一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「離婚したら結婚してくれると言われていた」と被害者を気取ったら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が「離婚して結婚すると騙されていた。自分も被害者だ」と主張して慰謝料の支払いを拒む場合、法的責任はどうなりますか?
A 【結論と法的責任】不倫相手が「結婚の約束を信じ込まされて騙されていた」と主張しても、既婚者であることを知った上で関係を持っていた場合、不法行為による慰謝料支払義務(相場100万〜300万円)は一切免除されません。結婚の約束や被害者ぶった態度は慰謝料を減額・回避する理由にはならず、単なる言い訳に過ぎません。
【正しい対処法と弁護士相談のメリット】相手が責任逃れや減額を主張してくる場合、個人間での交渉は感情的になり決裂しやすくなります。弁護士に依頼することで、既婚者と知りながら関係を持っていた客観的な証拠を突きつけ、適正額の慰謝料請求や求償権の放棄を含めた有利な示談書を確実に作成・締結することが可能です。

夫の不倫が発覚し、いざ不倫相手に対して慰謝料を請求したところ、相手から予想外の返答が返ってくることがあります。

「私だって『妻とは別れる、離婚したら君と結婚する』と言われて騙されていたんです!」 「自分も被害者なのに、なぜ慰謝料を払わなければいけないのですか?」

このように、自分がまるで被害者であるかのように振る舞い、責任逃れをしようとする不倫相手は少なくありません。このような言葉を耳にすると、配偶者である妻としては怒りがさらに倍増することでしょう。

今回は、不倫相手が「離婚を前提に交際していた」「自分も騙されていた」と被害者を気取ってきた場合の法的解釈と、正しい対処法について詳しく解説します。


1. 不倫相手の「騙されていた」「被害者」主張の法律上の位置づけ

不倫相手がどれほど「結婚の約束を信じ込ませられていた」と主張したとしても、法律(民法上の不法行為責任)の観点からは、この主張が慰謝料の支払い義務を免除する理由になることは基本的にありません。

既婚者であることを知っていたかどうかがすべての基準

不貞行為(不倫)に基づく損害賠償請求において最も重要な判断基準は、「不倫関係を持った時点で、相手に配偶者がいることを知っていたか(故意)、または過失により知らなかったと言えるか」という点です。

  • 最初から既婚者だと知っていた場合: 当然ながら不法行為責任が成立します。「結婚してくれると言われていた」という事情は、責任を消滅させる免責事由には一切なりません。
  • 騙されて本当に独身だと思い込んでいた場合(独身偽装): 夫が「独身である」と巧みに嘘をつき、客観的に見ても騙されるだけの合理的な理由がある場合(過失がない場合)に限り、不倫相手は慰謝料の支払いを免れる可能性があります。しかし、この場合でも、真の加害者は嘘をついて両方を欺いた「夫」であり、不倫相手は被害者として夫に対して損害賠償請求(求償権の行使や慰謝料請求)を行う余地が生じます。

「結婚の約束」は不法行為の免責事由にならない

不倫相手が「夫から離婚の意思を聞かされていた」「妻とは冷めきっていると言われていた」と主張したとしても、それはあくまで不倫関係に陥った動機や経緯の主張に過ぎません

法律上、婚姻関係にある夫婦の平穏な生活を侵害したという結果は覆りません。「結婚するつもりだったから許される」という理屈は法律の世界では通用しないのです。


2. 不倫相手が被害者を気取る心理とよくある手口

なぜ不倫相手は、自分が責任を追及される立場であるにもかかわらず、被害者を気取ってしまうのでしょうか。その背景には、以下のような心理や狙いが隠されています。

  • 責任転嫁による自己防衛: 自分が他人の家庭を壊したという事実や、不倫という加害行為に向き合うことから逃れたい。
  • 慰謝料の減額・回避工作: 「自分も騙された被害者アピール」をすることで、妻の同情を引き出したり、慰謝料の減額や請求の断念を狙ったりしている。
  • 夫からの「口裏合わせ」の可能性: 夫側から「妻には俺からうまく言っておくから、君は被害者だと言ってくれ」と指示を受けているケース。

特に、夫が不倫の発覚を恐れるあまり、不倫相手に対して「俺たちが責められないように、お前も被害者のふりをしてくれ」と責任を押し付けるようなケースも後を絶ちません。


3. 「被害者アピール」をする不倫相手に対する正しい反論と対処法

不倫相手からこのような主張をされた場合、感情的に言い返すだけでは話し合いが平行線をたどるか、相手のペースに巻き込まれてしまいます。冷静かつ法的に正しいアプローチで反撃することが重要です。

反論のポイント1:既婚者である認識の有無を明確にする

相手が「結婚してくれると言われていた」と主張した場合、それは裏を返せば「最初から既婚者であることを知っていた(あるいは薄々気づいていた)」という自白に等しいケースがほとんどです。

「離婚する」という言葉が出るということは、相手に配偶者がいることを前提として交際していた動かぬ証拠になります。「独身だと騙されていた」のなら「離婚」という言葉は出てこないはずです。この矛盾を冷静に突き、既婚者であることを認識しながら関係を継続していた事実を認めさせましょう。

反論のポイント2:精神的な被害と家庭破壊の事実を突きつける

「自分も被害者だ」と主張する相手に対しては、主客が転倒していることを明確に伝えます。

  • あなたが夫に裏切られ、どれほど精神的苦痛を受けているか
  • 平穏な家庭が破壊され、子供がいる場合は子供の生活環境まで脅かされている現実
  • 被害者は不倫相手ではなく、裏切られた妻と家族であるという事実

これらを書面(内容証明郵便など)や話し合いの場でハッキリと突きつける必要があります。


4. 夫と不倫相手の「責任の所在」を整理する

このようなトラブルにおいて、妻側が忘れてはならないのは、「不倫は夫と不倫相手の共同不法行為である」という点です。

夫への責任追及と不倫相手への責任追及は別問題

不倫相手が「夫に騙されていた」と主張したとしても、それは夫と不倫相手の内部的な責任割合(どちらが主導したかなど)の話であって、妻に対する被害補償の義務(外部的責任)がなくなるわけではありません。

不倫相手は妻に対して全額の慰謝料を支払う義務を負います。もし不倫相手が「夫に騙された、夫のせいだ」と主張するのであれば、不倫相手は妻に慰謝料を支払った後で、騙した夫に対して「自分が支払った慰謝料を返せ(求償権の行使)」と請求するのが筋となります。妻に対して「私は被害者だから払わない」と主張するのは法律的に全く筋違いです。


5. 個人間交渉の限界と、弁護士に依頼するメリット

「離婚してくれると言われていた」「私も騙された」と主張する不倫相手との交渉は、感情的な対立を生みやすく、当事者間(妻と不倫相手)だけで解決しようとすると泥沼化するケースが非常に多いです。

弁護士を代理人として立てることで、以下のような大きなメリットがあります。

  • 感情論を排除した法的交渉が可能: 相手の言い訳や被害者アピールを法的な論理で論破し、言い逃れを封じ込めます。
  • 証拠に基づいた適正な慰謝料請求: 相手の主張に惑わされず、不貞行為の証拠を固めた上で、裁判基準に基づいた正当な慰謝料額を請求できます。
  • 夫と不倫相手の口裏合わせを防ぐ: 弁護士が双方の主張や供述の矛盾点を鋭く突き、真実を明らかにするためのプレッシャーをかけられます。
  • 精神的負担の軽減: 不倫相手と直接やり取りをする必要がなくなるため、日々のストレスや精神的苦痛から解放されます。

まとめ

不倫相手が「離婚してくれると言われていた」「自分も騙された被害者だ」と主張してきたとしても、既婚者と知って関係を持っていたのであれば、慰謝料の支払い義務が免除されることはありません。それは単なる責任逃れの言い訳に過ぎません。

相手の巧みな被害者アピールや言い訳に屈してしまい、「それなら仕方ないのかな…」と諦める必要は一切ありません。法律の専門家である弁護士の力を借りることで、相手の身勝手な主張を退け、正当な権利を取り戻すことができます。

公的な相談窓口や弁護士会等では、複雑な事情が絡む不倫・浮気慰謝料請求のご相談を数多く受託してまいりました。「相手が開き直っている」「言い訳ばかりして支払いを拒んでいる」といったお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの平穏な日常を取り戻すため、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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