給付金を元手にした「家族信託(民事信託)」による高齢受給者の口座凍結防止

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 高齢のアスベスト被害者が受け取った給付金や和解金が、認知症で口座凍結されるのを防ぐにはどうすればよいですか?
A 【家族信託の活用による口座凍結防止】アスベスト訴訟の和解金や給付金を受け取った後、高齢のご本人が認知症を発症すると、銀行口座が凍結されて治療費や生活費の引き出しが不可能になる深刻なリスクが生じます。これを防ぐには、判断能力が十分なうちに、信頼できる子供を受託者とする「家族信託(民事信託)」の契約を締結することが極めて有効な対策となります。
【弁護士への相談と早めの法的手続き】家族信託を活用すれば、受給した大切な資産を凍結から守り、医療費や介護費用として柔軟に管理・活用することが可能になります。建設アスベスト給付金や国賠訴訟による最大1,300万円の受給を確実なものにし、その後の財産管理や死亡後の相続対策まで見据えた最適な法的手続きを進めるためにも、専門知識を持つ弁護士へ早めにご相談ください。

アスベスト(石綿)による中皮腫や肺がんなどの健康被害を受け、国に対する損害賠償請求訴訟や和解手続きを経て、まとまった金額の和解金や給付金を受け取る方が増えています。

こうした国家賠償金や給付金は、今後の療養生活やご家族の生活を支える非常に大切な資金です。しかし、受給者が高齢である場合、法的な手続きやその後の資産管理において見落としがちな重大なリスクが存在します。それが、認知症の進行による銀行口座の凍結リスクです。

この記事では、アスベストの給付金を受給する高齢者の方やそのご家族に向けて、大切な資産を守るための有効な手段である「家族信託(民事信託)」の仕組みと、口座凍結を防ぐための具体的な方法について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。


1. アスベスト給付金の受給と高齢者に潜む「口座凍結」の罠

アスベスト訴訟の和解や、国との間で和解手続きが完了すると、裁判所の和解調書等に基づいて賠償金(給付金)が指定された受給者本人の銀行口座に振り込まれます。

多くの場合、このお金は今後の長引く通院治療費、入院費、介護費用、そして残されたご家族の生活費として大切に保管されます。しかし、受給者ご本人がすでに高齢である場合、以下のような事態が突発的に起こり得ます。

  • 和解金の振り込み前後に、急激に認知症の症状が進んでしまった
  • すでに軽度の認知症があり、金融機関の窓口で「本人の意思確認ができない」と判断された
  • 万が一の際に、家族であっても勝手にお金を引き出すことができなくなった

銀行などの金融機関は、口座名義人が「認知症により意思能力を喪失した」と判断した場合、資産を守る(不正な引き出しを防ぐ)という名目で口座を凍結します。口座が凍結されてしまうと、たとえ同居している家族であっても、医療費や介護費用のためにその口座から自由にお金を引き出すことが一切できなくなってしまいます。


2. 成年後見制度の限界と「家族信託」が選ばれる理由

口座が凍結されてしまった場合、従来は「成年後見人制度」を利用するのが一般的でした。しかし、この成年後見制度には、アスベスト被害の療養を控えた高齢者世帯にとって、以下のようなハードルやデメリットが存在します。

  • 専門職報酬の継続的な負担: 弁護士や司法書士などの第三者が成年後見人に選任された場合、毎月数万円から十数万円の報酬を亡くなるまで支払い続けなければなりません。
  • 財産の使い道の硬直性: 成年後見人は「本人の財産を守る」ことが最優先とされるため、家族のための積極的な支出や、柔軟な資産運用、生前贈与などが一切認められなくなります。
  • 家庭裁判所への報告義務: 定期的な収支報告書の作成や家庭裁判所への監督など、家族にとって大きな事務負担が発生します。

そこで近年、こうした成年後見制度のデメリットを補う仕組みとして非常に注目されているのが、「家族信託(民事信託)」です。


3. 家族信託の仕組みとは?(登場人物と基本構造)

家族信託とは、財産を持つ人が、信頼できる家族(子どもなど)に対して特定の目的のために財産の管理・処分を託すという契約の仕組みです。アスベストの給付金対策においては、以下のような役割分担で契約を設計します。

  1. 委託者(いたくしゃ): 財産を所有し、託す人。ここではアスベスト被害に遭われたご本人(高齢のご親族)となります。
  2. 受託者(じゅたくしゃ): 財産を託され、管理・運用・処分を行う人。通常は信頼できる息子や娘などの子供世代が就任します。
  3. 受益者(じゅえきしゃ): 信託された財産から生じる利益を実質的に受ける人。アスベスト給付金の場合、療養費や生活費が必要なご本人(委託者と兼任することが一般的)となります。

この仕組みをあらかじめ構築しておくことで、万が一ご本人が認知症を発症して意思能力を失ったとしても、受託者である子供が「受益者(親)の医療や生活のために必要な範囲で、信託口座から自由にお金を引き出して使う」ことが可能になります。


4. 給付金を元手にした家族信託の具体的な流れとステップ

実際にアスベストの給付金を家族信託の対象として活用する場合、どのような手順で進めていくべきか、実務的な流れを解説します。

ステップ1:国の給付金請求・和解成立と意思能力の確認

まずは弁護士のサポートのもと、国に対する損害賠償請求訴訟や和解手続きを進め、給付金を確実に獲得します。この際、最も重要なのが「ご本人の意思能力(判断能力)が保たれているうちに動き出すこと」です。認知症の症状が重度に進んでしまうと、契約行為自体が無効となってしまい、家族信託を利用することができなくなってしまいます。

ステップ2:家族信託の契約内容の設計

弁護士や専門家を交えて、家族信託の具体的な契約内容を決定します。

  • 給付金の管理方法をどうするか
  • 医療費や介護費用としてどのように引き出すか
  • ご本人が亡くなられた後(相続発生時)、残った財産を誰に引き継ぐか(残余財産の帰属)
これらを明確に定めた「信託契約書」を作成します。

ステップ3:公正証書の作成と信託口口座の開設

信託契約書は、後々のトラブルや金融機関とのスムーズな手続きを行うため、公証役場で公正証書として作成します。その後、信託された資産(給付金など)を管理するための専用口座である「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」を金融機関に開設します。

ステップ4:資産の移転と管理・運用の開始

受給された給付金を信託口口座に入金し、以降は受託者(子供)が契約の目的に従って、親の医療費や生活費の支払いのために適切に管理・運用を行っていきます。


5. アスベスト被害と家族信託を組み合わせる際の注意点

アスベスト給付金を巡るトラブルやその後の資産管理において、家族信託は非常に強力なツールとなりますが、実践にあたってはいくつかの専門的な注意点があります。

  • タイムリミット(判断能力の有無): すでに述べたとおり、認知症が進行した状態では信託契約を結べません。アスベスト訴訟や和解の手続きと並行して、将来の財産管理についても早期に検討を始める必要があります。
  • 税務上の配慮: 信託を設定する際の税務上の取り扱いや、将来的な相続税への影響についても考慮しておく必要があります。
  • 専門家との連携: 家族信託の契約書作成には高度な法知識が求められます。アスベストの損害賠償請求だけでなく、相続や信託実務に精通した弁護士法人等の専門家に必ず相談するようにしてください。

まとめ:大切な給付金と高齢のご家族の未来を守るために

アスベスト被害によって心身ともに大きなご負担を抱えながらも、ようやく勝ち取った和解金や給付金は、これからの療養生活やご家族の安心を支えるかけがえのないものです。

高齢の受給者ご本人の認知症による口座凍結を防ぎ、必要なときに確実にお金を使える環境を整えておくことは、ご家族にとっても大きな安心につながります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト(石綿)給付金・損害賠償請求の代理人としての豊富な実績はもちろんのこと、その後の高齢者の方の資産管理を見据えた「家族信託(民事信託)」のご相談から契約書の作成まで、ワンストップでサポートしております。

「うちの父親・母親の状態で家族信託は使えるか」「給付金を受け取る前にどのような準備をすべきか」など、疑問や不安がございましたら、どうぞお気軽に当事務所の無料法律相談までお問い合わせください。経験豊富な弁護士が、あなたとご家族の未来を誠心誠意サポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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