一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「会社の役員・代表取締役」の場合、会社資産から回収できますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が会社の代表取締役や役員の場合、会社のお金や資産から直接慰謝料を回収することはできますか?
A 【結論と理由】会社資産から直接慰謝料を差し押さえることは原則としてできません。会社と経営者個人は別人格であり、不倫は個人の私的トラブルであるためです。
【有効な回収手段】会社名義の資産ではなく、不倫相手が受給する役員報酬の差押えや、所有する自社株式、個人名義の財産をターゲットに法的手続きを行うことで確実に回収が可能です。

はじめに:経営者・役員の不倫と慰謝料請求の特殊性

配偶者の不倫相手が「会社の役員」や「代表取締役(社長)」である場合、請求者側にとっては複雑な感情や疑問が生じるものです。 「社長なのだから、会社のお金から潤沢に慰謝料を払ってもらえるのではないか」と考えてしまう方も少なくありません。

しかし、法律上、会社(法人)と経営者(個人)は完全に別の人格として扱われます。 そのため、どれほど大きな会社を経営している人物であっても、不倫という個人的なトラブルの責任を会社組織に直接背負わせることは原則として認められていません。

夕陽ヶ丘法律事務所には、経営者や役員を相手方とする不倫慰謝料請求の相談が数多く寄せられています。 本記事では、会社資産の扱いの基本から、実際に経営者個人から確実に慰謝料を回収するための具体的な法的手続きについて、詳しく解説していきます。

1. なぜ会社資産からの直接回収はできないのか?

法的な原則として、会社資産はあくまで「法人のもの」であり、株主や経営者個人の自由になる財布ではありません。

  • 法人格の独立の原則: 会社は独立した権利義務の主体であり、個人の私的な不法行為(不倫など)の債務を肩代わりする義務はありません。
  • 会社名義の口座差押えの不可: 裁判で勝訴判決を得たとしても、差押えの対象にできるのは「被告(不倫相手個人)」の財産のみです。会社名義の預金口座を差し押さえることはできません。
  • 会社のお金を勝手に使うリスク: もし不倫相手が会社の資金を私的に流用して慰謝料に充てた場合、それは会社に対する背任罪や業務上横領罪に問われる可能性すらあります。

このように、会社組織を巻き込んで直接的な金銭の支払いを強制することは極めて困難です。では、経営者である不倫相手から慰謝料を回収するには、どのような手段をとるべきなのでしょうか。

2. 経営者・役員から慰謝料を回収する3つのアプローチ

会社資産への直接差押えができない一方で、不倫相手が個人として保有している資産や権利に対しては、法的な強制執行を行うことができます。経営者が相手の場合、特に以下の3つの財産が重要な回収ターゲットとなります。

① 役員報酬の差押え(給与・賞与)

会社員と同様に、取締役や代表取締役であっても会社から「役員報酬」を受け取っています。 裁判上の手続き(給与債権の差押え)を経ることで、毎月支払われる役員報酬の中から一定額を差し押さえて回収することが可能です。

  • メリット: 継続的に収入がある場合、確実な回収が見込めます。
  • 注意点: 役員報酬の全額を差し押さえることは法律で制限されており、原則として手取り額の4分の1(月給が一定額を超える場合は手取りから一定額を控除した残額)が上限となります。

② 所有株式(自社株)の差押え

不倫相手が自身の経営する会社の株式を保有している場合、その株式自体が財産価値を持つため、差押えの対象となります。

  • 未公開株(非上場企業)の場合: 中小企業の多くは非上場ですが、会社の価値を評価した上で株式を差し押さえることが可能です。ただし、第三者への譲渡制限がある場合などの法的なハードルが高いため、弁護士による慎重なアプローチが必要です。
  • 間接的な心理的プレッシャー: 経営権や株式の移動を恐れるあまり、株式差押えの手続きを進める段階で、不倫相手が自発的に一括での和解金を支払ってくるケースも少なくありません。

③ 個人名義の不動産や預貯金口座

高額な役員報酬を得ている経営者の場合、個人名義の自宅不動産や高級マンション、複数の個人預金口座を保有しているケースが多々あります。

  • 財産開示手続や第三者からの情報取得手続: 相手が財産を隠そうとする場合でも、法改正によって金融機関や裁判所を通じて預貯金口座の情報を特定しやすくなっています。
  • 強制執行の実行: 判決や公正証書があれば、特定した個人口座や不動産に対して即座に差押えをかけることができます。

3. 経営者特有のリスクと交渉を有利に進めるポイント

経営者や役員という立場にある人は、社会的信用を何よりも重んじる傾向があります。 そのため、一般的な会社員以上に「周囲に不倫が発覚すること」や「裁判沙汰になること」を強く警戒します。

この特性を理解した上で交渉に臨むことが、適正な慰謝料を高確率で回収するための鍵となります。

社会的信用の失墜を避けるための「示談交渉」

経営者が最も恐れるのは、会社の取引先や従業員、株主に不倫の事実やそれに伴うトラブルが知れ渡ることです。 裁判や差押えといった表立った法的手続きに入る前に、経験豊富な弁護士を通じて「任意の示談交渉」を行うことで、早期かつ秘密裏に高額な慰謝料を一括で支払わせる合意がまとまりやすくなります。

公正証書(執行認諾文言付き)の作成の重要性

経営者との間で慰謝料の分割払いや一括払いの約束を取り交わす際は、必ず強制執行認諾文言付きの公正証書を作成すべきです。 万が一、約束された期日に支払いが滞った場合、通常の裁判を起こすことなく、即座に相手の役員報酬や個人口座の差押え(強制執行)に踏み切ることができます。経営者に対して強いプレッシャーを維持するためにも不可欠な手続きです。

4. 会社を巻き込んだトラブルに発展する場合の注意点

原則として会社資産からの直接回収はできないと述べましたが、例外的に「会社をも巻き込むことができるケース」も存在します。

例えば、不倫関係にあった相手が会社の経費を使って不倫相手(配偶者または第三者)に高級車を買い与えたり、社宅の名義を不正に利用させたりしていた場合です。 このようなケースでは、会社資金の私的流用や背任行為にあたる可能性があり、会社側に対しても株主代表訴訟や損害賠償請求の検討余地が生じることがあります。

ただし、これらは非常に専門性の高い法的主張を要するため、個人で判断して会社に乗り込むのは厳禁です。かえって名誉毀損や業務妨害で訴えられるリスクもあるため、必ず事前に弁護士へご相談ください。

まとめ:経営者の不倫トラブルは弁護士にご相談を

不倫相手が会社の役員や代表取締役である場合、会社資産から直接回収することはできませんが、「役員報酬」「個人資産・株式」を適切にターゲットとすることで、確実な慰謝料回収が可能です。

また、経営者という立場上、社会的信用を守るために示談交渉や公正証書での解決に応じやすいという側面もあります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、経営者・役員を相手方とする複雑な慰謝料請求や財産調査、強制執行の手続きまで、依頼者様の代理人としてトータルでサポートいたします。 相手が社長だからと泣き寝入りせず、まずはお気軽に法テラスや弁護士会などの公的な法律相談をご利用ください。

📂 「一問一答・よくある質問Q&A」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP