労災保険の休業補償給付と建設アスベスト給付金の「減額規定(一割減など)」の関係

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 労災保険の休業補償給付や障害補償給付を受けていると、建設アスベスト給付金は減額されてしまいますか?
A 【労災給付と建設アスベスト給付金の関係】労災保険から休業補償給付や障害補償給付を受けていても、建設アスベスト給付金の支給額が減額されることは原則としてありません。ただし、過去に国を相手とした国家賠償訴訟で和解金や賠償金を受け取っている場合は、給付金からその金額が控除されるため注意が必要です。
【正確な受給額の確認と弁護士相談の重要性】建設アスベスト給付金の最大支給額は1,300万円ですが、既受給の賠償金等がある場合は複雑な調整が生じます。また、支給請求には死亡後20年の除斥期間等の時効ルールもあるため、正確な受給要件の確認や煩雑な就歴・カルテ調査をスムーズに進めるためにも、アスベスト問題に精通した弁護士への無料診断・相談をおすすめします。

建設現場におけるアスベスト(石綿)被害の救済を目的として制定された「特定アスベスト被害者等に対する給付金等の支給に関する法律(建設アスベスト給付金法)」では、労災保険などの既存の補償との調整規定が設けられています。

特に、労災保険の休業補償給付や障害補償給付を受給している方が、国からの建設アスベスト給付金を請求する際、「給付金が減額されてしまうのではないか」と不安に感じられるケースは少なくありません。

本記事では、労災保険の給付と建設アスベスト給付金の関係、そして実務上問題となりやすい減額や控除のルールについて、法律の専門的な観点から分かりやすく解説します。

建設アスベスト給付金とは何か

建設アスベスト給付金は、昭和の高度経済成長期から平成期にかけて、日本国内の建設作業においてアスベストに曝露し、中皮腫や肺がんなどの健康被害を被った方々や、そのご遺族に対して国が支給する金銭です。

従来の裁判手続き(国家賠償請求訴訟)を経ることなく、一定の要件を満たしていることが確認されれば、国に対して直接給付金を請求できる制度として創設されました。

迅速な救済を目的としている一方で、国に対する損害賠償責任を一定の基準で清算する性格も持っているため、他の制度で受け取った金銭との調整(二重取りの防止)が法律上どのように整理されているかが重要なポイントとなります。

労災保険の休業補償給付と給付金に減額はあるのか

結論から申し上げますと、労災保険から休業補償給付や療養補償給付、あるいは障害補償給付を受けていたとしても、建設アスベスト給付金の支給額が一割減額されるようなことは原則としてありません

労災保険は、労働者の業務上の負傷や疾病に対して労働者災害補償保険法に基づき保険給付を行うものであり、労働者が保険料を負担する(または事業主が加入する)公的な社会保険制度です。

これに対して建設アスベスト給付金は、国の規制権限不行使等の責任に基づく賠償的な性格を併せ持つ救済金です。法的な根拠や目的が異なるため、労災保険の給付を受けているという理由だけで、建設アスベスト給付金が減額・カットされる仕組みにはなっていないのです。

労災認定を受けていない場合でも給付金は請求できるか

逆に、労災保険の認定をまだ受けていない、あるいは申請していなかったという方でも、建設アスベスト給付金の要件を満たしていれば給付金を請求することは可能です。

ただし、給付金の申請には、アスベストに曝露した作業歴と、それによって発症した特定の疾病(中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う良性石綿胸水・石綿肺など)を証明するための医学的資料が不可欠となります。

労災保険の認定通知書や療養の給付に関する書類は、給付金請求における強力な立証資料となるため、労災未申請の方は併せて検討することをお勧めします。

減額や控除の対象となるのはどのようなケースか

労災保険の給付では減額されませんが、法律上、建設アスベスト給付金の額から一定の金額が「控除(差し引き)」されるケースが明確に定められています。主に以下の2点に注意が必要です。

  • 過去に国を相手とした国家賠償請求訴訟(国賠訴訟)で和解や勝訴判決を得ている場合
  • 他の同種の法律に基づく給付金や賠償金を受け取っている場合

特に実務上最も問題になるのは、すでに国賠訴訟を通じて和解金や賠償金を受け取っているケースです。

国賠訴訟の和解金と建設アスベスト給付金の関係

建設アスベスト給付金法が施行される前に、国に対して損害賠償を求めて提訴し、和解が成立している場合や判決が確定している場合、その和解金や賠償金の中にすでに損害の填補が含まれています。

そのため、国賠訴訟で受け取った賠償金等の額が、本来受け取るべき建設アスベスト給付金の額を上回っているときは、新たに給付金を受給することはできません。

反対に、国賠訴訟での和解金が給付金の額よりも少ない場合には、その差額分に相当する給付金を受け取ることができる場合もありますが、具体的な計算や相殺関係については非常に複雑な法律判断を要します。

損害賠償請求における「損益相殺」や「控除」の考え方

アスベスト被害に関する法的請求では、民法上の損害賠償請求権と国の給付金制度が複雑に絡み合います。

事業者(元請企業や下請企業など)に対する民事の損害賠償請求訴訟を起こし、そこで示談や和解、判決によって損害賠償金を受け取った場合、その賠償金は国に対する給付金請求にどのような影響を与えるのでしょうか。

一般的に、民間の加害者から支払われた賠償金は、被害者が被った損害を補填するためのものです。国に対する給付金との関係においては、二重の救済(二重取り)を防ぐための調整が行われる場合があります。

そのため、以下の点に留意して手続きを進めることが極めて重要です。

  1. どの機関から、いつ、いくらのお金を受け取ったかを正確に記録・保存する
  2. 示談書や和解調書、労災の支給決定通知書などを紛失しないように保管する
  3. 示談交渉や提訴の段階で、将来の給付金受給にどのような影響があるかをあらかじめ専門家に確認する

アスベスト給付金と各種補償の調整における注意点

アスベスト被害の救済制度は、平成23年の asbestos 訴訟(いわゆる泉南アスベスト訴訟)の最高裁判決を受け、建設アスベスト給付金法やアスベスト被害者救済法(石綿健康被害救済法)など、段階的に法整備が進められてきました。

制度ごとに要件や支給基準、他の補償との調整ルールが微妙に異なるため、自己判断で手続きを進めると、本来受け取れるはずの金額を受け損ねたり、思わぬ調整によって支給額が減額されたりするリスクがあります。

特に、労災保険の休業補償給付、障害補償年金、あるいは民間の加害企業からの損害賠償金などを受け取っている、あるいはこれから請求するという段階にある方は、全体を俯瞰したトータルの法的アドバイスを受けることが不可欠です。

まとめ:正確な給付金請求のために弁護士へのご相談を

労災保険の休業補償給付を受けているという理由だけで、建設アスベスト給付金が減額されることは原則としてありません。これは多くの被害者やご遺族にとって安心できるポイントです。

しかし、過去の国賠訴訟の有無や、加害企業との示談内容によっては、複雑な控除や調整が発生するケースも存在します。

当事務所では、アスベスト給付金や損害賠償請求に関する豊富な実績と専門知識を持つ弁護士が、お客様一人ひとりの状況に合わせた正確な受給額の試算や、最適な手続きのサポートを行っております。

複雑な減額規定や受給要件について少しでも不安な点がございましたら、どうぞお気軽に当事務所の無料相談までお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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