一問一答・よくある質問Q&A

夫と離婚する場合、「離婚慰謝料」と「不倫相手への慰謝料」は別々に取れますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 夫の不倫で離婚する場合、夫と浮気相手の双方から「離婚慰謝料」と「不倫慰謝料」をそれぞれ満額請求して二重取りすることはできますか?
A 【結論と法的上限】夫と不倫相手の双方に対して個別に慰謝料を請求することや窓口を分けることは可能ですが、法律上の損害賠償の総額には上限があるため、無限に二重取りをすることはできません。不貞行為とそれが原因の離婚による精神的苦痛は根底で繋がっており、通算して総額が適正な慰謝料相場(一般的に100万〜300万円程度)に達するまでを合算して回収する仕組みとなっています。
【弁護士による実務対応のポイント】夫側と不倫相手側のどちらから先に回収するか、あるいは示談交渉でどのように配分を決めるかによって、手元に残る金額や回収の確実性が大きく変わります。求償権の放棄や適切な示談書の作成を行わないと、結果的に損をしてしまうリスクがあるため、離婚と不貞の双方に精通した弁護士へ早期に相談し、最も有利な条件で総額を回収するための戦略を立てることが不可欠です。

夫の裏切りによって離婚を決意された方にとって、慰謝料をどこからいくら回収できるのかは非常に切実な問題です。「夫に対しても、不倫相手の女性に対しても、それぞれ個別に慰謝料を請求して、合計で多額のお金を受け取りたい」と考えられる方は少なくありません。

しかし、法律上は「不貞行為による精神的苦痛」と「それが原因で離婚に至った精神的苦痛」は根底で繋がっていると解釈されます。そのため、それぞれの請求権が完全に独立しているわけではありません。

今回は、夫と不倫相手の双方に対する慰謝料請求の仕組みや、損害賠償の考え方、そして実際に損をしないための実務的なポイントについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。


1. 「離婚慰謝料」と「不貞慰謝料」の法的な関係性

まず理解しておかなければならないのは、それぞれの慰謝料が持つ意味合いの違いです。

  • 不貞慰謝料(不倫の慰謝料):婚姻共同生活の平穏を害されたこと(不倫されたこと自体)に対する精神的苦痛への賠償。
  • 離婚慰謝料:不倫などの有責行為が原因で、修復不可能なほど婚姻関係が破綻し、「離婚せざるを得なくなった」という結果(離婚という身分関係の喪失)に対する精神的苦痛への賠償。

夫が不倫をした場合、妻は原則として「不倫されたこと」と「それが原因で離婚することになったこと」の2つの精神的苦痛を被ることになります。

したがって、法的な理論としては、夫に対しては不倫と離婚の両方の責任を問うことができ、不倫相手に対しては共同不法行為者として不倫に関する責任を追及することができます。


2. 「二重取り」はできない?法律上の「不真正連帯債務」とは

ここで多くの相談者様が誤解しやすいのが、「夫から300万円、不倫相手からも300万円、合計600万円をまるまる受け取れるのか」という点です。

結論からお伝えすると、法律上「二重取り」は認められていません。

夫と不倫相手の関係は、法律用語で「不真正連帯債務(ふしんせいれんたいさいむ)」と呼ばれます。これは簡単に言うと、「被害者が被った損害の総額に達するまで、加害者のどちらに請求してもよいが、合計で損害額を超えて回収することはできない」という仕組みです。

例えば、裁判所が認定する慰謝料の総額(精神的損害の適正評価)が「合計300万円」だと仮定します。

  1. 不倫相手に対して裁判や示談で300万円全額を請求し、相手が支払った場合、すでに被害者の損害は補填されたとみなされます。そのため、その後夫に対して同じ理由でさらに300万円を請求することはできなくなります。
  2. 逆に、夫から離婚慰謝料および不貞慰謝料としてすでに300万円を受け取っている場合、不倫相手に対してさらに追加で慰謝料を請求することは原則として認められません(すでに損害が填補されているため)。

つまり、「夫と不倫相手の合計で、裁判所が認める適正な上限額(例:200万円〜450万円程度)を限度として、分担して回収する」というのが実際の法的枠組みとなります。


3. それでも双方に請求するメリットと実務上の工夫

「上限が決まっているなら、不倫相手だけに請求すればいいのでは?」と思われるかもしれませんが、実務の現場では、夫と不倫相手の双方にアプローチすることには大きな意味とメリットがあります。

① 回収の確実性を高めるため

夫に支払い能力が乏しくても、不倫相手に安定した収入や貯蓄があれば、不倫相手から集中的に回収することができます。逆に、不倫相手に資力がない場合でも、夫の退職金や給与から差し押さえや分割払いの合意を取り付けるなど、回収ルートを複数確保するリスクヘッジになります。

② 責任の所在を明確にするため

不倫相手に対して内容証明郵便を送付し、法的責任を突きつけることで、相手に反省を促し、示談交渉をスムーズに進めることができます。また、不倫相手が夫と結託して責任を逃れようとするのを防ぐ効果もあります。

③ 夫婦間の合意書でバランスを取る

離婚協議書や公正証書を作成する際、夫との間で「不倫相手から受け取った慰謝料の金額を考慮し、離婚時の財産分与や慰謝料の金額をどう調整するか」を明確に取り決めることが重要です。ここを曖昧にしていると、後々思わぬトラブルに発展するリスクがあります。

4. 慰謝料を最大化・適正化するための重要ポイント

夫と不倫相手の双方から納得のいく金銭的補償を得るためには、以下のポイントを抑えて交渉を進めることが不可欠です。

  • 客観的な証拠の確保:ラブホテルに出入りする写真、肉体関係を推認させるLINEやメールのやり取り、クレジットカードの明細など、決定的な証拠がなければ裁判で請求を認めさせることは困難です。
  • 婚姻期間や子の有無の主張:婚姻期間が長いほど、また未成年の子供がいるほど、家庭を破壊されたことによる精神的苦痛は大きいため、慰謝料の総額(上限額)を引き上げる要素になります。
  • 求償権(きゅうしょうけん)の放棄・制限の活用:不倫相手が慰謝料を支払った後、夫に対して「自分が払った分の半分を返せ(求償権)」と請求してくるケースがあります。これを防ぐために、示談の条件として「求償権を放棄させる」文言を盛り込むことが、弁護士実務では定石となっています。

5. まとめ:複雑な二重請求は弁護士にご相談ください

夫との離婚と、不倫相手への慰謝料請求は、それぞれが複雑に絡み合う法的なパズルのようなものです。

「どちらにいくら請求するのが最も効率的か」「二重取りにならない範囲で、どのように最大の金額を回収するか」「求償権のトラブルをどう回避するか」など、一般の方だけで判断して交渉を進めると、本来得られたはずの金額を取り逃がしてしまう危険性があります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気問題に精通した弁護士が、ご相談者様の状況を丁寧にヒアリングし、夫と不倫相手の双方から最も有利な条件で慰謝料を回収するための戦略をご提案いたします。一人で悩まずに、まずは法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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