一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「弁護士をつけて反論」してきたらどう対応すべきですか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から弁護士を通じて減額主張や反論が届いた場合、自分で交渉せずに弁護士を立てるべきですか?
A 【正しい初期対応と法的反論への備え】不倫相手が弁護士を代理人に立ててきた場合、感情的な直接交渉はご自身の不利な発言や証拠を与えてしまうリスクがあるため厳禁です。相手の弁護士は「夫婦関係の破綻」や「過失なき不知」といった法的主張を盾に慰謝料の減額や請求棄却を狙ってくるため、こちらも速やかに弁護士を代理人として選任する必要があります。
【適正な慰謝料獲得に向けた弁護士依頼のメリット】100万円から300万円の適正な慰謝料を獲得・死守するためには、肉体関係を示す客観的証拠を揃えた上で、相手側の不当な減額主張を法的に論破しなければなりません。専門知識を持つ弁護士に交渉のすべてを任せることで、精神的負担を大幅に軽減しながら、法的に有利な条件で早期の示談解決を目指すことができます。

不倫相手から弁護士名の通知が届いたときの初期対応

自分で不倫相手に慰謝料を請求したところ、ある日突然、見知らぬ法律事務所から「受任通知」や回答書が届くケースは少なくありません。相手が弁護士を立ててきたという事実は、相手が本気で法的紛争を回避しようとしている、あるいは慰謝料の支払いを拒む構えに入ったことを意味します。

このような状況で最も避けるべきなのは、感情に任せて直接相手に連絡をしたり、脅迫的なメッセージを送ったりすることです。相手の弁護士は、依頼者を守るためにあらゆる法的手段を講じてきます。ここで感情的なやり取りをしてしまうと、後々ご自身に不利な証拠(暴言や脅迫の記録など)を相手に与える結果になりかねません。

まずは落ち着いて、相手の弁護士から届いた書面の内容を確認し、専門家である弁護士への相談を急ぎましょう。

相手方弁護士がよく使う「反論・減額主張」の手口

不倫相手側の弁護士は、依頼人(不倫相手)の負担を少しでも減らすため、さまざまな法的主張や減額の抗弁を行ってきます。実務上、よく見られる主な反論パターンには以下のようなものがあります。

  • 「夫婦関係はすでに破綻していた」という主張(破綻の抗弁)
  • 「強要された」「騙された」として責任を逃れようとする主張
  • 「既婚者だとは知らなかった」という認識不足の主張(過失なき不知)
  • 「経済的に支払能力がない」「すでに配偶者から十分な制裁を受けている」という減額の情状酌量

これらの主張は、相手側が法的に少しでも支払額を抑えるための常套手段です。個人の力でこれらの主張の矛盾を突くことは難しく、相手のペースに巻き込まれてしまうリスクが高まります。

こちらも弁護士を立てるべき最大の理由

相手が弁護士を立ててきた以上、こちらが本人(本人訴訟や本人交渉)のままで対等に渡り合うのは極めて困難です。こちらも弁護士を代理人に立てることで、以下のような圧倒的なメリットが生まれます。

  • 精神的負担からの解放: 相手の弁護士との直接の連絡や交渉窓口をすべて弁護士が引き受けるため、日常生活への悪影響を防げます。
  • プロ同士の対等な交渉: 法律の専門家同士の交渉になるため、感情論を排した法的主張や証拠に基づいた冷静な話し合いが可能になります。
  • 不当な減額の阻止: 相手側の「夫婦破綻」や「知らなかった」といった言い逃れに対し、過去の判例や蓄積された実務ノウハウで正確に反論できます。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料請求および防衛案件を手がけており、相手方弁護士との交渉においても豊富な実績を有しています。

相手方弁護士の不当な主張を論破するアプローチ

こちらが弁護士を代理人として選任した後は、相手側弁護士の主張を一つずつ客観的証拠によって崩していく作業に入ります。

1. 「夫婦関係の破綻」主張に対する反論

相手側が「交際開始時点で、すでに夫婦関係は冷え切っており破綻していた」と主張してくるケースは非常に多いです。これに対し、公的な相談機関や専門窓口では、同居の事実、家計の共有状況、家族旅行の記録、直近のメッセージのやり取りなど、夫婦関係が円満であった、あるいは破綻していなかったことを示す客観的証拠を提示し、その主張を法的根拠をもって退けます。

2. 「既婚者とは知らなかった」主張に対する反論

交際時に相手が独身だと偽っていたという主張に対しては、出会った経緯、周囲への紹介状況、SNSの投稿、指輪の有無、休日や夜間の連絡制限の有無などを総合的に分析します。「知らなかったことに過失がある(注意義務を怠っていた)」と評価される状況証拠を積み上げることで、慰謝料請求権をしっかりと守り抜きます。

3. 過失相殺や求償権に関する法的整理

不倫における慰謝料の額は、婚姻期間、不倫期間、子どもの有無、精神的苦痛の大きさなどを総合して決定されます。相手側が法外な減額を要求してきた場合でも、裁判例に照らし合わせた適正な金額を算出・提示し、妥協のない交渉を行います。また、配偶者との離婚有無や求償権の放棄に関する条件整理も、今後の生活を見据えて慎重に行います。

相手が弁護士をつけてきた段階で私たちができること

不倫相手が弁護士を立てたという事実は、決して恐れるべきものではありません。むしろ、感情的なトラブルから、法的な解決に向けた適正なフェーズに入ったと捉えることもできます。

公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様がこれまでに集められた証拠(LINEのスクショ、写真、音声、探偵の調査報告書など)を精査し、相手方弁護士からの通知書に対する最適な回答書の作成から示談交渉、必要に応じた訴訟対応までを一貫してサポートいたします。

相手の弁護士から連絡が届いて不安を感じていらっしゃる方は、一人で抱え込まず、できるだけ早い段階で当事務所の弁護士までご相談ください。依頼者様の権利と正当な利益を守り抜くため、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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