石綿救済法「救済給付」を受給中の患者が死亡した時の「特別遺族金」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 石綿救済法の救済給付を受けていた家族が亡くなりました。遺族が受け取れる「特別遺族金」の種類や申請手続きについて教えてください。
A 【特別遺族金の支給内容と要件】石綿健康被害救済法に基づき救済給付を受給していた方が亡くなられた場合、独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)へ申請することで、一律120万円の「特別遺族弔慰金」または労災保険に準じた「特別遺族給付金」が支給されます。請求には、死亡日の翌日から5年という時効(期限)があるため注意が必要です。
【弁護士無料相談と国家賠償請求の可能性】故人のアスベストばく露歴が建設作業や工場での作業によるものであった場合、石綿救済法だけでなく、国や建材メーカーに対する最大1,300万円の「建設アスベスト給付金」や「工場型国家賠償請求訴訟」による賠償金を受け取れる可能性があります。救済法の受給中であっても、労災や国賠の要件を満たしているケースが多いため、時効が完成する前に、アスベスト問題に精通した弁護士による無料診断や証拠調査(就歴・カルテ確認)を受けることを強くおすすめします。

アスベスト(石綿)による健康被害を受け、独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)から「石綿健康被害救済法」に基づく救済給付(医療費や療養手当など)を受給されていた方がお亡くなりになった場合、残されたご遺族はどのような手続きを行えばよいのでしょうか。

本記事では、救済給付受給中の患者様がご逝去された際に支給される特別遺族金(特別遺族弔慰金および特別遺族給付金)の種類や、請求にあたっての重要なポイントについて、法律事務所の視点から分かりやすく解説します。

石綿救済法における「死亡時の給付」の仕組み

アスベスト関連疾患(中皮腫、肺がん、良性アスベスト胸膜炎、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚)を発症し、労災保険や公務員災害補償の対象とならない方は、「石綿健康被害救済法」に基づいてERCAから救済給付を受けています。

この救済を受けている最中に患者様が亡くなられた場合、ご遺族の生活を支えるための経済的な支援として、以下のような給付金が用意されています。

  • 特別遺族弔慰金:救済給付を受けていた方が亡くになったとき、その遺族に支給されるもの(定額)
  • 特別遺族給付金:労働者ご本人としての労災要件や、状況に応じた法律上の位置づけにより支給されるもの

特に、生前にERCAから医療費等の支給決定を受けていた場合、お亡くなりになった原因がアスベストによる指定疾病であれば、特別遺族弔慰金の受給対象となる可能性が非常に高いといえます。

受給できる「特別遺族弔慰金」の金額と対象となる遺族

石綿救済法に基づいて支給される「特別遺族弔慰金」は、法律で定められた受給資格を持つご遺族に対して支給されます。

支給金額について

  • 特別遺族弔慰金:120万円

※この金額は一律であり、請求手続きを行うことで指定の口座に振り込まれます。

受給できるご遺族の範囲(順位)

特別遺族弔慰金を受け取ることができるご遺族には、法律上の優先順位が定められています。基本的に上位の方が優先され、同順位者が複数いる場合は等分して支給されます。

  1. 配偶者(事実婚も含みます)
  2. 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、亡くなられた方の死亡当時、その収入によって生計を維持していた者、または生計を共にとっていた者
  3. 上記以外の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

実務上、配偶者様がいらっしゃる場合は配偶者様が第一順位となり、スムーズに手続きが進むケースが多く見られます。

請求手続きの流れと必要書類

特別遺族弔慰金を受け取るためには、自動的に振り込まれるものではなく、ご遺族側からERCAに対して請求の手続きを行う必要があります。

主な必要書類

  • 特別遺族弔慰金請求書(ERCAの所定様式)
  • 亡くなられた方の戸籍謄本(除籍謄本)および住民票の除票
  • 請求者ご自身の戸籍謄本および住民票
  • 亡くなられた方の死亡診断書(または死体検案書)の写し
  • 生前に救済給付を受けていたことを証明する書類(救済決定通知書など)
  • その他、生計同一関係を証明する書類(必要な場合)

医師による死亡診断書に「直接の死亡原因」や「死因に至る経過」としてアスベスト関連疾患(中皮腫や肺がんなど)がどのように記載されているかが、審査において非常に重要な要素となります。

見落としてはいけない「時効(出訴期限)」の注意点

石綿救済法に基づく特別遺族弔慰金には、法律上の請求期限(時効)が定められています。

  • 時効の期間:死亡日の翌日から起算して5年

この5年という期間は一見長く感じられるかもしれませんが、ご家族を亡くされた直後の悲しみや、遺品整理、各種相続手続きなどで多忙を極めるうちに、気づけば期限が迫っていたというケースも少なくありません。権利を失わないためにも、四十九日や一周忌などの節目を機に、早めに必要書類の準備や専門機関への相談を進めることを強くお勧めします。

石綿救済法の給付金と「損害賠償請求」の併給関係について

ここで、多くの方が疑問に思われる点について解説します。それは、「国からの救済給付や特別遺族弔慰金を受け取った場合、建材メーカーに対する損害賠償請求(または国の責任を問う訴訟など)ができなくなるのではないか」という懸念です。

結論から申し上げますと、石綿救済法に基づく給付金(特別遺族弔慰金を含む)を受給していても、一定の条件のもとで国や建材メーカーに対して損害賠償を請求することは法律上認められています。

ただし、損害賠償金の算定において、すでに国やERCAから受給した給付金との調整(控除)が行われる場合があるため、二重に全額を受け取れるわけではありません。それでもなお、救済法の給付金だけでは補填しきれない損害について、建設アスベスト給付金やメーカー訴訟を通じて正当な賠償金を請求する道残されています。

ご遺族だけで悩まず、専門の弁護士へご相談ください

アスベスト被害において、患者様ご本人が亡くなられた後、ご遺族がすべての手続きを一人で背負うのは大変なご負担となります。

  • ERCAへの特別遺族弔慰金の請求手続きがよく分からない
  • 死亡診断書の記載内容で受給できるか不安である
  • 救済給付だけでなく、建材メーカーや国に対する損害賠償・給付金も合わせて請求したい

このような疑問やご不安をお持ちのご遺族様は、ぜひ一度、アスベスト被害の補償・賠償請求に精通した弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所までご相談ください。当事務所では、初回のご相談を無料でお受けしております。ご遺族の正当な権利を守り、最適な解決に向けて全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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