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風俗通い(ヘルス・ソープ等)の不貞行為で不貞慰謝料を取る条件

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 夫や妻がヘルスやソープなどの風俗通いをしていた場合、不貞慰謝料を請求することはできますか?
A 【慰謝料請求の法的条件】単なる風俗店の利用は対価を伴うサービス消費とみなされ、原則として法律上の「不貞行為」とは認められにくい傾向にあります。ただし、特定の風俗嬢と店外で連絡を取り合い継続的な肉体関係に発展している場合や、度重なる高額な利用で家計が著しく破綻した場合には、100万円から300万円程度の慰謝料請求が認められる可能性があります。
【弁護士への相談・証拠収集の重要性】風俗通いでの請求を成功させるには、店外デートの目撃証拠や継続的なやり取りを示すLINE履歴など、客観的な証拠の収集が不可欠です。泣き寝入りせず確実な解決を目指すために、まずは不倫問題や証拠収集に精通した弁護士へご相談ください。

パートナーのスマートフォンを見ていたら、ヘルスやソープランドなどの風俗店を利用した履歴や、高額なレシートが出てきたというご相談は、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にも数多く寄せられます。

「肉体関係を伴うサービスなのだから、不倫と同じように慰謝料を請求できるはずだ」とお考えになる方は少なくありません。しかし、風俗通いにおける慰謝料請求は、通常の男女間の不倫(いわゆる愛人関係や浮気)とは法律上の扱いが異なる部分が多く、請求を認めてもらうためにはいくつかの高いハードルを越える必要があります。

本記事では、風俗通いによる不貞行為で慰謝料を請求するための法的条件や、客観的証拠の集め方、裁判例の傾向について詳しく解説します。

風俗通いは法律上の「不貞行為」に該当するのか

まず大前提として、民法が定める離婚原因や慰謝料請求の根拠となる「不貞行為」とは、原則として「配偶者以外の者との間で、自由な意思に基づいて性的関係(肉体関係)を持つこと」を指します。

ヘルス、ソープランド、デリヘルなどの性風俗店は、対価を支払って性的なサービスを受ける営業形態です。これらを利用したという事実自体は、配偶者に対する「不誠実な行為」や「裏切り行為」には該当しますが、法的な意味での「不貞行為」と同一視されるかについては、司法の判断が分かれる傾向にあります。

多くの裁判例では、風俗店の利用は金銭を対価としたサービス消費の一種であり、特定の相手と継続的な恋愛感情を持って肉体関係を結ぶ通常の不浮気・不倫とは性質が異なると捉えられます。そのため、単に「1回風俗に行った」という事実だけでは、高額な慰謝料請求が認められにくいのが実情です。

風俗通いで慰謝料を請求するための核心的な条件

単発の風俗利用では慰謝料が認められにくい一方で、次のような特定の事情や条件が揃っている場合には、慰謝料請求が認められる可能性が十分に高まります。

  • 特定の風俗嬢と店外で肉体関係(プライベートでの交際)を持っている場合
  • 風俗通いが度を越した頻度であり、生活費を圧迫するほどの異常な高額出費を伴っている場合
  • 風俗通いが原因で夫婦間の信頼関係が完全に破壊され、婚姻関係が実質的に破綻した場合

特に重要なのは、店外デートや連絡先を交換してプライベートで会う関係になっていた場合です。これはもはや単なる風俗の利用ではなく、立派な「不倫・浮気」と評価されるため、慰謝料請求の強力な根拠となります。

回数・頻度・使用金額が持つ立証上の意味

風俗通いによる慰謝料請求や、それを理由とした離婚請求を行う場合、客観的な「回数」「頻度」「使った金額」が極めて重要な証拠となります。

1. 頻度と期間の異常性

月に1〜2回程度の息抜きとしての利用であれば、夫婦間の円満を損ねる原因にはなり得ても、法的な損害賠償を命じるほどの違法性と評価されないことが多いです。しかし、週に何度も通う、給料の大部分を注ぎ込むといった常軌を逸した頻度である場合、「婚姻共同生活の平和を維持する義務(協力義務や貞操保持義務の周辺義務)に違反した」として、慰謝料の対象になり得ます。

2. 家計を脅かすほどの高額な出費

風俗通いのために借金を重ねたり、家族の生活費や子供の教育費まで使い込んでいたりする場合、これは経済的なDVや悪意の遺棄に近い状態とみなされます。家計破壊を理由とする精神的苦痛に対して、慰謝料が認められるケースがあります。

風俗通いを立証するための客観的証拠の集め方

配偶者の風俗通いを理由に慰謝料を請求するためには、主観的な疑いや怒りだけではなく、客観的な証拠を裁判官や相手方に突きつける必要があります。以下のような証拠の収集を試みてください。

  • クレジットカードの明細や電子マネーの利用履歴:風俗店の店名や運営会社名、利用日時、金額が記載されたもの。
  • 店舗の予約確認メールやアプリの履歴:スマホに残された予約完了画面や、指名したキャストのデータ。
  • 財布や車の中から発見されたレシート・領収書:風俗店特有の控えや、近隣の駐車場の半券など。
  • SNSのやり取りやメッセージアプリの履歴:風俗嬢とLINE等でつながり、個人的なメッセージのやり取りや店外での会合を約束している証拠(これは非常に強力です)。
  • 配偶者自身の自認(自白):問い詰めた際の録音や、事実を認めた念書・示談書。

特に、スマホのメッセージアプリ等で「今度お店の外で会おう」「連絡先を教えてほしい」といったやり取りが見つかった場合は、風俗通いの枠を超えた不貞行為の証拠となりますので、画面のスクリーンショット等を確実に残しておくことが大切です。

慰謝料請求を進める際の注意点と弁護士の役割

風俗通いを理由に慰謝料を請求する場合、法的な基準や裁判例の解釈に通じていないと、相手方から「単なるサービス利用であり、不貞行為ではない」と反論され、交渉が難航することがあります。

また、感情的になって相手を責め立てるだけでは、証拠を隠滅されたり、逆ギレされて話し合いが進まなくなったりするリスクも高まります。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、ご相談者様がお持ちの証拠(レシートや明細、メッセージ履歴など)を精査し、その風俗通いが法的に慰謝料請求の対象となり得るものかどうかを的確に診断いたします。

もし店外でのプライベートな関係や、家計を揺るがすほどの高額利用といった違法性が認められる場合には、代理人として相手方に内容証明郵便を送付し、適正な金額の慰謝料請求に向けた示談交渉や法的手続をスムーズに進めることが可能です。

パートナーの風俗通いやそれに伴う問題でお悩みの場合は、泣き寝入りしてしまう前に、まずは当事務所の初回法律相談をご利用ください。専門の弁護士があなたの状況に寄り添い、最も効果的な解決への道筋をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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