アスベスト給付金受給によって翌年の「国民健康保険料・介護保険料」が上がるか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q アスベスト給付金を受け取ると翌年の国民健康保険料や介護保険料が上がってしまいますか?
A 【給付金の非課税と保険料への影響について】アスベスト被害に関する国からの給付金や和解金は法律上の「非課税所得」となるため、所得税や住民税は一切かかりません。したがって、それを算定基礎とする国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料が値上がりすることは一切ありませんので安心して受給できます。
【証拠収集と弁護士への無料相談の重要性】最大1300万円の給付金を受け取るためには、建設アスベスト給付金法に基づく正確な就歴の証明や医療記録(カルテ等)の収集が必要となります。また、提訴期限(死亡後20年など)の壁もあるため、少しでも不安がある場合は、時効を逃さず適正な金額を受け取るために、専門の弁護士による無料相談を活用することをおすすめします。

アスベスト(石綿)の健康被害により、国に対して損害賠償請求訴訟を起こし、和解を経て給付金を受け取る権利を得た方、あるいはこれから請求を検討されている方から、多く寄せられるご相談の一つに「お金を受け取ることで、翌年の税金や社会保険料が跳ね上がってしまうのではないか」という金銭面での不安があります。

治療費や生活費の補填としてまとまった金額を受け取れるのは非常に心強い一方で、「税金や保険料の負担が増えて手元に残るお金が減るのではないか」と心配されるのは当然のことです。

結論から申し上げますと、アスベスト給付金の受給によって、翌年の国民健康保険料や介護保険料、さらには各種税金が高くなることは一切ありません

本記事では、なぜ保険料が上がらないのか、その法的根拠や仕組みについて、法律専門家の視点から分かりやすく詳細に解説します。

アスベスト給付金が「非課税」である理由

アスベスト給付金(正式名称:特定石綿被害建設業務労働者等に係る認定給付金等、および国との訴訟上の和解により支払われる和解金)は、国の責任において支給されるものです。

国や企業に対する損害賠償金や慰謝料という性質を持っているため、所得税法および関連法令において、これらは非課税所得として取り扱われることが明確に定められています。

所得税・住民税の課税対象外

私たちが普段得ている給与や事業所得、あるいは年金などは「所得」とみなされ、所得税や住民税の課税対象となります。しかし、身体の傷害や精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金や慰謝料は、利益(所得)を得たわけではなく、失われた健康や受けた損害の「補填(穴埋め)」であるため、税金を課す性質のものではないとされています。

したがって、アスベスト給付金や和解金は、確定申告を行う必要もなければ、税務署に申告して税金を納める必要もありません。

国民健康保険料・介護保険料の仕組みと給付金の関係

「税金がかからないのは分かったけれど、保険料の計算には別の基準があるのでは?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料の金額は、基本的には前年の「所得(総所得金額等)」をベースにして算出されます。自治体によっては、加入者全員が均等に負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」の合算で保険料が決まる仕組みをとっています。

ここで重要なポイントとなるのが、保険料の算定基準に含まれる「所得」とは、あくまでも税法上の「所得金額」を指すという点です。

保険料が上がらない仕組み

  • アスベスト給付金は非課税所得であるため、税務上の「所得」としてカウントされません。
  • 税務上の所得に含まれないということは、市区町村が保有する所得データにも反映されません。
  • 結果として、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定基礎から完全に除外されることになります。

つまり、数百万円といった高額な給付金や和解金を受け取ったとしても、それが原因で翌年の保険料が値上がりすることは構造上あり得ないのです。

他の医療保険制度や給付との併用に関する注意点

アスベスト被害に関連する給付や補償には、国からの給付金や和解金のほかに、労災保険(石綿労災)、石綿健康被害救済法に基づく救済給付などがあります。これらについても、基本的に受給すること自体で国保や介護の保険料が不当に跳ね上がることはありません。

ただし、それぞれの制度の間には、法的な調整規定が存在する場合があります。

労災保険給付との関係

労災保険から支給される療養補償給付や休業補償給付なども、非課税所得として扱われます。ただし、国に対する損害賠償請求訴訟において、すでに労災保険から支給された金額(給付基礎日額や障害補償年金など)がある場合は、二重取りを防ぐために和解金(賠償金)の額から一定の金額が控除(差し引き)されることがあります。

しかし、これは「すでに受け取った金額とのバランス調整」であり、保険料が上がるといったペナルティ的な増額ではありません。

医療費の窓口負担や高額療養費制度への影響は?

アスベストによる健康被害(中皮腫、肺がん、著しい胸膜プラークを伴う呼吸器疾患など)で治療を続けている方は、毎月の医療費の負担も気になるところです。

給付金を受け取ったことで、病院での医療費の窓口負担割合(1割〜3割)が変わることはありません。また、医療費が高額になった際に自己負担限度額を超えた分が払い戻される「高額療養費制度」の所得区分についても、給付金は非課税所得であるため、所得区分の判定に影響を与えず、自己負担限度額が引き上げられる心配もありません。

このように、患者の皆様の生活や医療の維持に不利益が生じないよう制度設計されていますので、安心して給付金を受け取ってください。

給付金請求を躊躇する必要はありません

「国や企業を相手に裁判や手続きをするのは面倒そうだし、後から税金や保険料で持っていかれるのではないか」という誤解や懸念から、本来受け取る権利があるにもかかわらず、請求をためらってしまう方がいらっしゃいます。

しかし、これまでの解説の通り、アスベスト給付金は完全な非課税所得であり、受給によって翌年の国民健康保険料や介護保険料が上がることは絶対にありません。

国が認めた正当な賠償であり、長年の苦しみに対する補償として、法律で守られたお金です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

アスベスト給付金や損害賠償請求の手続きは、必要書類の収集、労働実態の証明、国との交渉など、専門的な知識と多くの労力を必要とします。また、「自分のケースでも対象になるのか」「いくらくらい受け取れるのか」など、個別の事情によって判断が分かれる部分も少なくありません。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害に悩む方々およびご遺族の皆様をサポートするため、初回のご相談を無料で承っております。税金や保険料に関するご不安も含め、疑問点にはすべて丁寧にお答えいたします。

時効によって請求できる権利が消滅してしまうケースもございますので、少しでもお心当たりのある方は、どうぞ一人で悩まずに、お早めに当事務所までご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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