【弁護士を介した確実な示談書作成のメリット】個人間の交渉では相手が途中で支払いを放棄したり、後から新たな要求をしてきたりするリスクがあります。弁護士が代理人として交渉や示談書(強制執行認諾文言付き公正証書)の作成を行えば、慰謝料に上乗せした弁護士費用・調査費用の全額回収と、将来的な紛争の完全な火種防止を同時に実現できます。
不倫相手からの「弁護士費用を払う」という提案の裏側
配偶者の不倫が発覚し、相手方に対して慰謝料を請求した際、相手から「弁護士費用もこちらで全額負担するから、裁判や大ごとにしないで示談にしてほしい」と申し出られるケースが少なくありません。
相手がこのような提案をしてくる背景には、主に以下のような心理や狙いがあります。
- 裁判沙汰にして周囲(職場や家族)に不倫が発覚することを極度に恐れている
- これ以上問題が大きくなり、精神的・金銭的な負担が増えるのを避けたい
- 早く解決して自分の日常生活に戻りたい
被害者であるあなたにとって、弁護士費用や調査費用まで相手が負担してくれるのであれば、金銭的な負担を抑えて解決できるメリットがあるように思えるかもしれません。しかし、相手の言葉をうのみにして口頭だけで約束したり、不十分な内容の示談書で済ませたりしてしまうと、後々取り返しのつかないトラブルに発展するリスクがあります。
示談に応じる際に確認すべき3つの重要ポイント
不倫相手から弁護士費用を支払うという条件提示があった場合、実際に示談を進めるにあたっては、以下の3つのポイントを厳格にクリアする必要があります。
1. 慰謝料の本体価格が適正額に達しているか
相手が「弁護士費用を払う」と言ってきたとき、肝心の慰謝料の金額自体が不当に低く抑えられていないかを確認しなければなりません。例えば、本来であれば150万円の慰謝料が妥当である事案に対し、「弁護士費用として30万円払うから、慰謝料は50万円で手を打ってほしい」といった提案をされるケースがあります。
これでは、総額で本来受け取るべき金額を大きく下回ることになってしまいます。まずは「正当な慰謝料の額」をしっかりと算出した上で、そこに弁護士費用や調査費用が上乗せされているかを厳しく精査することが重要です。
2. 弁護士費用・調査費用の範囲を明確にする
「弁護士費用を払う」という言葉の解釈について、あなたと相手の間で認識のズレが生じるトラブルが非常に多く見られます。具体的には以下のような項目について、どの範囲まで相手が負担するのかを文書で明確にする必要があります。
- 弁護士への相談料、着手金、報酬金の実費
- 探偵社や興信所に支払った不倫調査費用の全額または一部
- 示談交渉にかかった諸経費(郵送費や交通費など)
「弁護士費用」という言葉だけが一人歩きし、後になって「そんなに高額な費用とは思わなかった」「一部しか払わない」と言い出されないよう、具体的な金額や計算方法を書面に明記しなければなりません。
3. 分割払いを避け、一括受領を原則とする
不倫相手が「今すぐまとまったお金を用意できないから、毎月5万円ずつの分割払いにしてほしい」と言ってくる場合があります。しかし、慰謝料や弁護士費用の分割払いは、途中で支払いが滞るリスク(音信不通になるリスク)が非常に高いため、原則として避けるべきです。
もしどうしても分割払いを認めざるを得ない状況であるならば、後述する強制執行認諾文言付き公正証書を作成し、支払いが1回でも遅れた残金が一括で請求できる仕組みを整えておく必要があります。
安全に示談を成立させるための法的ステップ
不倫相手からの提案に乗って示談をスムーズに進め、かつ将来の不安フクターを完全に排除するためには、以下のステップを踏むことが鉄則となります。
- 専門の弁護士を代理人として立てる
あなた自身が直接相手と交渉すると、感情的になって不利な条件で合意してしまったり、相手の巧みな言い分に丸め込まれたりする危険があります。弁護士を代理人に立てることで、相手に対してプレッシャーを与えつつ、法的に有効な条件を引き出すことができます。 - 「示談書(合意書)」の条文を徹底的に作り込む
インターネット上のひな形をそのまま流用した示談書では、法的効力が不十分です。以下の項目を必ず盛り込んだ、厳格な合意書を作成します。- 慰謝料の総額、弁護士費用および調査費用の明確な内訳と支払期日
- 清算条項(「本合意書に定めるもののほか、何らの債権債務が存在しないことを確認する」という条文)
- 求償権の処理(相手が配偶者に対して求償権を請求しない旨の合意)
- 接触禁止条項および違反時の違約金の定め
- 守秘義務条項
- 公正証書の作成を検討する
高額な慰謝料や弁護士費用の支払いを確実に実行させるため、公証役場に出向き、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することをお勧めします。万が一相手が支払いを怠った際、裁判を起こさずに給与や預貯金等の差し押さえ(強制執行)が可能になるため、非常に強力な担保となります。
夕陽ヶ丘法律事務所からのアドバイス
不倫相手から「弁護士費用を払うから示談にしてほしい」と言われたときは、相手が早期解決を強く望んでいる(=こちら側が主導権を握りやすい状況にある)と言い換えることもできます。
このチャンスを活かして、妥協のない正当な慰謝料の獲得と、将来にわたる平穏な生活を手に入れるためには、感情に流されず、法的な裏付けを持った冷静な対応が求められます。インターネットの情報だけで自己判断して示談書を交わしてしまう前に、まずは一度、男女トラブルや不倫慰謝料請求に精通した弁護士へご相談ください。
公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様が精神的・経済的に最も納得できる解決に向けて、示談交渉の代理から書面作成、法的効力の担保まで徹底的にサポートいたします。あなただけで悩まず、どうぞお気軽にお問い合わせください。