建設アスベスト給付金と労災保険の二重取り(併用)は法律上認められるか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 建設アスベスト給付金と労災保険を両方受け取ると減額されたり相殺されたりしますか?
A 【法律上の結論と併用の仕組み】建設アスベスト給付金と労災保険の二重取りは法律上完全に認められており、双方が相殺されることはなくそれぞれ満額を受け取ることができます。労災保険は過去の労働災害に対する社会保障的な行政上の補償であるのに対し、建設アスベスト給付金は国に対する国家賠償責任に基づく一時金(最大1,300万円)であり、制度の性質が全く異なるためです。
【受給に向けた注意点と弁護士相談のメリット】両制度を満額受け取るためには、労災認定や給付金支給のそれぞれにおいて、当時の建築現場での就歴証明や医師の診断書といった適切な証拠資料の提出が不可欠です。また、給付金には死亡時から20年の除斥期間という厳格な期限が存在するため、権利を逃さないよう、アスベスト被害に精通した弁護士による無料診断を活用して早めに手続きを進めることが極めて重要です。

昭和の高度経済成長期から平成初期にかけて、数々の超高層ビルや大規模プロジェクトの建設現場では、多くの職人がアスベスト(石綿)の粉じんにさらされてきました。当時、防音や耐火、断熱の目的で多用された石綿が、数十年を経た現在、中皮腫や肺がんなどの深刻な健康被害を引き起こしています。

こうした被害を救済するため、国に対して損害賠償を求める法的な仕組みが整備されていますが、多くの方が疑問に思われるのが「すでに受け取っている、またはこれから受給する労災保険との関係はどうなるのか」という点です。

「両方を受け取ると、不正受給や相殺になってしまうのではないか」と不安を感じ、請求をためらうケースも少なくありません。結論からお伝えすると、建設アスベスト給付金と労災保険の併用(二重取り)は法律上完全に認められています

本記事では、なぜ双方が満額受け取れるのか、その法的根拠や具体的な仕組み、そして実際の受給に向けた注意点について詳しく解説します。

建設アスベスト給付金と労災保険の基本的な違い

建設アスベスト給付金と労災保険は、どちらも石綿被害者を救済するための制度ですが、その「目的」と「支給主体・性質」が根本的に異なります。

労災保険(労働者災害補償保険)とは

労災保険は、労働基準法や労働者災害補償保険法に基づき、業務上の事由または通勤による負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度です。

  • 性質: 国が事業主から徴収する保険料を原資とした「社会保障(行政上の補償)」
  • 内容: 治療費の給付(療養補償給付)、休業中の補償(休業補償給付)、障害が残った場合の年金や一時金、死亡した場合の遺族補償など

労災保険は、雇用関係におけるリスクを社会全体でカバーするものであり、損害賠償請求とは異なる次元の給付です。

建設アスベスト給付金とは

建設アスベスト給付金は、特定アスベスト被害者等に対する給付金の支給に関する法律に基づき、国が支給するものです。

  • 性質: 国の規制権限不行使の責任を認め、最高裁判所の判決を踏まえて制定された「国家賠償責任に基づく一時金」
  • 内容: 病気の重症度(中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う良性石綿胸膜斑など)に応じて、500万円から1,300万円が国から一括で支給される

このように、両者は制度の根拠法が全く異なるため、法律上は別個の権利として並存することになります。

なぜ二重取り(併用)が認められるのか?相殺のルール

一般的に、民事上の損害賠償請求においては、すでに受け取った労災保険給付との間で「損益相殺(二重の補填を防ぐための調整)」が行われることがあります。例えば、民間の建設会社に対して損害賠償を請求する訴訟では、労災ですでに支給された金額が賠償額から差し引かれるケースが存在します。

しかし、国に対する建設アスベスト給付金に関しては、法律の規定により、労災保険の受給額による減額や相殺が行われない仕組みになっています。

国が定める「調整規定」の特例

建設アスベスト給付金の支給額を決定する際、国は「すでに労災保険等から給付を受けているからといって、給付金からその分を差し引くことはしない」という方針を明確にしています。

そのため、以下のような状況であっても、給付金が減額されることはありません。

  • すでに労災保険の療養補償や休業補償を長期間受給している場合
  • 労災の障害補償年金や遺族補償年金を現在も受け取っている場合
  • 過去に労災保険の一時金を受け取っている場合

被害者の方々は、労災保険で受け取った金額にかかわらず、国に対して法的根拠に基づいた満額の建設アスベスト給付金を請求する権利を行使できるのです。

建設アスベスト給付金と労災保険を両方受給するための実務ステップ

実際に両方の制度を活用し、漏れなく給付を受けるためには、正しい手順で手続きを進めることが重要です。多くの場合、以下のような流れで進行します。

1. すでに労災認定を受けている場合

すでに労働基準監督署から労災認定を受けている方は、給付金の申請において非常に有利になります。

  • 労災認定の際に提出した医師の診断書やじん肺健康診断結果などの医療資料をそのまま活用できる
  • 国に対する提訴または給付金支給申請の審査がスムーズに進む傾向がある
  • 労災の受給証明書などを添付資料として用意することで、審査機関での確認が円滑になる

2. まだ労災認定を受けていない場合

アスベストによる健康被害を発症しているものの、まだ労災申請をしていない、あるいは労災保険の対象外(一人親方や中小事業主の特別加入をしていなかった場合など)の方もいらっしゃいます。

この場合、建設アスベスト給付金の要件を満たしていれば、労災認定を受けていなくても直接国に対して給付金を請求することが可能です。ただし、昭和の建設現場における「屋外・屋内での作業歴」「石綿粉じんにばく露した環境の証明」「就労証明書や源泉徴収票などの資料」が必要となります。

昭和メガプロジェクトや超高層ビル建設に関わった方への注意点

昭和40年代から平成にかけて日本全国で進められた超高層ビルの建設、大規模マンション、商業施設、プラント工事などの現場では、元請け・下請け・一人親方など、多重な構造の中で多くの職人たちが働いていました。

「自分は一人親方だったから労災に入っていなかった」「会社の倒産や元請けの廃業で証明が難しい」といった理由で諦めてしまう方がいらっしゃいますが、以下のような救済の道が残されています。

  • 一人親方や中小事業主であっても、一定の条件を満たせば給付金の対象となります。
  • 雇用証明が取れない場合でも、同僚の陳述書や当時の組合記録などを組み合わせることで、作業歴の立証が可能です。
  • 労災の有無に関わらず、国との和解や給付金支給手続きを専門家に相談することで、最適な道筋が見つかります。

まとめ:泣き寝入りせず、正当な権利の行使を

建設アスベスト給付金と労災保険の併用は、法律上完全に認められた正当な権利です。「両方を受け取ると後から返金を求められるのではないか」という心配は不要であり、国が定めた適法な救済制度の仕組みです。

長年、日本のインフラや超高層ビルなどの建設を支えてこられた職人の皆様、そしてそのご遺族にとって、石綿による健康被害は大きな心身の負担となります。労災保険による日々の補償に加え、国に対する給付金請求を適切に行うことは、生活の安定と被害回復のために極めて重要です。

当事務所では、複雑な資料集めから労災・給付金の並行した手続き、事業者に対する損害賠償請求まで、豊富な実績をもとにサポートを行っております。少しでも不安な点や疑問がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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