【弁護士相談のメリット】新たな不貞行為の決定的な証拠(肉体関係を推認させる資料)の確保を急ぎ、配偶者や相手方との交渉を弁護士に一任することで、感情的なトラブルを防ぎつつ、ご自身の法的立場を優位にして最大の慰謝料獲得と有利な条件での解決を実現できます。
示談交渉中の「再不倫」発覚で直面する混乱と冷静な判断の必要性
パートナーの不倫が発覚し、弁護士を立てるなどしてまさに最初の不倫相手と示談交渉を進めている最中、配偶者が再び別の女性と不倫をしていたという事実が発覚するケースがあります。
「せっかく示談の話がまとまりかけていたのに」「反省していると思っていたのに、まさか裏で別の相手と関係を持っていたなんて」と、精神的なショックは計り知れません。怒りと絶望感から、どのように動けばよいか分からなくなってしまう方も多いでしょう。
しかし、この状況は法律上、配偶者の責任がさらに重くなった決定的なタイミングでもあります。感情に任せて不毛な言い争いをするのではなく、戦略的に動くことで、ご自身の法的立場を優位にし、より多くの慰謝料や有利な条件を引き出すことが可能です。
1. 最初の不倫相手への示談交渉はどうするべきか?
「新しく別の不倫が発覚したからといって、最初の人への請求を諦める必要はあるのか」という疑問を持つ方は少なくありません。
結論からお伝えすると、最初の不倫相手に対する慰謝料請求は、そのままストップせずに継続するべきです。
- 最初の不倫と、新しく発覚した2回目の不倫は、法的には「別個の不法行為」として扱われます。
- 最初の相手に対する慰謝料請求権は、配偶者が別の不倫をしたという事実によって消滅するものではありません。
- すでに示談合意の直前まで来ているのであれば、条件を大きく譲歩する必要は一切ありません。淡々と相手への責任追及を進め、約束通りの慰謝料を回収することが先決です。
最初の不倫相手からしっかりと慰謝料を回収した上で、次に行うべき配偶者への責任追及へリソースを集中させましょう。
2. 配偶者の「再不倫」が持つ法律上の大きな意味
配偶者が示談交渉の最中に再び不倫をしたという事実は、離婚や慰謝料請求において非常に重い意味を持ちます。
民法上、夫婦の一方が不貞行為(不倫)を行った場合、それは法定離婚原因(民法770条1項1号)に該当します。しかし、1回限りの不倫や、発覚後に深く反省して再構築を望むようなケースでは、裁判所が即座に離婚を認めるほどの決定打にならないこともあります。
一方で、「配偶者が反省するどころか、示談交渉というデリケートな期間に再び別の女性と不倫に及んだ」という事実は、以下のような圧倒的な法的強みを生み出します。
- 婚姻関係の修復が完全に不可能なほどの破綻:配偶者の不誠実さが際立ち、夫婦関係の修復が客観的にも不可能であると裁判所に認められやすくなります。
- 慰謝料額の大幅な増額要素:度重なる裏切り、悪質性、被害配偶者が受けた精神的苦痛の甚大さが考慮され、配偶者に対する離婚慰謝料の金額が跳ね上がる要因となります。
- 有責配偶者からの離婚請求の完全封鎖:将来的に配偶者側から「性格の不一致」などを理由に離婚を求めてきたとしても、不倫を繰り返した有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。
3. 今すぐ取るべき具体的な実務対応ステップ
示談交渉中の再不倫が発覚した際、ご自身が不利益を被らないために、以下のステップに沿って冷静かつ迅速に行動してください。
ステップ1:新たな不倫の証拠を確実に確保する
「また不倫している気がする」という感覚だけでは、法的な責任を追及することはできません。最初の不倫のときと同様に、新しい相手との不貞行為を証明できる証拠を集める必要があります。
- スマートフォンに残されたメッセージアプリのやり取り(肉体関係を推認させるもの)
- ホテルへの出入りを示す写真や動画、ICカードの利用履歴
- 配偶者の自白を収めた録音データ(※感情的にならず、事実関係を冷静に話させる)
- クレジットカードやレシートなどの行動記録
ただし、ご自身で無理に証拠を集めようとすると、配偶者に警戒されて証拠を隠滅されるリスクがあります。不安な場合は、弁護士や専門の調査機関に相談することをおすすめします。
ステップ2:配偶者の出方と今後の身の振りの決定
新しい証拠が揃った段階で、ご自身が今後どうしたいのかを明確にする必要があります。
- 離婚を選択する場合:配偶者および新しい不倫相手の両方に対し、高額な慰謝料請求を含めた離婚協議(調停・裁判)を申し立てます。配偶者の度重なる裏切りにより、非常に有利な条件で離婚を進められる可能性が高いです。
- 婚姻関係を継続(再構築)する場合:これ以上不倫を繰り返した場合は直ちに離婚すること、および高額な違約金を定めた「誓約書(公正証書が望ましい)」を配偶者と交わし、厳重な管理下に置きます。
ステップ3:弁護士と連携した一元的な交渉の実施
最初の不倫相手への請求と、配偶者に対する新たな責任追及(および離婚交渉)を同時並行で進めるのは、精神的にも実務的にも大きな負担がかかります。
公的な相談窓口や弁護士会等では、このような複雑に絡み合った複数人のトラブルに対し、ご依頼者様の負担を最小限に抑えながら、最大の慰謝料獲得と希望する解決に向けたトータルサポートを提供しております。
まとめ:泣き寝入りせず、弁護士とともに強気の交渉を
示談交渉中に配偶者が再び別の女性と不倫したという絶望的な状況に直面しても、決して泣き寝入りする必要はありません。むしろ、この二重の裏切り行為こそが、ご自身の権利を最大限に主張し、有利な条件を引き出すための強力な武器となります。
最初の相手からの回収を確実に進めつつ、配偶者に対しては毅然とした態度で法的責任を突きつけることが重要です。
一人で抱え込まず、まずは夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士までご相談ください。あなたの味方となり、最も有利な解決策を一緒に見つけ出します。