一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が提示してきた30万円の示談金を拒否して増額できますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から提示された30万円の示談金は拒否できますか?裁判所の相場と増額するための正しい対処法を教えてください。
A 【法的相場との乖離】不倫相手から提示された30万円の示談金は、法的な相場(一般的に100万円から300万円程度、夫婦関係継続の場合でも50万円から100万円程度)と比較して著しく低額です。相手の提示をその場で受け入れる必要は一切なく、安易に署名・捺印すると後から増額請求ができなくなるため注意が必要です。
【増額交渉と弁護士依頼のメリット】不倫期間や婚姻生活への影響、精神的苦痛の大きさを証明する証拠を揃えて適切に交渉すれば、慰謝料の増額を引き出せる可能性は十分にあります。個人での交渉が難しい場合や相手が減額を主張して応じない場合は、弁護士に代理交渉を依頼することで、法的な妥当性に基づいた適正額での早期解決が期待できます。

不倫相手からの30万円の示談金提示に納得できない方へ

パートナーの不倫が発覚し、精神的な苦痛を受けたあなたにとって、不倫相手から提示された「30万円」という金額は、あまりにも安すぎると感じられることでしょう。相手が慌てて提示してきた示談書に、その場で署名・捺印してしまうのは非常に危険です。

結論として、提示された示談金をその場で受け入れる必要は一切ありません。法的な相場や自身の受けた精神的苦痛の大きさを正しく理解し、冷静に対処することで、適正な金額まで慰謝料を増額できる可能性は大いにあります。

なぜ30万円の示談金は安すぎるのか?裁判所の相場を知る

不倫の慰謝料額は、当事者間の話し合いで自由に決めることができますが、いざ裁判や法的紛争に発展した際、裁判所が認める金額には一定の相場が存在します。

  • 離婚に至らないケース(夫婦関係継続): 50万円〜100万円程度
  • 離婚に至ったケース(別居・離婚): 150万円〜300万円程度
  • 不倫が原因で精神病を発症した場合など: さらに上乗せされる可能性あり

上記のように、裁判所の基準から見ても30万円という金額は低額です。不倫相手が「これが相場だ」「これ以上は払えない」と主張したとしても、それは法的根拠のない個人の言い分に過ぎません。経済的な事情を理由に支払いを免れようとしているだけのケースも多いため、安易に鵜呑みにしないことが重要です。

示談金を拒否して増額するための4つのステップ

提示された30万円の示談金を拒否し、適正な慰謝料を勝ち取るためには、感情的に怒りをぶつけるのではなく、戦略的かつ法的なアプローチが必要です。以下の手順に沿って冷静に対処しましょう。

1. 示談書に絶対にサイン・捺印をしない

不倫相手から「これを払うからこれで手打ちにしてほしい」と急かされても、その場で示談書に署名・捺印をしてはいけません。一度サインをしてしまうと、後から「やっぱり安すぎたので追加で請求したい」と言っても、法的に権利を放棄したとみなされてしまうリスクが高くなります。

2. 不貞行為の決定的な証拠を収集・確保する

慰謝料請求を有利に進めるためには、客観的な証拠が不可欠です。「不貞行為(肉体関係)があったこと」を証明できる証拠が揃っていれば、相手も減額交渉や言い逃れができなくなります。

  • ホテルに出入りする写真や動画
  • 肉体関係を推認させるLINEやメールのやり取り
  • 配偶者の自白(可能であれば録音しておく)
  • クレジットカードの明細や交通系ICカードの履歴(ラブホテルの利用履歴など)

3. 慰謝料を増額させる要素を整理する

慰謝料の金額は、個別の事情によって大きく変動します。ご自身のケースが以下の増額要素に該当するかどうかを確認し、主張の根拠として整理しておきましょう。

  • 不倫の期間が長期にわたる(数年など)
  • 不倫の頻度が高い
  • 不倫によって妊娠・中絶などの重大な結果が生じた
  • 不倫相手から先に積極的に誘惑していた(積極的な働きかけ)
  • 不倫発覚後も、相手と連絡を取り合い関係を継続していた
  • 不倫が原因で夫婦関係が破綻し、別居や離婚に至った
  • 不倫を知ったことで精神的苦痛から心療内科に通院した

4. 内容証明郵便で正式に増額を請求する

口頭や通常のメッセージアプリで増額を求めても、不倫相手に無視されたり、誠実に対応してもらえなかったりするケースが少なくありません。その場合は、弁護士名義や自身名義で内容証明郵便を送り、法的拘束力を持たせた形で正式な慰謝料(例えば150万円など)を請求するのが効果的です。期限を設けて回答を求めることで、相手にプレッシャーを与えることができます。

個人での交渉に限界を感じたら弁護士へ相談を

「自分で相手に連絡を取るのが精神的に苦痛」「相手が誠実にとりあってくれない」「適正な相場がいくらなのか分からない」といったお悩みを抱えていませんか?

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気慰謝料の請求および増額交渉に関して数多くの実績がございます。弁護士が代理人として交渉の前面に立つことで、以下のような大きなメリットが得られます。

  • 精神的な負担の大幅な軽減: 不倫相手と直接連絡を取る必要がなくなるため、精神的なストレスから解放されます。
  • 法的な適正相場での回収: 裁判所の基準に基づいた妥当な慰謝料額を算出し、相手に強く請求します。
  • 証拠の精査と戦略的アドバイス: お手元の証拠が裁判で通用するかどうかをプロの目で判断し、最も効果的な解決方法をご提案します。
  • スピーディーな解決: 個人間の交渉では平行線をたどりがちな問題も、法律の専門家が介入することで早期の解決が期待できます。

30万円の提示に納得がいかず、正当な慰謝料を諦めたくない方は、一人で悩むことなく、まずは夕陽ヶ丘法律事務所の無料法律相談をご利用ください。あなたの権利を守り、納得のいく解決に向けて全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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