民間生命保険・高度障害保険金受領時の建設給付金非控除(損益相殺なし)

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q アスベスト被害で民間生命保険や高度障害保険金を受け取ると、国の建設アスベスト給付金や賠償金から減額(相殺)されてしまいますか?
A 【民間保険金は一切控除されません】民間の生命保険や高度障害保険金を受け取っていた場合でも、国からの建設アスベスト給付金や建材メーカーからの損害賠償金から金額が差し引かれる(損益相殺される)ことは一切ありません。私的な契約に基づく保険金は国の賠償責任とは無関係なため、全額をそのまま受給できます。
【安心して弁護士へご相談ください】労災保険などは給付金から調整される場合がありますが、民間保険は別物ですので減額の心配はありません。最高1,300万円の給付金請求をスムーズに進めるためにも、受給中の保険内容を気にせず、まずはアスベスト問題に精通した弁護士の無料診断をご活用ください。

アスベスト(石綿)の健康被害に遭われた方やそのご遺族にとって、治療費や生活費の補償は切実な問題です。多くの方が、すでにご自身や故人が加入していた民間の生命保険や、高度障害保険金を受け取られていることでしょう。

ここで、多くの方が心配されるのが「民間保険金を受け取っていると、国からの建設アスベスト給付金や、建材メーカーへの損害賠償請求額から差し引かれてしまうのではないか」という点です。

結論から申し上げます労災保険や労災就学補償などとは異なり、民間の生命保険や高度障害保険は、給付金や国賠金から相殺(控除)されることは一切ありません。ここでは、なぜ民間保険金が差し引かれないのか、その法的な理由と、安心して請求手続きを進めるためのポイントを夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

民間保険金が建設給付金から「相殺されない」理由

損害賠償や国家賠償の法律実務において、「損益相殺(そんえきそうさい)」という概念があります。これは、同一の原因によって損害と同時に利益も得た場合、公平性の観点から、損害額からその利益分を差し引くという仕組みです。

例えば、労災保険の給付や労働基準法に基づく災害補償などは、国や事業主が責任を補填する性質のものであるため、国家賠償や和解金から一定額が控除される仕組みになっています。

しかし、民間の生命保険や高度障害保険は、これらとは根本的に性質が異なります。

  • 私的な契約に基づくものであること: 契約者本人が毎月自らの保険料を支払い続けて得た権利であり、国や加害企業が支払うべき補償とは無関係です。
  • 損害賠償の補填を目的とした制度ではないこと: 生命保険や高度障害保険は、リスクに備えるための私的な相互扶助システムであり、加害者の損害賠償責任を肩代わりするものではありません。

したがって、法的な観点からも、国や建材メーカーが「民間保険金を受け取っているから、その分だけ給付金を減額する」と主張することは許されないのです。

労災保険や他の公的給付との違いに注意

民間保険金が相殺されない一方で、国や労災制度からの給付金については、二重取りを防ぐために調整(控除)の対象になるものがあります。ここで整理しておきましょう。

  • 控除対象となるもの(注意が必要なもの): 労災保険の各種給付(療養補償給付、障害補償給付、遺族補償給付など)や、損害賠償請求における既払金など。これらは重複して受け取ると二重利得になるため、最終的な賠償額から差し引かれます。
  • 控除対象外となるもの(差し引かれないもの): 民間生命保険金、医療保険金、がん保険金、高度障害保険金、個人年金、および遺族年金や障害年金などの公的年金の一部。

特に「高度障害保険金」を受け取っている場合、「大きなお金を受け取っているから、国の給付金が出ないのではないか」と誤解される方が非常に多いのですが、それは誤りです。高度障害保険金はあくまで保険会社との契約に基づくものであり、建設アスベスト給付金の受給資格や金額には一切影響を与えません。

建材メーカーに対する損害賠償請求でも同様です

国に対する給付金請求だけでなく、アスベスト製品を製造していた建材メーカー(ケイミューやクボタなど)に対して損害賠償を請求する場合でも、民間保険金の存在によって賠償額が減額されることはありません。

最高裁判所の判例でも、被害者が自己の費用で加入した傷害保険や生命保険の給付金は、加害者からの損害賠償額から控除することはできない旨が確立されています。

被害者ご自身がコツコツと払い続けてきた保険料の成果である保険金は、法律によって完全に守られています。加害者側が「すでに保険金を受け取っているでしょう」と主張して減額を求めてきたとしても、それは法律上の根拠がない不当な主張です。

安心して給付金・賠償金請求を進めるために

アスベスト被害に遭われた方やご遺族の中には、「加入している保険の手続きや、過去に受け取った保険金の履歴をどう扱えばいいか分からない」と不安に感じている方も少なくありません。

夕陽ヶ丘法律事務所には、数多くの建設アスベスト給付金および建材メーカー訴訟を解決に導いてきた実績があります。

  • 受給資格の正確な診断: 喫煙歴や作業歴、じん肺法などの要件を満たしているかを丁寧にお調べします。
  • 控除額の正確な計算: どの給付が相殺対象になり、どの給付(民間保険など)が非対象になるのかを明確に切り分け、最大の受給額を実現します。
  • 面倒な書類収集の代行: 労災記録や医療記録、保険の加入状況整理など、ご負担の大きい作業を弁護士が全面的にサポートします。

民間の生命保険や高度障害保険を受け取っていることを理由に、国への給付金請求やメーカーへの賠償請求を諦める必要は一切ありません。ご自身の権利として、正当な補償をすべて受け取るべきです。

夕陽ヶ丘法律事務所では、初回相談を無料で受け付けております。「うちの保険のケースでも大丈夫か」「いくら請求できるのか」など、疑問や不安がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの尊厳と生活を守るため、私たちが力強くサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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