と、裁判を経ずに給付金を請求する道の双方が用意されています。すでに労災認定を受けている方の場合、ご自身の状況(訴訟を起こすべきか、給付金申請のみで十分か)によって最適な選択肢が異なるため、専門的な見地からの判断が欠かせません。

三つ目は、「請求期限(消滅時効)」です。建設アスベスト給付金には請求期限が定められており、原則として「損害賠償請求権の除斥期間」や法律上の規定に則って期間が管理されています。受給できる権利がありながら、期限を過ぎてしまうと受け取れなくなってしまうため、早めの行動が何よりも重要です。

弁護士に依頼するメリットと夕陽ヶ丘法律事務所のサポート

「すでに労災認定を受けているなら、自分で簡単に申請できるのではないか」と思われる方もいらっしゃいます。確かにご自身で手続きを進めることも不可能ではありませんが、実際には以下のような理由から、多くのご相談者様が弁護士に依頼されています。

  1. 煩雑な書類作成と証明の代行:労災の認定書があるとはいえ、国の指定する給付金申請書や添付書類の不備をなくし、確実受理してもらうためには専門的な知識が必要です。
  2. 昭和メガプロジェクト等における複雑な就労履歴の整理:複数の現場を転々としていた職人さんの場合、どの期間のどの現場が対象要件に合致するのかを精確に整理する必要があります。
  3. 賠償金や和解の可能性も含めたトータルなアドバイス:給付金だけでなく、場合によっては国や建材メーカーに対する損害賠償請求(裁判・和解)を行うことで、より多くの補償を受けられる可能性があります。当事務所では、ご依頼者様にとって最も有利な選択肢をご提案します。
  4. 時効や期限に対する確実な管理:刻一刻と迫る期限に対して、不利益が生じないよう迅速に対応します。

夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害に苦しむ方々やそのご遺族をサポートするため、これまで数多くの労災認定・給付金請求・損害賠償請求を手がけてまいりました。豊富な実績と専門的なノウハウを持つ弁護士が、初回のご相談から親身に対応いたします。

「すでに労災認定を受けているが、次に何をすればいいか分からない」「自分や家族が給付金の対象になるか詳しく知りたい」という方は、ぜひ一度、夕陽ヶ丘法律事務所の無料法律相談をご利用ください。あなたの権利を守り、適正な救済を受けられるよう、全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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