一問一答・よくある質問Q&A

夫と不倫相手の両方から慰謝料を二重取りすることはできますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 夫と不倫相手の双方に慰謝料を請求する場合、それぞれから全額を受け取る二重取りは法律上可能ですか?
A 【法律上の結論】夫と不倫相手の不貞行為は共同不法行為とみなされ、被害者が被った精神的損害の額(例:100万〜300万円)は一つであるため、双方から全額を重複して受け取る「二重取り」は法律上禁止されています。ただし、夫と不倫相手のどちらに対して全額を請求しても良く、合計で総額に達するまでは自由に配分して請求することが可能です。
【実務上の対策】二人の間で求償権の行使や示談金の負担割合を巡るトラブルを防ぐため、弁護士を通じて示談書を作成し、清算条項や求償権の放棄などを適切に盛り込むことが重要です。損をしない最適な請求手順や減額を防ぐ交渉について、まずは弁護士にご相談ください。

不倫の慰謝料における「二重取り禁止」の基本原則

配偶者の不貞行為(不倫・浮気)が発覚した際、精神的苦痛を受けた側としては、「夫にも、その相手の女性(男性)にも、それぞれお仕置きとして高額な慰謝料を全額請求したい」と考えるのは自然な感情です。

しかし、法律上、被害者が受けた精神的損害に対して、加害者の複数名からそれぞれが全額を重複して受け取ることは禁止されています。これを法律用語で「損害の填補(てんほ)の限界」または「不真正連帯債務(ふしんせいれんたいさいむ)」の関係と呼びます。

ここでは、なぜ二重取りができないのか、その法的根拠と実務上の仕組みについて分かりやすく解説します。

法律上の仕組み:共同不法行為と不真正連帯債務

夫と不倫相手が肉体関係を持つなどの不貞行為に及んだ場合、これは二人で協力してあなたに精神的苦痛を与えた「共同不法行為」に該当します。

この共同不法行為によって発生した損害(慰謝料)について、法律は以下のように定めています。

  • 損害の総額は一つである:不倫によってあなたが被った精神的損害の金銭的評価(例:200万円)は一つとみなされます。
  • 請求先は自由に選べる:被害者は、夫に対して全額(200万円)を請求してもよく、不倫相手に対して全額(200万円)を請求しても構いません。また、夫に100万円、不倫相手に100万円のように分けて請求することも可能です。
  • 重複して受け取ることはできない:夫からすでに全額(200万円)の支払いを受けている場合、その後に不倫相手に対してさらに全額を請求し、受け取ることは法的な「法律上の原因のない利得(不当利得)」となり許されません。

つまり、「合計でいくら回収できるか」という上限は、裁判所が認める正当な慰謝料の総額に制限される仕組みになっています。

具体的な事例で解説:200万円の慰謝料請求の行方

実際にトラブルを解決する場面を想定して、具体的なシミュレーションを見てみましょう。

ケース1:不倫相手から全額を回収した場合

あなたが不倫相手に対して慰謝料請求の交渉や訴訟を行い、裁判上の和解や判決によって200万円全額を回収できたとします。

この場合、不倫相手からすでに全額が支払われているため、夫に対してさらに追加で慰謝料を請求することは原則としてできなくなります。夫に対して請求を行ったとしても、不倫相手がすでに全額を支払っている旨(弁済)を主張された場合、裁判所はあなたの請求を棄却します。

ケース2:夫と不倫相手に分割して請求する場合

慰謝料の総額を200万円と算定した場合、以下のような請求や回収が可能です。

  • 不倫相手に対して裁判を起こし、150万円の支払いを命じる判決を得て回収した
  • 残りの50万円を夫に対して請求し、夫から回収した

この場合、合計で受け取った金額は200万円となり、法的上限額に達しているため、これ以上の二重取りは発生しません。

「求償権(きゅうしょうけん)」の存在に注意

二重取りに関連して、絶対に知っておくべき重要な法律概念が「求償権」です。

求償権とは、共同不法行為者の一人が被害者に対して自分の負担部分を超えた賠償金を支払った場合、もう一人の加害者に対して「自分が払いすぎた分を返してほしい」と要求できる権利のことです。

例えば、不倫相手があなたに対して裁判の末に200万円の全額を支払ったとします。この場合、不倫相手は「不倫は自分一人でしたわけではなく、夫にも責任がある(通常、内部的な負担割合は折半の50%ずつ、すなわち各100万円とされることが多い)」として、夫に対して100万円を請求する権利(求償権)を持ちます。

結果として、不倫相手が夫の分の負担まで背負うことになり、後々になって夫と不倫相手の間で新たな金銭トラブルに発展するケースも少なくありません。

こうした求償権のトラブルを避けるために、示談書を作成する際には「求償権を放棄する条項」を盛り込むなどの高度な法務テクニックが必要となります。

賢く最大限の慰謝料を確保するための実務的なポイント

二重取りはできませんが、「できる限り多くの金額を、確実に回収する」ための戦略は存在します。損をしないために、以下のポイントを押さえておきましょう。

1. 離婚するかどうかで請求戦略が変わる

不倫が原因で夫婦が離婚に至る場合と、婚姻関係を継続する場合とでは、慰謝料の相場が大きく変動します。

  • 離婚する場合:精神的苦痛がより甚大であると評価され、慰謝料の総額が高額になる傾向があります(目安:150万円〜300万円以上)。
  • 婚姻継続する場合:離婚しない場合の慰謝料は比較的低くなる傾向があります(目安:50万円〜150万円程度)。

婚姻関係を継続する場合、夫に高額な慰謝料を請求しても、家計が同じ(財布が一緒)であるため、実質的に自分たちの貯蓄から支払われることになり、意味がなくなってしまうケースがあります。そのため、「夫ではなく、不倫相手の女性(男性)に集中的に全額を請求する」という戦略が極めて有効になります。

2. 証拠を確実に確保してから請求に踏み切る

二重取りができない以上、最初に請求する相手から確実に満額(または納得のいく金額)を回収しなければなりません。そのためには、法的に有効な不貞の証拠(ラブホテルに出入りする写真、性行為を推認させるメッセージ履歴など)をあらかじめしっかりと押さえておく必要があります。

証拠が不十分な段階で慌てて請求してしまうと、相手に言い逃れをされたり、減額交渉の主導権を握られてしまったりする危険性があります。

3. プロの弁護士に代理交渉を依頼する

ご自身だけで相手方と交渉する場合、相手から「他の人にも払っているはずだ」「二重取りではないのか」といった言いがかりをつけられたり、巧みに減額を迫られたりして精神的に大きな負担がかかります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料請求事件を取り扱っております。

  • あなたのケースにおいて、夫と不倫相手のどちらに、どのような名目でいくら請求するのが最も効率的か
  • 求償権の問題をクリアし、将来的な禍根を残さないための示談書の作成
  • 相手が任意に支払わない場合の差し押さえ(強制執行)を含む法的措置の実行

これらをトータルでサポートいたします。二重取りのルールに縛られながらも、ご自身が被った精神的苦痛に対して法的に正当な最大限の賠償金を勝ち取るために、一人で悩まずにぜひ一度、法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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