洗濯業者・クリーニング店従業員が作業着に付着した高濃度石綿粉じんを吸入した被害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 夫が建設作業員の作業着を毎日洗濯していた妻ですが、中皮腫を発症した場合、国の給付金や労災の対象になりますか?
A 【間接ばく露による労災や国の給付金対象】
建設現場や工場で石綿を扱った労働者の作業着を洗濯・ほこり払いしたことで発生したアスベスト被害(間接ばく露)も、労災保険の給付や国の建設アスベスト給付金、損害賠償請求の対象となります。直接作業に従事していなくても、業務または日常的な作業着の取り扱いにより高濃度粉じんを吸入した因果関係が認められれば、最大1,300万円の給付金が支給される可能性があります。
【早めの証拠収集と弁護士への無料相談が不可欠】
夫の就労状況を示す資料、洗濯の状況に関する陳述書、医療機関のカルテや診断書(中皮腫・肺がん等)が必要となります。特に損害賠償請求には時効の壁があるため、被害者やご遺族だけで悩まず、アスベスト訴訟・給付金請求に精通した弁護士の無料診断を受け、早めに法的手続きを進めることを強くおすすめします。

アスベスト(石綿)の健康被害といえば、工場での製造作業や建設現場での吹付け作業など、直接粉じんを扱った労働者の問題として語られることが多くありました。しかし、直接石綿を扱っていなかったとしても、作業着に付着した高濃度な石綿粉じんを吸い込むことで被害を受けるケースが存在します。

その代表例が、クリーニング店の従業員や、事業所で作業着の洗濯業務を担っていた方々です。ここでは、洗濯業者やクリーニング店従業員が直面するアスベスト被害の実態と、利用できる救済制度、そして法的な請求手続きについて詳しく解説します。

作業着の洗濯による「間接ばく露」とは何か

建設作業員や造船労働者、あるいはアスベスト製品を製造・加工する工場の作業員は、日々の業務の中で大量の石綿粉じんにさらされています。彼らが着用していた作業着の表面や繊維の間には、目に見えない微細な石綿繊維がびっしりと付着していました。

この作業着に対して、以下のような業務を行う過程で、大量の石綿粉じんが空気中に舞い上がります。

  • 自宅や店舗に持ち込まれた汚れた作業着を仕分けし、洗濯機に放り込む作業
  • 洗濯する前に、作業着に付着した泥やセメントの粉、木くずなどを叩き落とす「ほこり払い」の作業
  • 乾燥後やアイロン掛けの際に、残存していた石綿粉じんを再び吸い込んでしまう状況

特に、作業着をバタバタと振ったり、ブラシで埃を払ったりする工程では、高濃度の石綿粉じんが舞い上がり、それを日常的に吸い込むことで、数十年後に中皮腫や肺がんといった深刻な疾患を発症するリスクが高まります。これを「間接ばく露」または「二次ばく露」と呼びます。

クリーニング店従業員・洗濯業者が利用できる主な救済制度

業務に関連して作業着の洗濯を行い、その過程でアスベストを吸い込んで健康被害を発症した場合、法律上の要件を満たしていれば、国や事業者に対する補償・賠償を求めることができます。主な制度としては以下の3つが挙げられます。

1. 労働者災害補償保険(労災保険)

クリーニング店に雇用されていた従業員や、事業所で洗濯専門の業務を行っていた労働者が、業務中に作業着の洗濯等を通じて石綿粉じんを吸い込み、中皮腫や肺がん、アスベスト肺(石綿肺)などを発症した場合、労災保険の給付対象となります。

療養補償給付や休業補償給付だけでなく、万が一お亡くなりになった場合には遺族補償給付が支給されます。労災の認定を受けることは、後述する国の給付金請求や損害賠償請求を行う上でも極めて重要な第一歩となります。

2. 国の給付金制度(建設アスベスト給付金・特定アスベスト被害者給付金)

アスベスト被害の性質やばく露の状況により、国から直接給付金が支給される制度があります。

  • 建設アスベスト給付金: 建設作業員の作業着を恒常的に洗濯・処理していた家族や関係者だけでなく、業務としてその環境にあった場合、一定の要件の下で対象となる可能性があります。
  • 特定アスベスト被害者給付金(石綿救済法に基づく給付金): 労災保険ではカバーしきれないケースであっても、特定の粉じん作業場(石綿工場など)の周辺や、それに類する状況でばく露を受けた方が対象となる場合があります。

これらの給付金は、国に対して支給を請求するものであり、所定の要件(病名やばく露状況など)を満たしているかどうかの厳密な審査が行われます。

3. 事業者(企業)に対する損害賠償請求

作業着の洗濯を業務として指示・管理していたクリーニング会社や事業主が、労働者に対して適切な防じんマスクの着用を義務付けなかったり、換気設備の整っていない環境で作業させたりしていた場合、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求が可能です。

企業に対しては、病気の苦しみに対する慰謝料や逸失利益などの金銭賠償を求めることができます。時効(除斥期間)が存在するため、発症後あるいは死亡後、速やかに弁護士等の専門家に相談することが不可欠です。

請求手続きにおける難しさと弁護士サポートの重要性

洗濯業者やクリーニング店従業員におけるアスベスト被害の請求手続きには、一般的な工場労働者や建設作業員とは異なる独特の難しさがあります。

「直接作業をしていない」ことの立証

最大の問題は、本人が直接セメントを扱ったり、吹付け作業を行ったりしたわけではないため、「どのようにして高濃度のアスベストにさらされたか」というばく露事実の証明が複雑になる点です。

  • どのような事業所の、どのような作業着を、どのくらいの期間扱っていたのか
  • 洗濯場における換気状況や、ほこり払いの頻度はどの程度であったか
  • 当時の同僚や関係者の証言、納品書、業務日報などの資料を集めること

これらを客観的な証拠として整理し、労働基準監督署や裁判所に納得してもらう必要があります。

専門的な医学的知見と法律知識の連動

アスベストによる中皮腫や肺がんは、発症までに40年前後もの長い潜伏期間を伴います。何十年も前の記憶をたどり、当時の業務実態を証明することは、ご本人やご遺族だけでは非常に大きな負担となります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害に関する数多くの相談・受任実績に基づき、以下のようなサポートをワンストップで行っています。

  • カルテや病理診断結果などの医学的資料の精査と、労災・給付金要件の適合性判断
  • 当時の業務実態に関する聞き取り調査と、必要となる証拠資料(事業所の記録や証言)の収集
  • 労働基準監督署への煩雑な申請書類の作成・提出代行
  • 国や企業に対する交渉・裁判手続きの代理

「自分や家族の病気が、過去の洗濯業務に関係しているかもしれない」「どのような書類を集めればいいか分からない」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、できるだけ早い段階で当事務所の無料法律相談をご利用ください。皆様の権利を守り、正当な補償を受け取るために、誠心誠意サポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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