【正しい対処法と弁護士のサポート】相手が脅迫や錯誤など特段の無効事由を主張してこない限り、示談は有効に存続します。個人間での連絡や再交渉に応じるとトラブルが長期化するリスクがあるため、相手から撤回を要求された場合は弁護士に相談し、示談書の履行請求や法的な防衛措置を速やかに講じることを強くおすすめします。
不倫や浮気のトラブルにおいて、当事者間で話し合いがまとまり、いざ示談書を交わした後に、相手から突然「やっぱり納得がいかないから、あの示談はなかったことにしてほしい」「条件を白紙に戻してくれ」と言われるケースがあります。
せっかく苦労して合意に至ったのに、このような連絡を受けると「本当にこのまま進めて大丈夫なのか」「裁判沙汰になってしまうのではないか」と不安になりますよね。
結論からお伝えすると、一度有効に成立した示談契約を、相手が一方的な都合で撤回することは原則としてできません。
本記事では、示談書作成後に相手が撤回を求めてきた場合の法的効力や、実際にそう言われたときの正しい対処法について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
1. 示談書を交わした後に撤回できない法的根拠
不倫の慰謝料に関して作成する示談書は、法律上の性質として「和解契約」にあたります。
民法(第696条)において、和解とは、当事者が互いに譲歩してその間に存する争いをやめることを合意する契約とされています。この和解契約が一度成立すると、以下のような強力な法的高果が生じます。
- 法律関係が確定する(過去の争いに決着がつく)
- 当事者の一方的な意思だけで内容の変更や破棄(撤回)ができない
- 合意された内容(慰謝料の金額や支払い期限など)を強制的に履行する義務が生じる
つまり、署名押印をしてお互いに交付し合った示談書は、いわば「小さな判決文」のような強い効力を持っています。そのため、「魔が差してサインしてしまった」「後から友人に相談したら損だと言われた」といった個人的な後悔や気分の変化を理由に、撤回が認められることはありません。
2. ただし「例外的に無効・撤回できる」ケースもある
原則として撤回は不可能です例外的に、その示談書自体が法律上「無効」と判断されたり、取り消すことができたりする例外的なケースも存在します。
相手が「撤回したい」と主張してくる場合、以下のような事情が隠されていないかを確認する必要があります。
詐欺や脅迫によって無理やりサインさせられた場合
もし、脅迫されて恐怖心からサインさせられたり、重要事項について悪質な嘘をつかれて誤認させられたりした状態で署名した場合、民法上の「詐欺・強迫」を理由として、示談の取り消しを主張される可能性があります。
契約の前提となる重大な勘違い(錯誤)があった場合
示談の内容について、法律上の重大な誤解があった場合などは、「錯誤」として無効を主張される余地がゼロではありません。ただし、単に「金額が高すぎた」「こんなに生活が苦しくなるとは思わなかった」という後付けの理由は、ここでいう重大な錯誤には該当しません。
公序良俗に反するような不当な条件が含まれている場合
例えば、法律の許容範囲を大きく逸脱した過大な違約金を一方的に定めた条項など、公序良俗(民法第90条)に反すると評価される部分については、法的に無効と判断されるリスクがあります。
3. 「撤回したい」と言われたときの具体的な3つの対処法
実際に相手から「示談を撤回したい」と連絡が来た場合、感情的になって言い返したり、その場で口裏を合わせてしまったりするのは禁物です。以下の手順に沿って冷静に対処しましょう。
- 電話での口頭交渉を避け、やり取りを記録に残す
相手から直接電話がかかってくると感情的になりがちです。「撤回は認められない」という旨や、その理由を伝える場合は、後々の証拠を残すためにLINEやメール、書面などのテキストベースで行うようにしてください。 - 相手の主張の理由を冷静に確認する
なぜ相手が撤回したいと言っているのか、その理由を聞き取ります。単なる「払いたくない」「気が変わった」という理由であれば法律上無視して問題ありませんが、もし脅迫されたなどの言いがかりをつけてきている場合は、当時の状況を記録しておきましょう。 - 弁護士に相談して適切な対応を仰ぐ
相手が弁護士を立てて連絡してきたり、内容証明郵便を送付してきたりした場合は、個人の判断だけで対応するのは非常に危険です。相手の要求に屈する前に、男女トラブルや慰謝料請求に強い弁護士に示談書を見せ、法的有効性を確認してもらいましょう。
4. 万全な示談書を作成しておくことの重要性
今回のように「やっぱり撤回したい」と言い出すトラブルを防ぐためには、最初の段階で法的に隙のない、強固な示談書を作成しておくことが何よりも重要です。
公的な相談窓口や弁護士会等では、以下のようなポイントを網羅した示談書の作成をサポートしています。
- 「本合意成立後、双方はいかなる名目においても、本件に関して追加の請求を行わない」とする清算条項の明記
- 慰謝料の分割払いや期限を守らなかった場合の期限の利益喪失条項および強制執行認諾文言付き公正証書の活用
- 周囲に不倫の事実を漏らさないための守秘義務条項および違反時の違約金設定
プロの手で作成された示談書であれば、後から相手が「撤回したい」とごねたとしても、法的な盾となってあなたの大切な権利を守り抜いてくれます。
まとめ:相手の翻意に惑わされず、まずは弁護士にご相談を
示談書を作成した後に相手が「やっぱり撤回したい」と言ってきたとしても、有効に成立した合意であれば怯む必要はありません。相手の身勝手な主張に振り回されて、合意内容を安易に変更してしまうと、本来もらえるはずの慰謝料が減額されてしまうリスクがあります。
公的な相談窓口や弁護士会等では、示談書のリーガルチェックから、相手とのその後の交渉代理まで、ご依頼者様を総合的にサポートいたします。相手とのやり取りにお悩みの方は、一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。