給付金受給後に「国民健康保険料」や「介護保険料」が翌年跳ね上がる心配はあるか

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q アスベストの給付金や賠償金を受け取ると、翌年の国民健康保険料や介護保険料が跳ね上がって負担が増えてしまいますか?
A 【国民健康保険料や介護保険料が上がる心配は一切ありません】アスベスト被害に関して国から支払われる給付金や、和解等によって得た損害賠償金は、法律上の非課税所得に該当します。所得税や住民税の課税対象にならないため、それを算定基礎とする国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの金額が翌年に跳ね上がることはありません。
【療養生活を支えるためにも専門弁護士への無料相談をおすすめします】最大1,300万円にのぼる国家賠償請求や給付金は、すべて非課税として受給者の手元に残るため、その後の医療費や生活費の支えとなります。死亡後20年の除斥期間という時効の壁もあるため、労働基準監督署での労災認定や過去の就歴・カルテ調査に精通した弁護士へ早めにご相談ください。

アスベスト(石綿)による肺がんや中皮腫などの健康被害に遭われた方、そしてご家族にとって、国からの給付金や裁判による損害賠償金は、その後の療養生活を支える非常に重要な経済的支えとなります。

しかし、まとまった金額のお金が振り込まれるにあたって、多くの方から「翌年の税金や社会保険料が急激に高くなってしまうのではないか」という切実なご相談をいただきます。特に、退職されて国民健康保険や介護保険に加入されている高齢者世帯にとって、毎月の保険料の負担は死活問題です。

結論からお伝えすると、アスベスト被害に関連して受け取る給付金や賠償金によって、国民健康保険料や介護保険料が翌年に高くなることは一切ありません

本記事では、その法的根拠や、税金・社会保険料との関係について、夕陽ヶ丘法律事務所の法律ライターが詳しく解説します。


1. アスベスト給付金・損害賠償金が「非課税」である理由

私たちが生活する中で、給与所得、事業所得、不動産所得などの「所得」を得た場合、原則として所得税や住民税が課税されます。そして、この「所得金額」をベースにして、翌年の国民健康保険料や介護保険料の金額が算出される仕組みになっています。

そのため、「大きなお金が入ると、所得が増えて保険料も跳ね上がる」と心配されるのはごく自然なことです。

しかし、国会で成立した「特定石綿被害者に対する給付金の支給に関する法律」に基づき支給される給付金や、建設アスベスト訴訟における和解金・賠償金は、その性質が一般的な給与や事業収入とはまったく異なります。

これらは、アスベストという有害物質にさらされたことによって心身に甚大な被害を受けたことに対する「損害の填補(補填)」、すなわち失われた健康や精神的苦痛、経済的損失に対する「お詫びと補償」の意味合いを持っています。

所得税法および関連法令において、身体の傷害やそれに伴う損害賠償金、慰謝料などは非課税所得(課税対象外)と定められています。国から支払われる給付金についても、法律の規定により所得税は一切課されません。


2. 国民健康保険料・介護保険料の算定仕組みと給付金の関係

「非課税」であることが、なぜ社会保険料に影響しないのでしょうか。その仕組みをもう少し掘り下げて解説します。

国民健康保険料や介護保険料は、前年の「所得(総所得金額等)」に基づいて市区町村が金額を決定します。

  • 国民健康保険料:前年の所得割(所得に応じて決まる部分)と、均等割・平等割などで構成されます。
  • 介護保険料:本人の所得段階に応じて、自治体が定める基準額(段階別の保険料率)が適用されます。

ここで重要なのは、税務申告において「非課税」とされる収入は、これら社会保険料の算定基礎となる「総所得金額等」に含まれないという点です。

アスベスト給付金を受け取ったとしても、それは税務署への確定申告で「課税対象の所得」として計上する必要がありません。自治体側も、非課税の給付金情報をベースに保険料を引き上げることは法的にできない仕組みになっています。

したがって、給付金を受け取った翌年であっても、保険料の計算根拠となる所得自体は増えないため、保険料が跳ね上がることはないのです。


3. 企業との和解による「損害賠償金」や「和解金」の場合も同様か

国に対する給付金請求だけでなく、建材メーカーなどの企業に対して損害賠償請求訴訟を起こし、和解金や判決に基づく賠償金を受け取った場合も、基本的には同様の扱いとなります。

最高裁判所の判例や所得税法の基本通達において、心身の損害に関して支払を受ける慰謝料や損害賠償金は、非課税とされています。

ただし、注意しなければならない例外がごく一部に存在します。それは、賠償金の中に「休業損害」や「逸失利益」といった、本来得られるはずだった給与や事業所得の補填が含まれているケースです。

しかし、これらについても、身体の傷害に起因して支払われる慰謝料や損害賠償金は非課税所得として扱われるのが原則であり、一般的なアスベスト被害の和解・賠償金で課税上の問題になるケースは極めて稀です。

もし和解金の内訳や税務上の扱いに少しでも不安がある場合は、受給時に弁護士や所轄の税務署、自治体の窓口にあらかじめ確認することをおすすめします。当事務所にご依頼いただいた場合も、こうした疑問に丁寧にお答えしております。


4. 医療費の窓口負担や高額療養費制度への影響は?

保険料が上がらないことが分かっても、「給付金でまとまった預貯金ができることで、医療費の窓口負担や高額療養費制度の自己負担上限額が変わってしまうのではないか」と心配される方もいらっしゃいます。

これについても安心してください。

  • 医療費の窓口負担割合(1割〜3割):年齢や所得に応じて判定されますが、ここでの「所得」も税法上の所得に基づきます。非課税の給付金は判定基準に含まれません。
  • 高額療養費制度:医療費の自己負担限度額を決める所得区分(現役並み所得、一般、住民税非課税世帯など)の判定においても、非課税所得である給付金は影響を与えません。
  • 生活保護などの受給資格:資産調査において預貯金残高が増えることで影響が出る可能性はゼロではありませんが、国から支給されるアスベスト給付金については、救済制度の趣旨に鑑み、一定の配慮や例外規定が設けられるケースが一般的です(具体的な受給状況によって異なるため、福祉事務所への事前確認が必要です)。

このように、アスベスト給付金や賠償金は、受給されたご本人やご家族のその後の生活や医療を圧迫しないよう配慮された制度設計になっています。


5. 手続きを進める上での注意点と弁護士へのご相談

アスベストによる健康被害に対する救済制度には、主に以下の2つが存在します。

  • 国に対する給付金請求(石綿被害救済法に基づく給付金、または建設アスベスト訴訟の国との和解)
  • 建材メーカーに対する損害賠償請求(訴訟や和解交渉)
  • 労災保険の給付(療養補償給付や遺族補償給付など)

これらの請求手続きを進めるにあたっては、古い労働記録や医療記録、診断書など、多くの書類を収集・精査する必要があります。

「自分や亡くなった父親は対象になるのだろうか」 「給付金をもらった後の税金や社会保険料の手続きはどうすればいいのか」

こうした不安や疑問を抱えたままでは、せっかくの正当な権利行使をためらってしまう原因になりかねません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害に関するご相談を多数承っております。給付金の受給要件の確認から、必要書類の集め方、そして受給後のお金の管理や税務・社会保険に関する基本的な疑問まで、専門の弁護士が親身にサポートいたします。

相談料は無料ですので、一人で悩まずに、まずはどうぞお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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