和解金を元手にした「家族信託(民事信託)」による認知症進行後の口座凍結対策

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q アスベスト訴訟の和解金を受け取った後、本人が認知症になると銀行口座が凍結されてしまうというのは本当ですか?
A 【認知症進行による口座凍結と家族信託による対策】アスベスト訴訟の和解金や給付金は、原則として被害者本人の口座に振り込まれますが、受給後に認知症が進行すると金融機関が意思能力の低下を理由に口座を凍結し、医療費や生活費であっても家族が引き出せなくなるリスクがあります。これを防ぐためには、判断能力が確かなうちに信頼できるご家族と信託契約を結び、資産の管理権を移す「家族信託(民事信託)」の活用が極めて有効です。
【専門弁護士による総合的なサポートと早めの相談の重要性】建設アスベスト給付金や国賠訴訟では最大1,300万円もの高額な和解金が支払われるため、将来の認知症リスクや相続対策まで見据えた資金管理が不可欠です。当事務所では、時効や除斥期間(死亡後20年)に留意したスムーズな給付金請求手続きの代理はもちろんのこと、受給後の大切な和解金を家族信託などで確実に守り抜くための法的アドバイスまで、トータルでご遺族と被害者の皆様をサポートいたします。

アスベスト(石綿)の健康被害をめぐる国家賠償請求訴訟や、建設アスベスト給付金の申請において、国との間で和解が成立すると、まとまった金額の和解金(または給付金)が支払われます。

長年の闘病生活や経済的な不安を抱えてこられたご本人やご家族にとって、この和解金は今後の生活や医療を支える極めて大切な資金となります。

しかし、ここで見落としがちなのが受給者ご本人の高齢化と「認知症の発症・進行リスク」です。

アスベスト被害に遭われる方はご高齢のケースが多く、和解金を受け取った後に認知症が進行してしまうと、銀行口座が凍結されて引き出しができなくなるトラブルが後を絶ちません。

本記事では、国から受け取った和解金を安全に守り、将来にわたってご本人のために確実に活用するための有力な手段である「家族信託(民事信託)」について、法律の専門家の視点から分かりやすく解説します。

アスベスト和解金受給後に起こる「口座凍結」のリスクとは

アスベスト訴訟の和解金は、原則として原告である被害者本人の名義の口座に振り込まれます。このお金はご本人の生活費や治療費のために使われるべきものですが、日本の金融機関のシステム上、次のようなリスクが潜んでいます。

  • 本人が認知症を発症し、意思能力が低下したと銀行が判断した場合、口座が「凍結」される
  • 口座が凍結されると、本人のための医療費や介護費用であっても、家族が勝手にお金を引き出すことができなくなる
  • お金を引き出すためには「成年後見制度」を利用せざるを得なくなり、時間的・経済的な負担が大きい

特に、成年後見制度を利用した場合、一度選任された後見人(弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることも多い)が管理するため、家族であっても自由に和解金を取り崩して柔軟な療養費に充てるのが難しくなるケースがあります。

この問題をスマートに解決できるのが、近年注目を集めている「家族信託(民事信託)」という法的な仕組みです。

家族信託(民事信託)の基本的な仕組み

家族信託とは、保有する財産の管理や処分に関する権限を、信頼できる家族(子どもなど)に託す仕組みです。アスベスト和解金の文脈に置き換えて説明します。

  • 委託者(いたくしゃ): アスベスト被害に遭われたご本人(財産を託す人)
  • 受託者(じゅたくしゃ): 信頼できるお子様など(財産を管理・運用・処分する人)
  • 受益者(じゅえきしゃ): アスベスト被害に遭われたご本人(信託された財産から利益を受ける人)

最大の特徴は、「財産の所有権(利益を受ける権利)」はご本人(受益者)に残したまま、「管理・処分の権限」だけを子ども(受託者)に移転できるという点です。

これにより、たとえ将来的にご本人の認知症が進行して意思能力が失われたとしても、受託者である子どもが、あらかじめ決められた目的に沿って(例:ご本人のための介護費や医療費の支払いに限定して)、スムーズに口座から資金を動かすことが可能になります。

アスベスト和解金で家族信託を利用する3つのメリット

アスベストの和解金を元手にして家族信託を設計・契約することには、実務上、非常に大きなメリットがあります。

1. 銀行口座の凍結を防ぎ、柔軟な資金活用ができる

成年後見制度とは異なり、家族信託であれば、事前に契約で定めた範囲内において、家族の判断でタイムリーに治療費や施設入居費、日々の生活費を引き出すことができます。裁判所や後見監督人への厳格な報告義務もないため、家族間の話し合いをベースにした柔軟な運用が可能です。

2. 「認知症対策」と「相続対策」を同時に実現できる

家族信託契約の中には、ご本人がお亡くなりになった後の財産の行方(二次相続以降の承継先)まで指定する条項を盛り込むことができます。アスベスト和解金を含めた財産を、「自分が亡くなった後は配偶者に、その次は長男に」といった形でスムーズに引き継がせることができ、遺産分割協議で家族が揉めるリスクを未然に防ぎます。

3. 成年後見制度に比べてコストを抑えられる

成年後見制度を利用した場合、原則としてご本人が亡くなるまで毎月数万円の専門職報酬(後見人報酬)が発生し続けます。一方、家族信託であれば初期の契約作成費用や登記費用(不動産を含む場合)こそかかりますが、毎月のランニングコストが発生しないケースが多く、トータルの経済的負担を大きく軽減できます。

家族信託を成功させるための重要な注意点

非常に便利な家族信託ですが、契約を締結する上では絶対に押さえておかなければならない大原則があります。それは、「契約締結の時点で、ご本人に十分な判断能力(意思能力)が残っていなければならない」という点です。

すでに認知症が重度に進行し、法律行為の意味や効果を理解できない状態になってからでは、家族信託契約を有効に結ぶことができません。

そのため、アスベスト訴訟や給付金請求の手続きを進め、和解金の受給が見えてきた段階、あるいは受給した直後の心身ともに比較的落ち着いているタイミングで、将来を見据えた対策として家族信託の検討を始めることが極めて重要になります。

もし認知症の進行がすでに心配される場合は、家族信託が利用できるかどうかの判断も含めて、できるだけ早い段階で法律の専門家に相談することをお勧めします。

まとめ:和解金の受給とあわせて将来の安心をデザインする

アスベスト被害に対する和解金の獲得は、これまでの苦しみを乗り越えたご本人とご家族にとって、新しい生活の第一歩となります。しかし、その大切なお金が将来の認知症によって「使えないお金」になってしまっては本末転倒です。

私たち弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト賠償請求や給付金請求の代理人として数多くのご依頼を解決に導くだけでなく、その後の生活を見据えた資産管理や家族信託のご相談についてもワンストップでサポート体制を整えております。

「和解金を受け取った後の管理が心配だ」「認知症になったときの口座凍結を防ぎたい」とお考えのご本人様、そしてご家族様は、ぜひ一度当事務所の無料法律相談をご活用ください。あなたの未来の安心を守るため、最適な法的アドバイスをご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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