一問一答・よくある質問Q&A

離婚しない場合でも、不倫相手だけに慰謝料を請求することは可能ですか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 離婚しないのに不倫相手だけに慰謝料を請求できますか?相場や減額リスク、求償権の注意点は何ですか?
A 【法律上の結論と請求要件】配偶者と離婚せずに関係を修復する場合でも、不倫相手に対してのみ単独で慰謝料を請求することは法律上十分に可能です。不倫(不貞行為)は共同不法行為に該当するため、被害者はどちらか一方に全額を請求できます。ただし、請求には肉体関係を示す客観的な証拠(ラブホテルの写真やLINE等のやり取り)と、不倫相手が既婚者であると知っていた(故意・過失)という要件が必要です。慰謝料の相場は50万〜300万円程度であり、婚姻期間や子供の有無、不倫の期間によって変動します。
【弁護士に依頼するメリットと注意点】不倫相手から「配偶者にも求償権を行使する」と言われるケースや、高額すぎる減額要求をされるトラブルを防ぐため、示談書の作成(清算条項の明記など)は専門知識を持つ弁護士に相談するのが最も確実です。弁護士が代理人となることで、直接の連絡を断ち精神的負担を軽減しながら、妥当な金額での早期示談解決や増額交渉を有利に進めることができます。

離婚しない選択と不倫相手への慰謝料請求の法律関係

配偶者の不倫が発覚した際、「子供のことや生活基盤を考えて離婚はしないけれど、不倫された精神的苦痛や怒りはどうしても収まらない」と悩まれる方は非常に多くいらっしゃいます。

結論からお伝えすると、配偶者と離婚しないという選択をした場合であっても、不倫相手に対して慰謝料を請求することには何ら法律上の問題はありません。不倫(不貞行為)は、配偶者と不倫相手が共同して行った不法行為に該当します。そのため、被害を受けた側は、二人の共同不法行為者に対して、それぞれ単独で、あるいは同時に損害賠償を請求する権利を持っています。

離婚をしない決断をしたのであれば、配偶者への慰謝料請求は結果として家計全体(世帯収入)のマイナスにつながってしまうため、不倫相手だけに的を絞って慰謝料を請求するという方法は、非常に合理的かつ現実的な解決手段と言えます。

不倫相手のみへ慰謝料請求する際の重要な法的要件

離婚をせずに不倫相手だけに慰謝料を請求する場合、法的に有効な請求とするためには、いくつかの重要な要件を満たしている必要があります。

  • 不貞行為(肉体関係)の客観的な証拠が存在すること:単なる親密なメッセージのやり取りやデートだけでは、法律上の不貞行為と認められないケースがあります。肉体関係の存在を推認できる確実な証拠が必要となります。
  • 不倫相手が既婚者であることを知っていた(あるいは知ることができた)こと:相手が「独身だと偽っていた」「既婚者だとは過失なく知らなかった」という場合、相手の故意・過失が否定され、慰謝料請求が認められない可能性があります。
  • 請求権が消滅時効にかかっていないこと:不倫を知った日から3年、または不倫行為があった日から20年の消滅時効が定められています。期限を過ぎると請求できなくなるため注意が必要です。

これらの要件をクリアしていることを事前に確認した上で、書面や交渉を通じて相手にアプローチすることが成功の鍵となります。

離婚しない場合に不倫相手から請求できる慰謝料の相場

離婚をしない場合の慰謝料相場は、一般的に50万円から150万円程度と言われています。これに対し、不倫が原因で離婚に至る場合の相場は150万円から300万円程度と高額になる傾向があります。

なぜ離婚しない場合の相場が低くなるのかというと、裁判所における慰謝料の算定において、「夫婦関係が破綻して離婚に至ったかどうか」が大きな考慮要素となるためです。離婚しない場合は、夫婦関係が継続しているとみなされるため、精神的損害の程度が相対的に低く評価される傾向にあります。

ただし、この相場はあくまで一般的な目安であり、以下のような個別事情によって金額は増減します。

  • 不倫の期間や肉体関係の回数
  • 不倫が原因で夫婦関係に深刻な亀裂が生じた事実(別居の有無など)
  • 不倫相手の態度(反省の色が見られない、逆ギレしているなど)
  • 夫婦間に未成年の子供がいるかどうか

特に不倫相手が反省せず不誠実な対応をとる場合や、悪質なケースでは、相場を超える慰謝料が認められることもあります。

配偶者と不倫相手の「求償権」に関する注意点

離婚しないまま不倫相手だけに慰謝料を請求する際、実務上最も注意しなければならないのが求償権(きゅうじょうけん)の問題です。

求償権とは、共同不法行為者の一方が被害者に対して全額の慰謝料を支払った場合、もう一方の責任割合に応じて「自分が支払った分の一部を相手に負担しなさい」と請求できる権利のことです。

例えば、不倫相手に100万円の慰謝料を請求し、相手がそれを全額支払ったとします。その後、不倫相手は配偶者に対して「私の負担すべき割合分(例えば50万円)を支払いなさい」と求償権を行使することが可能になります。

もし配偶者と不倫相手の間で秘密裏に求償権のやり取りが発生すると、最終的に家計からお金が出ていくことになり、家計全体で見れば意味がなくなってしまうリスクがあります。これを防ぐためには、不倫相手との示談交渉の段階で「清算条項」を盛り込み、求償権を放棄させる合意書を締結することが不可欠です。

弁護士に依頼するメリットとスムーズな解決への道筋

不倫相手に直接連絡を取ったり、書面を送付したりすることは、精神的に大きな負担を伴います。また、相手が感情的になって話合いに応じなかったり、不十分な金額で示談を迫られたりするトラブルも少なくありません。

弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットを得ることができます。

  • 精神的ストレスからの解放:弁護士が代理人としてすべての交渉窓口となるため、不倫相手と直接連絡を取る必要がなくなります。
  • 法的に有利な示談書の作成:前述した求償権の放棄や、将来的な接触禁止(誓約事項と違反時の違約金設定)などを盛り込んだ、法的拘束力のある万全な合意書を作成できます。
  • 適正な慰謝料の獲得:法律の専門家としての豊富な実績と相場観に基づき、相手側からの減額要求に対して適切に反論し、納得のいく慰謝料を回収します。

公的な相談窓口や弁護士会等では、離婚を回避して関係再構築を目指す方のご相談を数多く受任してまいりました。個々の状況に寄り添い、最も納得のいく解決方法をご提案いたしますので、一人で悩まずにぜひ一度ご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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