一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「示談後に自分や配偶者に接触してきた」場合の違約金回収

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の示談成立後に相手から連絡や接近があった場合、違約金は請求できますか?公正証書がない場合の回収手順を教えてください。
A 【接触禁止違反に対する違約金請求】示談書に「接触禁止条項」と「違反時の違約金」が明記されていれば、相手が接触してきた時点で直ちに契約違反となり違約金の請求が可能です。任意の支払いに応じない場合は、内容証明郵便による請求から裁判所への提訴へと移行します。
【公正証書と強制執行による回収】慰謝料や違約金の合意について執行認諾文言付き公正証書を作成している場合は、裁判を経ずに給与や預貯金等の財産の差押え(強制執行)が可能です。公正証書がない場合でも、示談書を証拠として訴訟を提起し勝訴することで強制執行による回収が実現できます。泣き寝入りせず、まずは弁護士にご相談ください。

示談後の接触禁止違反、泣き寝入りしていませんか?

不倫問題に区切りをつけるため、高額な慰謝料を支払わせることで相手と和解し、示談書を交わしたにもかかわらず、その後に不倫相手から再び連絡が来たり、配偶者に接触されたりするケースが後を絶ちません。

「せっかく和解したのに、また平穏な日常が壊された」 「これ以上嫌がらせを受けるなら、前回以上のペナルティを与えたい」

このように悩まれている方は非常に多くいらっしゃいます。結論から申し上げますと、適切な内容の示談書を交わしていれば、示談後の接触は明確な契約違反(債務不履行)となり、あらかじめ定めておいた違約金を請求することが可能です。

本記事では、示談書締結後に不倫相手が接触してきた場合の具体的な法律上の対処法、違約金を回収するための法的手続きについて、夕羽ヶ丘法律事務所の弁護士が実務的な視点から詳しく解説します。

示談書に「接触禁止」と「違約金」を入れておく重要性

不倫の示談交渉において、慰謝料の金額だけに注目しがちですが、本当の意味で自分と家族の平穏を守るためには、示談書の中に以下の2点をもれなく盛り込んでおくことが極めて重要です。

  • 接触禁止条項: 今後一切、直接的・間接的を問わず、電話、メール、SNS、手紙、対面などで連絡を取らないこと、近づかないことの約束
  • 違約金条項: 上記の接触禁止義務に違反した場合、違反1回につき(または日数に応じて)金〇〇万円を違約金として直ちに支払うことの合意

もし、これらが盛り込まれていない示談書を交わしていた場合、再び接触してきた相手に対して「不法行為に基づく新たな損害賠償」を請求することは理論上可能ですが、精神的苦痛の立証や金額の算定が再び必要になり、時間と労力がかかってしまいます。

一方、「違反したら〇〇万円支払う」という違約金条項が有効に成立していれば、違反行為そのものを立証するだけで、あらかじめ定めた高額な金額を請求できるという強力な武器になります。

不倫相手が接触してきた場合のステップ別対処法

実際に、示談後に不倫相手から連絡や接触があった場合、感情的に言い返したり、無視を続けたりするだけでは問題の解決になりません。以下の手順に沿って冷静かつ法的に正しい対応を行いましょう。

ステップ1:接触の証拠を完全に保全する

相手からの違反行為があったときは、すべての証拠を確実に残してください。

  • スマホの通話履歴、留守番電話の音声データ
  • LINEやメールの画面スクリーンショット(日時やアカウント名が分かるもの)
  • 手紙、メモ、プレゼントなどが送られてきた場合はその実物と封筒
  • 配偶者の証言、ドライブレコーダーの映像、防犯カメラの記録など

これらの証拠がないと、相手が「そんな連絡はしていない」「言いがかりだ」とシッポを巻いて逃げた際に、違約金の請求が困難になります。

ステップ2:弁護士名義で「通知書」を送付する

証拠が揃ったら、ご自身で相手に連絡を取るのではなく、弁護士を通じて「通知書(内容証明郵便)」を発送します。

弁護士名義の書面で、「示談書の〇条に違反して接触した事実を確認したため、定められた違約金〇〇万円を〇月〇日までに指定口座へ振り込むよう請求する。期限内に支払わない場合は、直ちに法的措置(給与・預貯金の差押え等)に移行する」と厳格に通告します。これにより、相手に強い心理的プレッシャーを与えることができます。

ステップ3:裁判所を通じた強制執行・差押えの断行

弁護士からの通知を無視した場合や、任意の支払いに応じない場合は、速やかに法的手段へ移行します。

ここで重要となるのが、最初の示談書をどのような形式で作成していたかです。

  • 公正証書(執行認諾文言付き)で作成していた場合: 裁判を起こすことなく、直ちに裁判所に対して強制執行(給与や銀行口座の差押え)の申し立てを行うことができます。スピード解決が可能になり、不倫相手の勤務先や財産から強制的に違約金を回収できます。
  • 一般的な私製書面(弁護士が関与していない、または通常の示談書)の場合: 相手が支払いに応じないため、地方裁判所へ「違約金請求訴訟」を提起し、勝訴判決を得た上で強制執行の手続きを行う必要があります。

当事務所にご依頼いただければ、示談書の段階から将来のトラブルを見据えた「執行認諾文言付き公正証書」の作成をサポートするため、万が一の接触違反の際にも、裁判を経ずに即座に財産差押えへ動くことが可能です。

示談後のトラブル・違約金回収を弁護士に依頼するメリット

不倫相手が示談の約束を破るような人物である場合、被害者ご本人が直接連絡を取ると、逆上されてさらなるストーカー行為に発展したり、新たな精神的苦痛を受けたりするリスクがあります。

弁護士を代理人に立てることにより、以下の大きなメリットが得られます。

  • 本人同士の接触を完全に断絶できる: 以後のやり取りはすべて弁護士が窓口となるため、あなたや配偶者が不倫相手と直接連絡を取る必要が一切なくなります。
  • 確実かつ迅速な証拠評価と法的請求: 示談書の有効性や違約金条項の法的な穴を見極め、相手が逃れられない状況を作り出します。
  • 精神的負担の大幅な軽減: 「また連絡が来るかもしれない」という不安から解放され、平穏な日常生活を取り戻すことができます。

まとめ:泣き寝入りせず、夕羽ヶ丘法律事務所へご相談ください

示談したはずの不倫相手から再び接触してくる行為は、あなたの信頼を踏みにじる悪質な契約違反です。「面倒だから」「これ以上関わりたくないから」と泣き寝入りする必要はありません。

示談書に定められた正当な権利行使として、数百万規模の違約金を回収することは十分に可能です。相手への法的プレッシャーのかけ方や、預貯金・給与の差押えに関する具体的な手続きについては、男女トラブル解決の実績豊富な夕羽ヶ丘法律事務所までお気軽にご相談ください。あなたの平穏な未来を取り戻すため、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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