一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自己破産する」と言って逃げようとしています。阻止できますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が「自己破産する」と言って慰謝料の支払いを拒んでいますが、本当に1円ももらえなくなってしまうのでしょうか?
A 【非免責債権への該当性と支払義務の存続】不倫相手が自己破産の手続きを進めたとしても、慰謝料の支払い義務が完全に消滅するわけではありません。不貞行為による慰謝料請求権は、破産法上の「悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権」に該当し、原則として非免責債権として扱われるため、破産後も請求を継続することが可能です。
【弁護士による法的対処と回収の最大化】相手の「自己破産する」という言葉は、支払いを逃れるためのハッタリや脅しであるケースが少なくありません。実際に破産手続きが申し立てられた場合でも、弁護士を通じて債権者集会への参加や非免責主張を行うことで、正当な慰謝料(相場100万〜300万円)の回収や効果的な示談交渉・強制執行への道筋を確実に確保することができます。

不倫の慰謝料を請求した際、相手から「お金がない」「これから自己破産するから、いくら請求されても1円も払えない」と脅し文句のように言われ、途方に暮れてしまう方がいらっしゃいます。

本当に相手が自己破産をすれば、勝ち取れるはずだった慰謝料は一銭も回収できなくなってしまうのでしょうか。

結論として、相手が「自己破産する」と言ったとしても、それがそのまま慰謝料逃れの免罪符になるわけではありません。法律には、悪質な債務者から正当な権利を守るための仕組みがちゃんと用意されています。

この記事では、不倫相手が自己破産をちらつかせて逃げようとしたときの法的実務知識と、確実にお金を回収するための具体的な対処法について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が分かりやすく解説します。

不倫相手の「自己破産する」は本当の脅威か?

配偶者の不倫が発覚し、相手方に対して慰謝料を請求したところ、返ってきた言葉が「自己破産するから無理」という開き直り。このようなセリフを聞くと、「裁判で勝っても意味がないのではないか」「弁護士費用を払ってまで請求するだけ無駄なのではないか」と絶望的な気持ちになるかもしれません。

しかし、実務上、借金まみれの人が「自己破産」という言葉を都合のいい口実として使うケースは非常に多いのです。単なる脅し文句である場合も少なくありませんし、仮に実際に弁護士を立てて破産手続きの準備を始めたとしても、不倫の慰謝料という債権の性質上、簡単にチャラにできるものではありません。

まずは、相手の言葉に怯えるのではなく、法律がどのように定めているのかを正しく理解することが第一歩となります。

不倫慰謝料は「非免責債権」に該当する可能性が高い

自己破産とは、裁判所に申し立てることで、原則としてすべての借金や支払い義務を免除(免責)してもらう法的な手続きです。借金に苦しむ人を救済するための素晴らしい制度ですが、どんな債務でも無条件に帳消しにできるわけではありません。

破産法においては、社会的に保護する必要性が乏しい悪質な債務や、人道上免除すべきではない債務について、免責を認めていません。これらを「非免責債権」と呼びます。

破産法第253条第1項第2号では、「故意又は重過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為以外の不法行為に基づく損害賠償請求権」を非免責債権として定めています。

少し難解な表現ですが、裁判所の長年の実務や判例において、男女間の不倫・不貞行為によって配偶者の平穏な夫婦生活を破壊し、精神的苦痛を与えた行為は、この「悪意の不法行為」に該当すると解釈されています。

ここでいう「悪意」とは、単なる法律上の故意(知っていて行ったこと)よりもさらに積極的な、「他人に害を加える目的や、害をなすことを認識しながらあえて行った」というニュアンスを含みます。不倫関係において、配偶者がいることを知りながらあえて肉体関係を持ち、家庭を壊すリスクを認識していながら関係を継続していた場合、まさにこの悪意ある不法行為に該当すると判断されやすいのです。

したがって、仮に相手が自己破産の免責許可決定を受けたとしても、不倫の慰謝料債権については「免責の対象外(つまり、破産しても支払義務が消滅しない)」となる可能性が極めて高いといえます。

相手が自己破産の手続きを始めた場合の具体的なリスクと注意点

「破産しても慰謝料はなくならない」と聞いて安心するのはまだ早いです。相手が実際に自己破産の手続きを進めた場合、債権者であるあなた自身が適切に対応しなければ、事実上回収ができなくなってしまうリスクが存在します。

ここでは、実務上注意すべき重要なポイントをいくつか解説します。

  • 破産管財人や裁判所への適切な主張が必要になる場合がある
  • 「破産債権者一覧表」から故意に除外されるリスクへの警戒
  • 財産隠しや破産詐欺を見逃さないためのチェック

1. 破産管財人や裁判所への適切な主張が必要になる場合がある

自己破産の手続きが始まると、裁判所によって「破産管財人(多くは中立的な弁護士が選ばれます)」が選任されることがあります。破産管財人は、債務者の財産を調査し、債権者に公平に分配する役割を担います。

このとき、あなたが持っている慰謝料債権が「非免責債権」であることを、破産管財人や裁判所に対して適切に主張・証明しなければ、手続きの過程で見落とされてしまうおそれがあります。弁護士を通じて「この債権は悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権(非免責債権)である」旨を意見書などで明確に主張することが極めて重要です。

2. 破産債権者一覧表から故意に除外されるリスクへの警戒

悪質な債務者の中には、借入先だけでなく、不倫の慰謝料を請求してきたあなたを「破産債権者一覧表」にあえて記載せず、隠そうとする人がいます。

あなたに知られずに破産手続きをこっそり進め、そのまま免責を得てしまおうという魂胆です。もし一覧表に記載されないまま免責許可が確定してしまうと、後から「非免責債権だ」と主張しても、実務上回収のハードルが非常に高くなってしまいます。

相手の動向を常に監視し、裁判所からの通知が届くように目を光らせておく必要があります。

3. 財産隠しや破産詐欺を見逃さないためのチェック

「お金がない」「自己破産する」と言っている相手の中には、実際には預貯金や換金可能な資産(車やブランド品など)を隠し持っているケースが少なくありません。

自分の親や友人の口座にお金を移したり、財産を処分して現金を隠したりする行為は、破産法違反(詐破産罪など)にあたる重罪です。しかし、債権者が何も言わなければ、裁判所もそれに気づかずに破産手続きを進めてしまうことがあります。不自然な点があれば、破産管財人に対して情報提供を行い、徹底的に調査してもらうことが大切です。

不倫相手の「自己破産ハッタリ」に屈しないための正しい対処法

相手が自己破産のカードを切ってきたとき、被害者側が取るべき最善の行動は何でしょうか。感情的に怒鳴りつけたり、連絡を絶ったりするのは得策ではありません。冷静かつ法的に正しいアプローチを取ることで、相手の逃げ道を断つことができます。

以下に、実務で有効とされる具体的な対処法をステップ順に解説します。

  1. 弁護士に依頼して「本気度」と「法的根拠」を示す
  2. 示談書・公正証書を急いで作成し、債務名義を確保する
  3. 破産手続きが開始されたら、速やかに債権者として名乗り出る

1. 弁護士に依頼して「本気度」と「法的根拠」を示す

個人間で「自己破産する」と言い張る相手に対し、素人が「それは非免責債権だ」と法律論をぶつけても、相手は無視するか、さらに嘘を重ねて逃げようとします。

しかし、背後に弁護士がついていることがわかると、相手の態度は一変することが多いです。「夕陽ヶ丘法律事務所」のような不倫問題に強い弁護士が代理人として通知書を送ることで、相手は「この弁護士は法律の抜け穴や非免責債権のルールを熟知している。適当な嘘をついて逃げ切ることはできない」と悟ります。これによって、自己破産を口実にした逃亡工作を未然に阻止できる可能性が高まります。

2. 示談書・公正証書を急いで作成し、債務名義を確保する

まだ裁判や正式な合意に至っていないのであれば、相手が本格的に破産手続きに踏み切る前に、一刻も早く慰謝料の金額と支払いについての合意書(示談書)、できれば強制執行認諾文言付きの「公正証書」を締結することが最善の防御策です。

公正証書を作成しておけば、万が一相手が支払いを怠った際、裁判を起こす手間を省いてすぐに相手の給与や預貯金を差し押さえる(強制執行)権利(債務名義)を手に入れることができます。

3. 破産手続きが開始されたら、速やかに債権者として名乗り出る

相手が実際に弁護士を代理人として選任し、裁判所に破産申立てを行ったという通知(受任通知など)が届いた場合は、一瞬たりとも時間を無駄にしてはいけません。

直ちに相手側の破産代理人弁護士に対し、慰謝料請求権を有していることを通知し、破産債権者として正式に登録させましょう。その上で、前述の通り「非免責債権であること」を主張する準備を進めます。

まとめ:自己破産を盾にされたら、一人で悩まず弁護士にご相談を

不倫相手から「自己破産するから払わない」と言われたとき、多くの人は「もうお金は取れないんだ」と諦めてしまいがちです。しかし、法律上、不倫の慰謝料は「悪意の不法行為」として非免責債権に該当しやすく、相手の勝手な都合ですべてをチャラにできるものではありません。

相手の「自己破産する」という言葉は、あなたを諦めさせるためのブラフ(ハッタリ)であることも多く、適切な法律知識と迅速なアクションによって、正当な慰謝料を回収・確保することは十分に可能です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気慰謝料の請求はもちろん、相手が自己破産をほのめかして逃げようとしている難易度の高い案件についても数多くの解決実績がございます。相手の巧妙な言い逃れに屈してしまう前に、まずは一度、当事務所の初回無料相談をご利用ください。あなたの権利を守り、最大限の解決へと導くための最善策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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