一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手と二度と夫に会わせない「接触禁止の約束」を示談書に入れられますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手に夫と二度と会わないよう約束させたいのですが、示談書に接触禁止条項を入れることは法的に有効ですか?破られた時のペナルティについても知りたいです。
A 【法的有効性と違約金設定の必要性】不倫相手に対し「今後夫に一切接触しないこと」を示談書に盛り込むことは、契約自由の原則に基づき完全に有効です。ただし、単に禁止するだけでは約束が破られた際の法的ペナルティが曖昧になるため、再び接触した場合は〇〇万円の違約金を支払うとする違約金特約をセットで設定することが実務上不可欠です。
【弁護士による示談書作成と交渉のメリット】違約金の設定額が高額すぎると公序良俗違反で無効と判断されるリスクがあるため、法的に妥当な金額を見極める必要があります。確実な証拠の収集と法的に不備のない示談書の作成・増額交渉を弁護士に依頼することで、再発防止の実効性を大幅に高めることができます。

夫の不倫が発覚した妻にとって、精神的な苦痛はもちろんのこと、「また裏切られるのではないか」「二度とあの女と会ってほしくない」という不安と怒りは計り知れません。

不倫の慰謝料を請求して金銭的な解決を図るだけでなく、「今後の一切の接触を断つこと」を約束させたいと望む方は非常に多くいらっしゃいます。

本記事では、不倫相手との示談書に「接触禁止条項」を盛り込む方法や、約束を破られたときのための「違約金特約」の設定について、法律の専門家の視点から詳しく解説します。

1. 示談書に「接触禁止の約束」を入れることは可能か?

結論として、不倫相手(求償権の放棄や慰謝料支払い合意とセット、あるいは単体の合意書であっても)に対して、「今後、夫(妻)に一切接触してはならない」という条項(接触禁止特約)を入れることは完全に有効です。

契約自由の原則により、公序良俗に反しない限り、当事者間の合意によってどのような約束を交わしても法律上は認められます。

ただし、単に「今後一切連絡を取らないこと」と記載するだけでは、万が一約束を破って再び会っていたとしても、「だから何なのか」という法的ペナルティが曖昧になってしまうという問題点があります。

2. なぜ「違約金特約」が絶対に必要なのか?

人間関係において、「もう会いません」という約束が口頭や緩い誓約書だけで守られれば苦労はしません。実際には、示談を済ませた後に再び連絡を取り合い、関係が復活してしまうケースは後を絶ちません。

ここで重要になるのが、違約金特約(ペナルティ条項)です。

違約金特約とは

接触禁止条項に違反して、不倫相手が夫と再び連絡を取ったり、会ったり、メッセージを送信したりした場合には、あらかじめ定めた金額の違約金を即座に支払うという合意をあらかじめ示談書に盛り込んでおく手法です。

例えば、以下のような条項を記載します。

  • 「乙(不倫相手)は、甲(妻)の夫に対し、電話、メール、LINE、手紙その他の手段を用いて一切連絡を取ってはならない。また、直接会うことも一切禁止する」
  • 「乙が前項の義務に違反した場合、違反1回につき金100万円を、直ちに甲に対して違約金として支払うものとする」

このような明確なペナルティを設定することで、不倫相手に対する心理的な抑止力が何倍にも跳ね上がります。

3. 違約金の相場と「高額すぎる場合」の注意点

「相手に二度と会わせたくないから、違約金は1回につき1,000万円にしよう」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、実務上は注意が必要です。

裁判所において、違約金の額があまりにも高額(不当に高額)であると判断された場合、公序良俗違反(民法90億円…ではなく民法90条)により、その特約の全部または一部が無効と判断されるリスクがあります。

実務上の違約金の相場としては、違反1回につき50万円から300万円程度に設定されることが一般的です。慰謝料の金額や相手の経済状況、事案の悪質性などを考慮して、裁判所でも「妥当な金額」と認められる範囲で設定することが、後々のトラブルを防ぐポイントとなります。

4. 接触禁止と違約金を確実に効かせるための重要ポイント

示談書に接触禁止と違約金の文言を入れるだけでは、まだ安心できません。法律的に強固な書面にするためには、以下のポイントを押さえておく必要があります。

  • 接触の定義を具体的に記載する:「接触」が何を指すのか曖昧だと、「偶然すれ違っただけだ」「仕事の業務連絡だ」と言い逃れをされる可能性があります。「電話、SNS、電子メール、手紙、私的な面会など、いかなる方法による接触も禁止する」と具体的に書きましょう。
  • 公正証書(強制執行認諾文言付き)で作成する:示談書をただの私文書で作るだけでは、約束を破られて違約金を請求したいときに、わざわざ裁判を起こさなければ強制執行(差押え)ができません。公証役場で「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成しておけば、相手が違約金を支払わない場合に、裁判なしで即座に相手の給与や預貯金の差し押さえが可能になります。
  • 法的知識を持った弁護士に作成を依頼する:インターネット上のテンプレートなどをそのまま流用して自分で示談書を作ると、肝心な文言が抜けていたり、法的効力が弱かったりするケースが多々あります。確実な抑止力を持たせるために、不倫問題に強い弁護士に依頼して書面を作成してもらうことを強くお勧めします。

・専門窓口へのご相談

「二度と夫に近づいてほしくない」「また裏切られる恐怖から解放されたい」というご相談者様の切実な願いは、適切な法的措置を講じることで実現可能です。

接触禁止の約束や違約金特約を盛り込んだ示談書の作成には、法的知識と交渉のノウハウが必要です。不倫相手との直接交渉や、実効性のある示談書の作成でお困りの際は、ぜひ一度、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の法律相談をご利用ください。あなたの平穏な日常を取り戻すため、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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