一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手から「手切れ金10万円」を渡されました。もう本格的な請求はできませんか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から手切れ金として10万円を渡されましたが、示談書などは交わしていません。この場合でも適正な慰謝料を追加で請求できますか?
A 【法的根拠と追加請求の可否】不倫相手から手切れ金名目で10万円を受け取っていた場合でも、法的な免責合意や示談書が交わされていなければ、本格的な慰謝料の追加請求は十分に可能です。受け取った10万円は慰謝料の一部を先払いした「内払い(一部弁済)」として扱われるため、一般的な慰謝料相場である100万〜300万円との差額分を請求できます。
【弁護士による増額交渉と注意点】相手が勝手に言い放った「手切れ金」には法的免責の効力はありませんが、受領書への署名や安易な口頭での合意は「これ以上の請求を放棄した」と主張されるリスクがあります。トラブルを防ぎ適正額を回収するためにも、早い段階で弁護士に依頼し、求償権の処理や法的効力を持つ示談書の作成を含めた増額交渉を進めることを強くおすすめします。

不倫相手から「手切れ金」を受け取った後に気づく疑問

配偶者の不倫が発覚した際、感情的になりながらも不倫相手からその場で現金を手渡されたり、半ば強制的に「これをもって手切れ金とする」と言われて少額のお金を渡されたりするケースは少なくありません。

その場では混乱して受け取ってしまったものの、冷静になってから「たった10万円で本当に許してしまったことになるのだろうか」「もっと高額な慰謝料を請求できるのではないか」と疑問や怒りがわき上がってくる方は非常に多くいらっしゃいます。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にも、このような状況証拠を抱えたご相談者様から連日多くのお問い合わせが寄せられています。結論からお伝えすると、相手が勝手に言い放った「手切れ金」という名目に法的な免責の絶対的な効力はありません。適切な手続きを踏むことで、正当な金額へと引き上げていくことが可能です。

なぜ10万円の手切れ金があっても追加請求ができるのか

不倫(不貞行為)によって精神的苦痛を受けた配偶者は、法律上、不倫相手に対して損害賠償請求権(慰謝料請求権)を持っています。この権利は、当事者間で法的に有効な「示談」が成立しない限り、簡単に消滅するものではありません。

ここでは、10万円を受け取っていても追加請求が認められる法的根拠を詳しく解説します。

1. 10万円は「慰謝料の全額免除」を意味しない

不倫の慰謝料の相場は、夫婦関係の状況や婚姻期間、不倫の悪質性などによって異なりますが、一般的には100万円から300万円程度と言われています。

法律の専門的な解釈において、10万円という金額は一般的な相場からかけ離れており、これを支払ったからといって「これ以上一切の請求をしない(完全な免責)」という合意が成立していたとみなされるのは極めて困難です。

2. 「内払い(一部弁済)」としての法的評価

実務上、不倫相手から受け取った10万円は、慰謝料の全部ではなく「一部の支払い(内払い)」として評価されます。

つまり、あなたが受け取った10万円は、本来支払うべき総額(例えば200万円など)の一部が先に支払われたものとみなされます。したがって、総額から10万円を差し引いた残りの金額について、引き続き請求を行う権利が残っているのです。

「手切れ金受領」で注意すべき法的トラップ

手切れ金の受領において最も注意しなければならないのが、不倫相手やその代理人が仕掛けてくる可能性のある「免責の罠」です。以下のような状況があった場合は、追加請求の難易度が上がる恐れがあるため注意が必要です。

  • 受領時に「これを以て一切の請求権を放棄する」「今後一切連絡を取らない」といった内容の示談書や念書にサインをしてしまった
  • 領収書に「示談金として全額受領」と記載させられていた
  • 「これで解決ですね」という相手の言葉に対して明確に同意する返答をしてしまった
  • 相手が作成した書面に署名・捺印をしてしまった

もし上記のような書類にサインをしていないのであれば、追加請求へのハードルはほとんどありません。仮にサインをしてしまった場合でも、脅迫されていたり、内容を十分に理解していなかったりした場合は、錯誤や公序良俗違反を理由にその効力を争う余地があります。

弁護士を通じて適正な慰謝料を回収するステップ

不倫相手からすでに10万円を受け取っている状態から、本格的かつ円滑に慰謝料の差額を回収するためには、以下のような実務的ステップを踏むことが重要です。

  1. 証拠の保全と精査
    不貞行為の証拠(写真、メッセージ履歴、自認書など)が十分に揃っているかを確認します。また、10万円をどのような名目で、いつ、どのような方法で受け取ったのか(振込明細や領収書など)を記録しておきます。
  2. 内容証明郵便による通知
    弁護士名義で不倫相手に対し、これまでの経緯と適正な慰謝料額を算出した上で、既受領の10万円を控除した残額の支払いを求める通知書を送付します。この際、相手が主張する「手切れ金による解決済み」という主張を法的に論破します。
  3. 示談交渉の実施
    相手からの反論(すでに解決したという主張など)に対し、裁判例や法的根拠を示しながら交渉を進めます。多くのケースでは、弁護士が介入することで相手も現実的な対応を迫られ、裁判外での和解(合意書の締結)に至ります。
  4. 法的手段(裁判・調停)への移行
    もし相手が不誠実な対応を続けたり、支払いを拒否したりする場合は、裁判所を通じた慰謝料請求訴訟を検討します。裁判においても、10万円が「内払い」に過ぎないことは十分に主張・立証可能です。

安易な自己判断を避け、弁護士にご相談ください

「自分でお金を受け取ってしまったから、もう弁護士に依頼しても無理かもしれない」と諦めてしまう方がいらっしゃいますが、それは大きな誤解です。

不倫相手は「10万円払ったのだからもう終わった話だ」とごまかそうとする傾向がありますが、法的な基準に照らし合わせれば、10万円で解決とみなされるケースは極めて稀です。相手のペースに巻き込まれず、正当な権利を取り戻すためには、早い段階で男女トラブル・慰謝料請求に強い専門家へ相談することをおすすめします。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫トラブルに関するご相談を数多く承っております。手切れ金の受け取り状況や今後の進め方について、個別の事情に合わせた最適なアドバイスをご提供いたします。まずは一度、法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの平穏な日常を取り戻すため、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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