一問一答・よくある質問Q&A

相手が「示談書に判コを押した後に音信不通」になった場合の給与差押え

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手と慰謝料の示談書にサインして公正証書にしなかった場合、音信不通になられても給与差押えはできますか?
A 【強制執行の要件】公正証書や裁判上の和解調書がない私文書の示談書では、直ちに相手の給与を差し押さえる強制執行ができません。相手が音信不通で支払いを拒む場合、まずは裁判を起こすか、支払督促・調停等の法的手続きを経て債務名義を取得する必要があります。
【弁護士による回収サポート】示談後の不払いにお悩みの場合、弁護士にご相談いただくことで、相手の勤務先や財産の特定調査から、裁判手続き、給与差押え(債権執行)の申し立てまでを迅速に代行し、確実な慰謝料回収を強力にサポートいたします。

不倫・浮気問題の解決に向けて、相手と話し合いの末に示談書を取り交わしたにもかかわらず、その後に「お金がない」「連絡がつかない」と音信不通になってしまうケースは後を絶ちません。約束を信じて署名捺印した側としては、裏切られた怒りと共に、どうやって慰謝料を回収すればよいか途方に暮れてしまうことでしょう。

夕陽ヶ丘法律事務所には、このような悪質な不払いトラブルに関するご相談が数多く寄せられています。結論からお伝えすると、相手が音信不通であっても、法律上の正しいステップを踏むことで、給与の差押えをはじめとした強制執行による回収が可能です。本記事では、示談書締結後の不払いに対する具体的な法的手続きと、給与差押えを成功させるための実務的なポイントを詳しく解説します。

示談書に判子を押したのに不払い・音信不通になる悪質なケース

不倫の示談交渉において、その場しのぎで「わかりました、支払います」と言い、署名や押印をしておきながら、いざ支払期日になると連絡を断絶する加害者は少なくありません。

弁護士が介入せずに当事者間だけで示談書を作成した場合、こうした「バックレ」のリスクが高まります。相手は「書面を交わせばその場をやり過ごせる」「音信不通になれば払わなくてよくなる」と安易に考えているケースがほとんどです。しかし、法的な効力を持つ書面の作り方や、事前の対策を知っていれば、相手がどれだけ逃げ回ろうとも財産を差し押さえることは十分に可能です。

給与差押えをするために絶対に不可欠な「債務名義」とは

相手の給与や預貯金を強制的に差し押さえるためには、裁判所を通して債務名義(さいむめいぎ)と呼ばれる公的な文書を取得しなければなりません。ここが最大のポイントです。

一般的な文房具店やインターネットで手に入るテンプレートを使って、当事者だけで作成した私的な示談書(契約書)だけでは、そのままでは銀行や裁判所に持っていっても給与差押えをすることはできません。私文書には「強制執行をする力(執行力)」がないためです。

給与差押えを行うためには、以下のいずれかの債務名義が必要となります。

  • 執行認諾文言付公正証書(しょっこうにんだくもんごんつきこうせいしょうしょ):公証役場で作成した、不払いの際には直ちに強制執行を受けても異議がない旨が記載された公文書
  • 裁判所の確定判決:慰謝料請求訴訟を提起し、裁判所から支払いを命じる判決が下り、それが確定したもの
  • 訴訟上の和解調書・調停調書:裁判の途中や調停の場において、当事者間で合意が成立したことを裁判所が記録した調書

もし、お手元の示談書が単なる私文書であり、さらに相手が音信不通になっている場合は、そのままでは差押えができないため、訴訟の提起や弁護士を通じた法的手続きへの移行を検討する必要があります。

公正証書がある場合の給与差押えの流れ

もし、示談書を交わす際に「執行認諾文言付公正証書」を作成していた場合、相手が音信不通になったとしても、非常にスムーズに給与差押え(債権執行)の手続きへ進むことができます。

具体的な手続きの流れは以下の通りです。

  1. 送達証明書の取得:作成した公正証書が相手に確実に届いていることを証明するため、公証役場から送達証明書を取得します。
  2. 裁判所への申立て:相手の住所地(または勤務地)を管轄する地方裁判所に対し、「債権差押命令申立書」を提出します。この際、相手の勤務先や給与の振込先口座がある金融機関を特定して記載する必要があります。
  3. 差押命令の発令と送達:裁判所が申し立て内容を審査し、問題がなければ「債権差押命令」を発令します。この命令が相手の勤務先(第三債務者)へと送達されます。
  4. 給与の回収:勤務先は、相手(債務者)に支払う給与の中から、差押えられた金額を天引きし、あなたの指定する口座へ直接振り込む義務が生じます。

勤務先が分からない場合の調査方法

給与差押えを行うためには、相手の正確な勤務先の名称と所在地を特定しなければなりません。音信不通の相手の場合、「今どこで働いているのか分からない」という壁にぶつかることがよくあります。

勤務先を特定するための主なアプローチには以下のようなものがあります。

  • 過去のやり取りやSNSの確認:これまでのLINEの履歴、メール、名刺、健康保険証の控えなどから勤務先の手がかりを探します。
  • 弁護士会照会(23条照会)の活用:弁護士に依頼した場合、弁護士法第23条の規定に基づき、弁護士会を通じて関係機関や過去の勤務先、関連企業に対して情報の開示を求めることができます(※相手の状況や事案により調査範囲には法的な制限があります)。
  • 財産開示手続の利用:裁判所を通じて、相手本人を呼び出し、保有している財産や勤務先について陳述させる法的手続きです。ただし、相手が裁判所に出頭しない場合のリスクなどもあり、専門的な判断が求められます。

給与差押えを実行する際の注意点

給与差押えは、確実かつ強力な回収手段ですが、実務上知っておくべき重要なルールがあります。

まず、給与の全額を一度に差し押さえることは法律で原則として禁止されています。生活権を保護する観点から、手取り給与の4分の1に相当する金額(※手取り額が一定額を超える場合は、標準的な生活維持費を控除した残額)が差押えの対象となります。そのため、高額な慰謝料を一括で全額回収できるとは限らず、毎月分割で勤務先から給与の一部が振り込まれる形になるのが一般的です。

また、相手がすでに退職していたり、転職を繰り返して勤務先が分からなくなったりしている場合は、差押え命令が空振りしてしまうリスクもあります。このような事態を避けるためにも、事前の財産調査や勤務先の確実な特定が極めて重要となります。

示談後の不払い・音信不通を弁護士に相談・依頼するメリット

相手が示談書に判子を押した後に音信不通になった場合、ご自身一人で相手の居場所を突き止め、複雑な裁判所の差押え書類を作成・提出するのは膨大な精神的・時間的負担を伴います。

弁護士に依頼することには、以下のような大きなメリットがあります。

  • 正確でスピーディーな法的手続き:公正証書の執行文付与や裁判所への給与差押え申し立てを代理で行うため、不備なく迅速に回収手続きを進められます。
  • 勤務先や財産の調査力:弁護士の権限やネットワークを活用し、相手の行方や勤務先を特定するための実効性のあるアプローチを選択できます。
  • 精神的ストレスの軽減:悪質な相手と直接連絡を取る必要が一切なくなるため、これ以上の心理的負担を大幅に軽減することができます。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気の慰謝料請求における示談交渉から、示談後の不払い・強制執行に至るまで数多くの実績を有しています。「連絡が取れなくなって諦めかけている」「公正証書を作っていないが給与を差し押さえたい」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所の弁護士までご相談ください。あなたの権利を守り、正当な慰謝料回収を全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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