一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「お金がない・無職」と言って慰謝料を払わない場合どうなりますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が「無職でお金がない」と慰謝料の支払いを拒む場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
A 【回収の法的手段】相手が「お金がない」と言っても、判決や強制執行認諾文言付きの公正証書を取得すれば、銀行口座や将来の就職先からの給与差し押さえ(強制執行)が可能です。また、財産開示手続などを活用して隠し資産を暴くこともできます。
【弁護士相談のメリット】無職や資産不足を主張されても、親族からの援助を引き出す示談交渉や、分割払いの合意書(公正証書)の締結を弁護士に依頼することで、確実な回収を実現できます。まずは法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。

不倫の慰謝料を請求した際、相手からもっとも頻繁に返ってくる言い訳が「自分はお金がない」「今は無職だから払えない」という言葉です。

本当にお金がない場合もあれば、支払いを逃れるための嘘である場合もあり、請求者側としてはどのように対処すべきか途方に暮れてしまうことも少なくありません。

しかし、相手が「お金がない」と言っているからといって、そのまま泣き寝入りする必要は全くありません。法律上の正しいステップを踏むことで、今すぐの支払いが難しい相手からも、確実に慰謝料を回収できる道が開けます。

本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、不倫相手が「無職・お金がない」と主張して支払いを拒む場合の法的な対処法と、強制回収を実現するための実践的なノウハウを詳しく解説します。

1. 不倫相手が「お金がない」と主張する心理と実態

不倫の慰謝料請求を受けたとき、多くの人は心理的・経済的なプレッシャーから、何とかして支払いを免れようとします。

本当に経済的余裕がないケース

実際に貯金がほとんどなく、借金を抱えていたり、低収入のアルバイト生活を送っていたりする場合です。このケースでは、一括での支払いが物理的に困難であることが多いため、ただ闇雲に請求を続けても支払いは実現しません。

支払いを逃れるための「嘘」のケース

配偶者や家族に不倫を知られたくない、あるいは単に支払いたくないという理由で、「無職である」「借金がある」と嘘をつくケースも非常に多く見られます。本当に無職であるか、あるいは隠し財産や安定した収入源があるかを見極めるためには、客観的な調査が不可欠です。


2. 「お金がない」相手にそのまま請求を続けても回収できない理由

相手が任意の支払いに応じない場合、ただ「払ってください」と連絡を入れ続けても、状況が好転することはほとんどありません。

  • 口頭の約束では、相手が途中で連絡を絶って逃げてしまう危険性がある
  • 「今は払えない」という言葉を信じて放置しているうちに、時効(原則として損害賠償請求権は3年、または不倫を知った日から一定期間)が成立してしまうリスクがある
  • 相手の資産状況を把握しないままでは、有効な法的手段に出ることができない

したがって、相手の言葉をそのまま真に受けるのではなく、法的に有効な強制力を伴う書類を迅速に取得することが不可欠となります。


3. 確実にお金を回収するための法的ステップ

相手がお金に困っていようと無職であろうと、法律上の債権者として取るべき手順は一貫しています。以下のステップを着実に進めることが、回収への近道です。

ステップ1:財産調査と任意の話し合い(示談交渉)

まずは弁護士を通じて相手に正式な請求書を送付します。この段階で、本当に一括払いが不可能なのか、分割払いの合意の余地があるのかを探ります。相手に資産が全くないように見えても、実家からの援助や隠し口座の存在が発覚するケースもあります。

ステップ2:公正証書の作成または裁判手続き

任意の話し合いで合意に至った場合は、必ず「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成します。もし相手が話し合いに応じない、あるいは連絡を無視する場合は、裁判所を通じて支払いを求める訴訟や調停を起こします。これにより、相手の財産を差し押さえるための「債務名義」を獲得します。

ステップ3:強制執行(給与や口座の差し押さえ)

債務名義を獲得した後は、相手の財産に対する強制執行を実行します。相手が無職であっても、以下のような手段が考えられます。

  • 銀行口座の差し押さえ: 過去に相手が使っていた口座や、勤務先が給与を振り込んでいた口座を特定し、残高を差し押さえます。
  • 給与の差し押さえ: 現在は無職であっても、将来的に就職して会社から給与を得るようになった段階で、その給与(原則として手取り額の4分の1まで)を継続的に差し押さえることが可能です。

4. 無職の相手から回収するための実務的なテクニック

相手が現在無職である場合、給与の差し押さえはすぐに実行できません。しかし、弁護士が介入することで、以下のような実効性のあるアプローチが可能になります。

家族や第三者の保証人を立てる

本人に資力がなくても、親や親族に事情を説明することで、代わりの支払いや保証人としての署名を引き出せる場合があります。特に、不倫の発覚を親に知られたくない若年層などの場合、親族が立て替え払いに応じるケースも少なくありません。

財産開示手続の活用

裁判所の手続きを利用して、相手の財産(預貯金や不動産など)の状況を強制的に明らかにさせる「財産開示手続」という制度があります。相手が裁判所の呼び出しを正当な理由なく無視した場合、刑事罰の対象となるため、隠し財産の吐き出しに非常に高い効果を発揮します。


5. 弁護士に依頼するメリット

不倫相手から「お金がない」と言われたとき、ご自身だけで交渉しようとすると、相手のペースに丸め込まれてしまったり、連絡を完全に断たれてしまったりするリスクが高まります。

法テラスや弁護士会等の公的窓口にご相談いただくことで、以下のメリットを提供できます。

  • 相手の資力や隠し財産の有無を法的な手法で調査し、もっとも確実な回収プランを立案します。
  • 精神的ストレスの大きな相手との直接交渉を、すべて弁護士が代行します。
  • 公正証書の作成から強制執行の手続きまで、一気通貫でサポートし、妥協のない慰謝料回収を目指します。

「お金がない」という相手の言葉を諦めの理由にする必要はありません。まずは夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士までご相談いただき、あなたの大切な権利を守るための第一歩を踏み出してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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