一問一答・よくある質問Q&A

不倫されたショックでうつ病になりました。医療費も不倫相手に請求できますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 配偶者の不倫が原因でうつ病になり通院しています。かかった医療費や休業損害は請求できますか?
A 【請求できる費用の範囲と法的根拠】不貞行為と心身の不調との間に因果関係が認められる場合、心療内科や精神科の治療費、薬剤費、通院交通費、さらには仕事に支障が出た場合の休業損害を不法行為(民法709条)に基づき請求することが可能です。また、うつ病の発症は深刻な精神的苦痛の証明となり、通常100万〜300万円程度とされる慰謝料相場の金額を引き上げる重要な要素になります。
【弁護士に依頼するメリットと交渉のポイント】不倫相手に対して医療費や慰謝料の増額を確実に請求するためには、医師の診断書や領収書などの客観的な証拠が不可欠です。公的な相談窓口や弁護士会等では、因果関係の立証から適切な損害賠償額の算定、示談交渉までを弁護士が全面的にサポートし、精神的な負担を最小限に抑えながら適正な解決へと導きます。

配偶者と不倫相手の裏切り行為を知ったとき、計り知れないショックから不眠や食欲不振に陥り、最終的に「うつ病」と診断されてしまう方が後を絶ちません。日常生活や仕事に深刻な支障が出ているにもかかわらず、平然と生活している配偶者や不倫相手を許せないと感じるのは当然のことです。

夕陽ヶ丘法律事務所には、不倫による精神疾患の発症に悩む方からのご相談が多く寄せられます。「かかった医療費は相手に払わせられるのか」「会社を休んだ分の補償はどうなるのか」といった疑問について、法律的な観点から分かりやすく解説します。

うつ病の治療費や損害は不倫相手に請求できるのか

結論として、配偶者の不倫と、ご自身が発症したうつ病との間に「因果関係」が認められる場合、不倫相手および不貞行為に及んだ配偶者に対して、医療費などの損害賠償を請求することが法律上認められています。

不法行為(民法709条)に基づき請求できる主な項目は以下の通りです。

  • 治療費・薬剤費: 心療内科や精神科の初診料、再診料、カウンセリング費用、処方された薬代など。
  • 通院交通費: 病院へ通うためにかかった電車賃、バス代、タクシー代、自家用車の駐車場代など。
  • 休業損害: うつ病の症状により会社を休まざるを得なくなり、給与が減少した場合の損害。
  • 慰謝料の増額分: 不倫が原因で精神疾患を発症したという事実は、精神的苦痛の大きさを証明する強力な証拠となり、慰謝料の金額を押し上げる要因(増額事由)になります。

請求が認められるために最も重要な「因果関係の証明」

医療費や休業損害、慰謝料の増額を相手に認めさせるためには、「そのうつ病が、まさに配偶者の不倫が原因で引き起こされたものである」という因果関係を証明することが不可欠です。

法律の素人判断で「不倫されたからうつ病になった」と主張しても、相手や相手の弁護士から「元々別の原因があったのではないか」「仕事のストレスではないか」と反論されるケースが少なくありません。因果関係を法的にクリアするためには、以下の準備と証拠が必要となります。

  1. 医師の診断書: 精神科や心療内科の主治医に「配偶者の不貞行為(不倫)による精神的ショックが原因で、うつ病を発症した(または増悪した)」という趣旨の記載がなされた診断書を作成してもらうことが極めて効果的です。
  2. カルテ(診療録)の開示請求: 必要に応じて、初診時の問診票やカルテに、不倫に関する悩みが詳細に記載されていることが、因果関係の強力な裏付けとなります。
  3. 不倫の証拠との紐付け: 不倫の発覚時期と、うつ病の症状が現れ始めた時期(受診日)が密接に関連していることを時系列で整理します。

請求にあたって注意すべき実務上のポイント

実際にうつ病の治療費などを請求する際には、いくつかの実務的なハードルや注意点が存在します。泣き寝入りや損をしないためにも、以下のポイントをあらかじめ把握しておきましょう。

領収書やレシートの徹底的な保管

医療費を請求するには、実際に支払った金額を証明する証拠が必要です。病院の領収書や調剤薬局のレシート、通院にかかった交通費のメモなどは、日付順にファイリングして大切に保管してください。健康保険適用の有無に関わらず、自己負担した実費が請求の対象となります。

心療内科の医師への伝え方

病院を受診する際、医師に対して「夫(妻)の不倫が原因で眠れない、食事ができない」という事実を正確に伝えておくことが大切です。医師がカルテや診断書に「配偶者の不倫による精神的負荷」と明確に記載してくれれば、後々の示談交渉や裁判において非常に有利に働きます。

「因果関係なし」との反論への対抗

不倫相手側が慰謝料や医療費の支払いを逃れるために、「うつ病は日頃の生活環境や職場環境が原因であり、不倫とは関係がない」と主張してくるケースは非常に多いです。このような不毛な水掛け論を防ぐためにも、発症の経緯を客観的かつ論理的に証明できる資料を揃えることが不可欠です。

弁護士に依頼するメリット

不倫によるうつ病に苦しみながら、ご自身一人で相手や相手の代理人(弁護士)と交渉するのは、精神的にも肉体的にも耐え難い負担となります。法律の専門家である弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットを得ることができます。

  • 相手と直接連絡を取らなくてよくなる: 弁護士が代理人としてすべての窓口になるため、不倫相手と顔を合わせたり、電話やメッセージでやり取りしたりするストレスから完全に解放されます。
  • 適切な証拠集めのアドバイスが受けられる: 慰謝料請求や医療費請求に有利となる診断書の書き方や、通院記録の残し方について、法的な観点から具体的なアドバイスを提供します。
  • 正当な金額(医療費・休業損害・増額慰謝料)を回収できる: 相手が低額な示談金で早期解決を図ろうとした場合でも、過去の裁判例に基づいた正当な金額を粘り強く交渉し、最大限の賠償金を引き出します。
  • 精神的負担の軽減と早期の社会復帰: 面倒な法的手続きをすべて弁護士に任せることで、治療と療養に専念でき、心身の健康を取り戻すための時間を確保できます。

・専門窓口へのご相談

配偶者の裏切りによってうつ病を発症するという苦しみは、経験した人にしか分からない計り知れないものです。しかし、泣き寝入りする必要はありません。法律上、正当な慰謝料や医療費、休業損害を請求する権利があなたにはあります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、ご相談者様の心身の状況に寄り添い、負担を最小限に抑えながら最適な解決へと導くサポートを行っています。「自分のケースでも医療費を請求できるか知りたい」「相手からこれ以上傷つけられたくない」とお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所の初回無料相談をご利用ください。あなたの平穏な日常を取り戻すため、私たちが全力で力になります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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