一問一答・よくある質問Q&A

社内不倫が発覚した場合、不倫相手を会社から辞めさせることはできますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 社内不倫をした配偶者の浮気相手を自分でクビにできますか?示談で退職させる方法や慰謝料相場を教えてください。
A 【退職要求の法的限界と示談による解決】被害者が不倫相手を直接解雇する権利は会社にないため認められませんが、慰謝料請求の示談交渉において「退職」や「人事異動」を条件として提示し、相手が合意すれば実質的に会社を辞めさせることが可能です。
【慰謝料相場と弁護士介入のメリット】社内不倫の慰謝料相場は一般的に100万円から300万円程度です。確実な不貞の証拠を確保した上で弁護士に交渉を依頼することで、減額を防ぎながら退職合意や求償権放棄を含む有効な示談書をスムーズに作成することができます。

パートナーの社内不倫が発覚したとき、同じ職場で働き続けている不倫相手に対して、「一刻も早く顔も見たくない」「会社を辞めさせてほしい」と強く願う方は少なくありません。

しかし、感情的にはすぐにでもクビにしてほしいと思っても、法律や会社のルールの観点からは、いくつかのハードルが存在します。

本記事では、社内不倫の発覚後に不倫相手を退職に追い込むための法的な仕組みや、示談交渉における実務的なポイントについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。


1. 法律上、被害者から不倫相手を直接「解雇」させることはできるのか?

結論から申し上げますと、配偶者の不倫相手を、被害者であるあなたが直接クビ(解雇)にすることはできません

日本においては、労働者を解雇する権利(解雇権)は雇用主である会社にのみ帰属しています。私的なトラブルである不倫問題を持ち込まれたとしても、会社が直ちに社員を解雇できるわけではありません。

労働契約法上の観点からも、単なるプライベートの不倫関係を理由に、企業が十分な警告や改善の機会を与えずにいきなり解雇することは「解雇権の濫用」として無効と判断されるリスクが高くなります。そのため、会社側も慎重にならざるを得ないのが実情です。


2. 示談交渉を通じて「任意退職」や「異動」に合意させる方法

直接解雇させることはできなくても、不倫相手に会社を辞めさせる手段が全くないわけではありません。実務上最も有効なのは、慰謝料請求の示談交渉の場において、条件として退職や部署異動を呑ませる方法です。

不倫相手に対して慰謝料を請求する際、以下のような条件を和解条項に盛り込むよう交渉します。

  • 慰謝料の支払いと引き換えに、一定期間内での「自主退職」に合意させる
  • 今後、配偶者と一切の接触(業務連絡を除く私的な連絡)を断つ
  • 万が一接触した場合には、違約金を支払う旨の条項を設定する
  • 被害者やその家族への接近禁止(接近禁止命令の受忍)

不倫相手が「これ以上の裁判沙汰や周囲への発覚を避けたい」と考える場合、弁護士を通じてこのような条件を突きつけることで、結果的に「自ら会社を辞める(任意退職)」という選択をさせることが可能です。


3. 会社に事実を報告して「懲戒処分」を求めるアプローチ

不倫相手と同じ会社にあなた自身も勤務している場合や、不倫関係が会社の業務に著しい悪影響を与えている場合は、会社に事実を報告して処分を求めるというアプローチもあります。

会社の就業規則と懲戒処分

多くの企業の就業規則には、「社内の秩序や風紀を乱した者」「会社の信用を著しく失墜させた者」を懲戒処分に処す旨の規定が存在します。

社内不倫それ自体はプライベートの領域とされることが多いものの、以下のような事情が重なると、会社による処分が正当化されやすくなります。

  • 勤務時間中に社内チャットやメール等で私的なやり取りを繰り返していた
  • 社用車や会社の施設を不倫関係の密会に使用していた
  • 上司と部下の関係を利用したパワーハラスメントを伴う不倫であった
  • 社内での不倫トラブルが原因で、業務に深刻な支障が生じた

会社側がこれらを重く見て、減給や降格、あるいは諭旨解雇などの処分を下せば、結果的に不倫相手が居づらくなり、自主退職に追い込まれるケースも多く見られます。


4. 会社に不倫をバラす際の注意点と「名誉毀損」のリスク

「会社に事実を告発して辞めさせてやる」と意気込むあまり、感情に任せて行動すると、思わぬ法的なトラブルに巻き込まれる危険性があります。

不倫相手を懲らしめたいがために、会社全体にメールをバラまいたり、掲示板に書き込んだり、社内のあちこちに事実無根の誇張を含んだ噂を流布したりする行為は、「名誉毀損罪(刑法第230条)」や「侮辱罪」に該当する可能性があります。

また、プライバシーの侵害として、不倫相手から逆に損害賠償を請求されるリスクもゼロではありません。会社へ通報する場合や事実を伝える相手は、人事部やコンプライアンス窓口など、適正な権限を持つ部署・担当者に限定し、客観的な証拠に基づいた冷静な報告を行うことが極めて重要です。


5. 示談書(合意書)に盛り込むべき退職条項のポイント

不倫相手と「退職」を条件に示談をまとめる際は、口約束ではなく、必ず法的効力を持つ「示談書(公正証書または弁護士作成の合意書)」の形式で残す必要があります。

実務上、以下のような条項を明確に盛り込みます。

  • 退職の期限と形態: いつまでにどのような形態(自己都合退職など)で退職するかを明記する。
  • 接触禁止条項: 退職後も配偶者と連絡を取ることを一切禁止し、違反した場合のペナルティ(違約金)を定める。
  • 清算条項(精算条項の確認): 今回の合意事項以外には、双方間に何らの債権債務がないことを確認し、後からの蒸し返しを防ぐ。
  • 守秘義務: この示談の内容や不倫の事実を第三者に口外しないことを誓約させる。

曖昧な条件で示談してしまうと、相手が退職の約束を反故にするトラブルに発展しかねません。法的に有効な文面を作成するためには、男女問題や慰謝料請求に強い弁護士のサポートを受けることを強くおすすめします。


まとめ:社内不倫の相手を辞めさせたいときは弁護士にご相談を

社内不倫の相手に会社を辞めさせることは、強制的な解雇こそできないものの、慰謝料請求と連動させた示談交渉や、就業規則に基づく会社への適切なアプローチによって実現可能です。

しかし、個人間で交渉しようとすると、感情的な対立が激化したり、脅迫罪や名誉毀損に問われるリスクを避けるのが難しくなります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの社内不倫・慰謝料請求トラブルを解決に導いてまいりました。「不倫相手を同じ職場にいさせなくしたい」「穏便かつ確実に社会的制裁を与えたい」とお考えの方は、ぜひ当事務所の初回無料相談をご利用ください。あなたの状況に合わせた最適な解決プランをご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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