一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分は外国人だ」と言って逃げようとした場合

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が外国籍を理由に「日本の法律は関係ない」「母国に帰る」と慰謝料の支払いを拒んで逃げようとしていますが、本当に請求できないのでしょうか?
A 【結論と法的根拠】外国籍の相手であっても、日本国内で行われた不貞行為は日本の民法が適用されるため、慰謝料請求から逃れることはできません。日本国内に勤務先や預貯金がある場合は、通常の日本人と同様に給与や口座の差し押さえといった強制執行も可能です。
【弁護士対応の重要性】相手が連絡を断絶して母国へ逃亡するリスクを防ぐため、一刻も早く弁護士に依頼して居場所や勤務先の特定、迅速な財産保全や示談交渉を進めることが不可欠です。

外国籍の不倫相手から逃げ得は許されない

パートナーの不倫が発覚し、いざ相手に慰謝料を請求しようとしたところ、相手から「自分は外国人だから日本の法律は関係ない」「母国に帰るから払えない」などと言われて困惑してしまうケースがあります。

相手がどのような国籍であれ、日本国内で不貞行為(不倫)という不法行為に及んだ以上、日本の法律に従って責任を負わなければなりません。相手の言い分を真に受けて泣き寝入りする必要は一切ありませんので、冷静に法的手段を検討することが重要です。

適用される法律と日本の裁判所の管轄

国際私法(法の適用に関する通則法)という法律では、不法行為によって生じた損害賠償請求については、基本的にその不法行為地法が適用されると定められています。

  • 不倫行為が日本国内で行われた場合、原則として日本の民法が適用されます。
  • 日本国内に居住している外国人が相手であれば、日本の裁判所に訴訟を提起することが可能です。
  • 相手が日本語を話せない、または一時的な滞在であっても、国内で不法行為を行った事実があれば管轄権は日本にあります。

したがって、「外国人だから日本の法律は通用しない」という主張は法的な根拠がなく、全く通用しない言い逃れに過ぎません。

相手が母国へ帰国してしまうリスクへの対策

外国籍の不倫相手に慰謝料を請求する際、最も警戒すべきなのは「連絡を断絶して母国へ逃亡してしまうリスク」です。相手が日本国内の居場所を隠したり、急に連絡を絶ったりする前に、迅速な対応が求められます。

1. 相手の身元情報の確保

まずは相手の正確な情報を集めることが不可欠です。

  • 氏名(外国人の場合はローマ字表記や本国の正確なスペル)
  • 現在の日本国内の住所や電話番号
  • 勤務先の名称、所在地、雇用形態
  • パスポート情報や在留カードの控え(もし手元にあれば)

勤務先や口座の情報が分かっていれば、将来的に裁判で勝訴した際の強制執行が非常にスムーズになります。

2. 内容証明郵便による早期の請求

相手に逃げる隙を与えないためには、弁護士名義で内容証明郵便を送り、法的責任を強く自覚させることが効果的です。外国籍の方であっても、日本国内の住所に届いた重厚な弁護士からの通知書を無視し続けることは心理的なプレッシャーになります。

日本国内での財産差し押さえ(強制執行)の仕組み

「相手が外国籍だから、日本で財産を差し押さえるのは無理ではないか」と不安に思う方もいらっしゃいますが、相手が日本国内で生活し、収入を得ている限り、日本人と同様の強制執行手続きをとることができます。

  • 給与の差し押さえ:日本国内の企業に勤務している場合、裁判所を通じて給与の差し押さえを行うことで、毎月の給与から強制的に慰謝料を回収できます。
  • 預貯金口座の差し押さえ:日本のメガバンクやゆうちょ銀行、ネット銀行などに口座を持っている場合、その口座を特定して差し押さえることが可能です。

万が一、相手が完全に日本国内の財産を引き払って母国へ帰国してしまった場合でも、弁護士を通じて相手の本国の住所を特定し、国際的な法的手続きや本国の法律に基づいた回収を模索する道もあります。ただし、時間やコストがかかるため、日本国内にいるうちに資産や給与を差し押さえることが最善の防御策となります。

不倫相手が「ビザ(在留資格)を失わせる」と脅してきた場合の注意点

逆に、外国人である不倫相手から「こんなことをしたら、会社や出入国在留管理局に連絡してビザを取り消させてやる」「不法滞在にしてやる」などと逆ギレされるケースもあります。

しかし、配偶者との不倫行為自体は、直ちに在留資格(ビザ)の直接的な剥奪理由に直結しないことが多く、相手の脅しは自己保身のためのブラフであることが大半です。相手の理不尽な脅しに屈する必要はありません。むしろ、こうした不誠実な対応の証拠(メッセージの画面保存や録音など)は、精神的苦痛を増大させる事情として、慰謝料の増額事由として有利に働くことがあります。

・専門窓口へのご相談

外国籍のパートナーや不倫相手が絡む問題は、「相手が本当に連絡を無視して逃げてしまうのではないか」「どこに住んでいるのか分からない」といった独特の不安がつきものです。

公的な相談窓口や弁護士会等では、外国人が関与する男女トラブルや慰謝料請求の法的実務にも精通しています。相手の行方が分からなくなる前に、早期の調査と内容証明郵便の送付、さらには迅速な財産保全・法的措置への移行をトータルでサポートいたします。

「外国人だから無理かもしれない」と諦めてしまう前に、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。あなたの権利を守り、適正な慰謝料回収を実現するために、私たちが全力で伴走いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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