アスベスト給付金・賠償金を受け取ったことで「所得税・住民税」が課税されるか

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q アスベストの給付金や和解金を受け取ると所得税や住民税などの税金はかかりますか?確定申告は必要ですか?
A 【結論として、アスベスト給付金や和解金、損害賠償金には所得税や住民税は一切かかりません。】所得税法により心身の損害に対する賠償金や慰謝料は非課税と定められているため、原則として確定申告の手続きも不要であり、受け取った金額をそのまま全額療養や生活の立て直しに充てることができます。
【正確な給付金や賠償金を確実に全額受け取るためには、時効や要件に注意しながら適切に手続きを進めることが重要です。】建設アスベスト給付金は提訴期限や消滅時効に注意が必要であり、スムーズな受給やカルテ調査・就歴証明の収集を進めるためには、アスベスト訴訟や給付金請求に精通した弁護士への無料相談・診断の活用が不可欠です。

アスベスト(石綿)の健康被害に遭われた方やそのご遺族にとって、国や企業からの給付金・賠償金は、これからの療養生活や生活の安定を支える極めて大切な資金です。

しかし、「これほど大きなお金を受け取った場合、税金を取られてしまうのではないか」「税務署に申告しなければならないのだろうか」と不安に感じている方も少なくありません。

結論から申し上げますと、アスベストに関する給付金や損害賠償金には一切税金はかかりません

ここでは、なぜ非課税となるのか、その法律上の根拠や、確定申告・相続税の取り扱いなど、知っておくべき実務的なポイントを分かりやすく解説します。

アスベスト給付金や賠償金が「非課税」になる法律上の根拠

アスベスト被害に関する金員の授受には、主に「国の給付金(特定石綿被害者給付金など)」と「企業の和解金・損害賠償金」の2パターンが存在します。これらはすべて、国の法律によって非課税であることが明確に規定されています。

所得税法における非課税所得の規定

日本の所得税法(第9条第1項第17号など)では、「心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金」については、所得税を課さない(非課税とする)旨が定められています。

アスベストを吸い込んだことによって中皮腫や肺がん、アスベスト肺などの深刻な健康被害を発症したという事実、そしてそれに伴う精神的苦痛や肉体的苦痛は、まさに「心身に加えられた損害」に該当します。

そのため、国や企業から支払われる賠償金や和解金、それに準ずる給付金は、その性質上、通常の給与や事業所得、あるいは資産運用による利益(所得)とは根本的に異なるものとして扱われ、税金の対象外となります。

国から支給される給付金の場合

特定石綿被害者等給付金支給法に基づき、国から支給される給付金(いわゆる国からの賠償金・給付金)についても同様です。

国との間で裁判上の和解や、一定の要件を満たした支給決定を受けて受け取る金員は、国が責任を認めて支払う損害賠償金としての性格を有しています。したがって、こちらも所得税法上の非課税所得に該当し、1円も税金が引かれることなく全額を受け取ることができます。

確定申告は必要?税務署への手続きについて

「税金がかからない」と聞くと、それでも「何か書類を出さなければいけないのでは」と心配になる方がいらっしゃいますが、基本的にはそのような手続きは必要ありません。

  • 確定申告は原則として不要です。給付金や賠償金は「所得」としてカウントされないため、年間の所得金額に含める必要はありません。
  • 会社員の方が年末調整を行う際にも、この給付金等について会社に申告したり、書類を提出したりする必要はありません。
  • 受給した金額がいくら高額であっても、それが原因で翌年の住民税が跳ね上がったり、国民健康保険料等の算定に影響を与えたりすることはありません。

ただし、例外として他の事業所得や給与所得など、税金がかかる一般的な所得と給付金等の口座を完全に分けて管理しておくことは、万が一の税務調査対策(資金の性質を明確にするため)としても実務上推奨されます。

過去に受け取った給付金や、今後の見通しに関する注意点

アスベスト給付金の請求手続きを進める中で、時間差で複数の名目で金員を受け取るケースがあります。ここで、税金に関するよくある誤解や注意点を確認しておきましょう。

遅延損害金や弁護士費用相当額の扱い

裁判上の和解や損害賠償請求において、本体の賠償金に加えて「遅延損害金」や「弁護士費用相当額」が上乗せして支払われることがあります。

  • 遅延損害金:損害賠償金の一部(損害賠償の補填)としての性質を持つため、こちらも本体と同様に非課税として扱われます。
  • 弁護士費用相当額:賠償金請求を弁護士に依頼したことによって相手方から支払われる費用についても、実質的に損害の補填とみなされるため、原則として非課税所得となります。

もし誤って税金を払ってしまった場合は?

過去に税務署から誤った案内を受けたり、ご自身で勘違いして給付金について申告・納税してしまったりしたケースが万が一あったとしても、法律上の非課税所得を誤って申告した場合は、「更正の請求」という手続きを行うことで、納め過ぎた税金を全額還付(返金)してもらうことができます。

通常、更正の請求ができる期間は法定申告期限から5年以内とされていますが、不安な点がある場合は、速やかに税理士や私たち法律専門家にご相談ください。

相続が発生した場合の「相続税」の取り扱い

所得税や住民税は非課税となりますが、アスベスト被害に遭われたご本人様がすでに亡くなられており、ご遺族(相続人)が代わりに給付金や損害賠償請求権を請求・受給した場合の「相続税」については、少し違った視点が必要になります。

  • すでに受給権が確定していた場合:被災者ご本人が生前に和解や給付金の支給決定を受けており、すでにお金を受け取る権利(または未収金)が確定した状態で亡くなられた場合、その金員は「相続財産」とみなされ、相続税の課税対象に含まれる可能性があります。
  • 死亡後に遺族が請求する場合:建設アスベスト訴訟の和解や、石綿救済法に基づく遺族給付金など、ご遺族ご自身の固有の権利として請求して受給する場合、これらは相続財産ではなく「遺族が受け取る独自の権利」としての性質が強いため、相続税の課税対象外となるケースが一般的です。

相続税の申告が必要なほどの遺産総額があるご家庭や、ご本人の死亡前後のタイミングと給付金請求が重なっている場合は、個別の状況によって判断が分かれることがあるため、専門的な知識を持つ税理士や弁護士に事前に確認することをおすすめします。

まとめ:安心して正当な補償を受け取るために

アスベスト給付金や損害賠償金は、国や加害企業がその責任を認め、被害に遭われた方々の尊厳と生活を守るために支払うものです。

法律上、これらの金員に対して所得税や住民税が課されることは一切ありません。面倒な確定申告を行う必要もありませんので、国から支給されたお金、あるいは和解によって得た賠償金は、すべてご自身やご家族のこれからの生活費や医療費のために、そのまま大切にお使いいただけます。

当事務所、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト給付金の請求手続きだけでなく、受給に関する疑問やお金にまつわる不安についても、丁寧にお答えしております。どうぞ安心してご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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