建設給付金と労災保険「遺族特別支給金(300万円)」の完全併用

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 建設アスベスト給付金と労災の遺族特別支給金300万円は両方受け取れますか?減額されませんか?
A 【完全併用と満額受給について】労災保険の遺族特別支給金(300万円)と建設アスベスト給付金(最大1300万円)は控除の対象外であるため、減額されることなく完全に併用して満額を受け取ることが可能です。遺族特別支給金は慰労的な性格を持つため、二重取りの調整対象には含まれません。
【実務上の注意点と無料診断の活用】ただし、他の労災保険給付や損害賠償金との関係では調整が生じる場合があるため注意が必要です。複雑な手続きを正確に進め、死亡後20年の除斥期間(時効)に間に合わせるためにも、まずはアスベスト専門の弁護士による無料診断を活用し、適切な証拠収集や給付金請求を進めることを強くおすすめします。

アスベスト(石綿)被害に対する救済制度として、国から支払われる「建設アスベスト給付金」制度が広く知られるようになりました。しかし、すでに労災保険を受給しているご遺族の方々からは、「労災からお金を受け取っていると、国の給付金が減額されてしまうのではないか」「遺族特別支給金との関係はどうなるのか」といったご不安の声を多くいただきます。

結論からお伝えすると、労災保険の遺族特別支給金(300万円)と建設アスベスト給付金は完全併用が可能であり、一方を受け取ったことでもう一方が減額されることは原則としてありません。

本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、労災保険の遺族特別支給金と建設アスベスト給付金の関係性や、両方を満額受け取るための実務上のポイントについて分かりやすく解説します。

建設アスベスト給付金と労災保険の基本的な関係

建設アスベスト給付金は、建設現場での作業によってアスベストを吸い込み、中皮腫や肺がんなどの指定疾病を発症された方や、そのご遺族に対して国が支給する制度です。

国に対する賠償請求や給付金支給手続きを進めるにあたって、すでに労災保険や石綿健康被害救済法に基づく給付を受けている場合、二重取りを防ぐために一定の調整(控除)が行われる仕組みになっています。

しかし、すべての労災給付が控除の対象になるわけではありません。ここが実務上、非常に重要なポイントとなります。

「遺族特別支給金(300万円)」が控除されない理由

労災保険から支給されるお金には、毎月の生活を支えるための「遺族補償年金」や「遺族補償一時金」のほか、死亡という重大な結果に対して支給される「遺族特別支給金(一律300万円)」などがあります。

このうち、遺族特別支給金(300万円)は、国の給付金を算定する際に控除(差し引き)されない仕組みとなっています。

  • 遺族補償年金・一時金: 一定の調整が行われる場合があります(※事案や受給状況によります)。
  • 遺族特別支給金(300万円): 控除対象外のため、給付金から差し引かれることはありません。

建設アスベスト給付金の支給額は、病態や喫煙歴などに応じて最高1300万円から最低550万円(ご遺族の場合は基本額に一定の加算等あり)と定められていますが、この金額から遺族特別支給金の300万円が差し引かれることはありません。つまり、労災の300万円も、国の給付金も、それぞれ満額を受け取る権利があるのです。

給付金請求における具体的な控除の仕組み

では、具体的にどの給付が調整の対象となり、どの給付が対象外となるのでしょうか。実務でよく問題になる項目を整理します。

国との和解や給付金支給手続きにおいては、過去に受給した損害賠償金や一部の労災保険給付との間で調整が行われます。しかし、法律および指針において明確に区別されているため、専門的な知識を持った弁護士が代理人を務めることで、不当な減額を防ぐことができます。

特に、ご遺族が受け取る「遺族特別支給金」は、亡くなられた労働者のご遺族に対する国の慰労的・福祉的な給付としての側面が強く、損害賠償金や補償金とは性質が異なるため、建設アスベスト給付金との併用が手厚く守られています。

完全併用を実現するためにご遺族が注意すべきポイント

労災の遺族特別支給金と建設アスベスト給付金をスムーズに、かつ満額で受給するためには、以下のポイントに注意して手続きを進めることが重要です。

  1. 労災の支給決定通知書を大切に保管する 給付金請求の際には、労災保険の支給決定通知書や、すでに受け取った金額を証明する書類が必要になります。紛失しないよう確実に保管しておきましょう。
  2. 正確な受給履歴を申告する 過去にどのような名目で、いつ、いくら受給したのかを正確に申告する必要があります。書類に不備や誤りがあると、審査が大幅に遅れる原因になります。
  3. 専門の弁護士に相談する 建設アスベスト給付金の要件は複雑であり、建材メーカーに対する損害賠償請求と並行して進めるケースも多々あります。ご自身だけで判断せず、アスベスト被害に強い法律事務所にご相談いただくことが最も確実な近道です。

まとめ:泣き寝入りせず、正当な権利である両方の受給を

アスベスト被害に遭われた方やそのご家族にとって、経済的な負担や精神的なご苦労は計り知れないものがあります。

労災保険の遺族特別支給金(300万円)と建設アスベスト給付金(最大1300万円)は、法的に完全併用が認められた正当な権利です。「両方受け取ると不正になるのでは」といったご心配は一切必要ありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、建設アスベスト給付金や建材メーカーへの損害賠償請求に関するご相談を多数承っております。複雑な書類作成や国・メーカーとの交渉は、すべて私どものような専門弁護士にお任せいただけます。

初回相談は無料となっておりますので、まずは一度、お気軽にお問い合わせください。ご相談者様およびご家族の未来をしっかりとサポートいたします。

🏗️ アスベスト(石綿)給付金・賠償金のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

建設現場や工場で働いていた方・ご遺族へ。最大1,300万円の給付金対象か無料で試算いたします。
「昔大工や左官だった」「カルテや職歴証明が集まるか不安」という方も、弁護士が資料収集から手続きまで徹底サポートいたします。

LINEで無料給付金診断
(24時間受付・職歴や病名の簡単相談OK)
【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 費用負担なし: 相談料・着手金0円(完全成功報酬制・持ち出しゼロ)
  • ご遺族からの請求対応: ご本人が亡くなられている場合でも受任可能
  • 資料収集サポート: カルテや年金記録・職歴の集め方も丁寧に伴走
← 前の記事 アスベスト被害で退職を余儀なくされた場合の「雇用保険傷病手当」と労災の調整
次の記事 → 工場国賠和解金と厚生年金障害年金・遺族年金の併用時調整ルール
📂 3大制度(給付金・労災・救済法)の比較と併用 一覧へ
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談